被相続人とは?意味や相続人との関係をわかりやすく解説

被相続人とは

遺産相続における「被相続人」とはどのような人のことを指しているのでしょうか。

本記事では、被相続人の意味や相続人との関係を中心に、わかりやすく解説します。
また、相続内容を決める方法や、注意すべき「遺留分」についても解説します。ぜひ最後までお読みください。

この記事の監修者

田中 総
(たなか そう)
司法書士

2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。

経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。

この記事の監修者
司法書士 田中 総

田中 総

司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター

東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。

目次

被相続人とは?相続人との違いも解説

相続

「被相続人」とは、相続財産を遺して死亡した人のことです。
「故人」と呼ばれることが多くありますが、法律上は被相続人と呼びます。

被相続人が持っていた相続財産に関わる権利や義務は、全て「相続人」に引き継がれます。
相続人とは、相続財産を引き継ぐ人のことです。

民法で相続人になると定められている人のことを「法定相続人」といい、法定相続人は相続財産を引き継ぐか否かを選択できます。

財産を引き継ぐ選択をした相続人は相続財産を取得でき、相続人自身の財産として所有・管理・処分などができるようになります。

被相続人は死亡した人のこと、相続人は死亡した人の財産を引き継ぐ人、と覚えておくと良いでしょう。

相続人は被相続人から見てどこまでの関係の人?

家系図

相続人は、被相続人から見てどこまでの関係の人のことを指すのでしょうか。
民法で明確に定められている「法定相続人」の範囲と、相続権を得る順序について解説します。

なお、順位が付けられている法定相続人の場合、先の順位の法定相続人がいると、後の順位に該当する人には相続権が与えられないことを理解しておきましょう。

例えば、第1順位にあたる法定相続人がいれば、第2順位にあたる人は相続人にはなれません。

詳しくは以下のページもあわせてお読みください。

必ず相続人になる人:配偶者

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。

ただし、相続人になれる配偶者は、法律婚における配偶者のみである点に注意してください。

法律婚における配偶者とは、婚姻届を提出し、受理された状態にある配偶者のことです。婚姻届が未提出で事実婚状態にすぎない場合、相続人にはなれません。

第1順位の法定相続人:直系卑属(子・孫など)

配偶者以外の法定相続人には相続の順位が付けられています。

中でも、第1順位の法定相続人は子ども(直系卑属)です。
被相続人に子どもがいる場合、相続順位は第1順位となり、必ず相続権を得ることができるのです。

子どもがすでに死亡していても、代襲相続により、孫などのその他の直系卑属が相続権を取得します。直系卑属とは子どもや孫のことで、直通する系統の親族のうち被相続人より後の世代の人を指します。

たとえば、孫がいれば孫が、孫もすでに死亡していてもひ孫がいればひ孫が第1順位の法定相続人となるのです。

なお、直系卑属には養子や前の配偶者との間に生まれた子ども、認知された子どもなども含まれます。

第2順位の法定相続人:直系尊属(親・祖父母など)

第2順位の法定相続人は直系尊属です。
直系尊属とは両親や祖父母のことで、直通する系統の親族のうち被相続人より前の世代の人を指します。

被相続人に第1順位である子どもや孫がいない場合、第2順位である両親や祖父母が相続権を得ることになります。

両親がすでに死亡していても祖父母がいれば祖父母が、祖父母もすでに死亡していても曽祖父母がいれば曽祖父母が相続人になるのです。

第3順位の法定相続人:兄弟姉妹・甥姪

第3順位の法定相続人は「兄弟姉妹」です。

被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に第1順位である子どもや孫、さらには第2順位である親や祖父母がいない場合に、相続権を得ることが可能です。

もし、兄弟姉妹がすでに死亡していても、代襲相続により甥姪がいれば甥姪が相続人になります。

法定相続人ごとの法定相続分

家系図

民法では、法定相続人ごとにどれほどの割合の相続財産を受け取れるのか(法定相続分)を定めています。

法定相続人ごとの法定相続分を一覧にまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。

法定相続人配偶者直系卑属直系尊属兄弟姉妹
配偶者のみすべて
直系卑属のみすべて
直系尊属のみすべて
兄弟姉妹のみすべて
配偶者と直系卑属2分の12分の1
配偶者と直系尊属3分の23分の1
配偶者と兄弟姉妹4分の34分の1

なお、直系卑属や直系尊属、兄弟姉妹が複数人いる場合は、原則として、それぞれが割り当てられた法定相続分の中で均等に分割されます。

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法定相続人を被相続人の戸籍謄本で確認する方法

証明書

法定相続人が誰なのかを確認するには、被相続人の戸籍謄本の調査を行います。
被相続人の出生から死亡まで、全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)を調べる必要があります。

戸籍謄本は本籍地のある役場で取得できます。しかし、出生から死亡までの間に本籍地が移転している場合、それぞれの本籍地のある役場に申請しなければなりません。

日付を確認しつつ、漏れのないように収集する必要があります。

申請は、窓口もしくは郵送にて対応してもらえます。本籍地のある役場が離れている場合でも、わざわざ役場の窓口まで出向く必要はありません。

被相続人から見てどの範囲の人には相続権がない? 

家と家系図

一方、被相続人から見て相続権がないのはどの範囲の人でしょうか。

相続権がない人として挙げられるのは、以下のような人です。

  • 離婚した配偶者
  • 内縁の配偶者
  • 養子縁組していない再婚相手の子ども
  • いとこ
  • 甥・姪の子ども
  • 配偶者の親族
  • 兄弟姉妹の配偶者
  • 親族でない人
  • 相続放棄した人
  • 相続人欠格事由に該当する法定相続人
  • 相続廃除された法定相続人
  • 遺言書で相続権を否定された兄弟姉妹

上記に該当する人には相続権が与えられないと理解しておきましょう。

被相続人は相続の内容を自由に決められる

弁護士

被相続人は、どの財産を誰にどのくらい相続するのかなどの相続内容を自由に決められます。

相続の内容を決めるためには、以下の4つの方法を利用することが一般的です。

  • 遺言書を作成する
  • 生前贈与をする
  • 家族信託を利用する
  • 相続人の廃除の手続きをする

それぞれの方法について、以下で詳しく解説します。

遺言書を作成する

相続の内容を決める最も一般的な方法は、遺言書を作成することです。
遺言書を作成することで、被相続人の意思に基づいて相続させられるようになります。

例えば、特定の相続人に多く相続させたい場合や、法定相続人以外の人に遺産を相続させたい場合など、様々な場面で活用できます。

ただし、遺留分を侵害した遺言書を作成すると、遺留分侵害額請求を起こされる可能性がある点に注意してください。詳しくは後述します。

遺言書の効力については、以下の記事でも解説していますので、あわせてお読みください。

生前贈与をする

特定の人に財産を渡したい場合、相続が発生する前に生前贈与をする方法もあります。

生前贈与とは、被相続人が存命中に他人に財産を譲り渡すことです。
生前に財産を移転できることから、死亡時の相続の内容を検討する必要はありません。

ただし、多くの財産を贈与すると高額の贈与税を支払わなければならない場合もあるため、計画的に行うことが重要です。

家族信託を利用する

家族信託とは、財産を信頼できる親族に預け、事前に決めた通りに管理・処分してもらう契約です。

家族信託では、遺産を受け継ぐ人を決めるだけではなく、受け継いだ遺産をどのように活用するのかを決めておくこともできます。

例えば、障害のある子どもがいる場合、信頼している親族に財産を預け、その財産を子どものために管理・運用してもらうような契約を結べます。

家族信託について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。

相続人の廃除の手続きをする

被相続人に対して虐待や重大な侮辱を行った相続人には、遺産を相続させたくはないでしょう。
その場合、当該相続人が遺産を相続する権利を廃除することが認められています。

相続人の廃除は、家庭裁判所へ申請し、相続人廃除の審判を受けることが必要です。
なお、申請できるのは被相続人か遺言執行者だけであるため、配偶者など他の親族は申請できない点に注意してください。

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【注意】遺言や家族信託より遺留分の権利が優先される

遺言書

遺言や家族信託による相続が相続人の遺留分を侵害している場合、遺留分の権利が優先されます。

遺留分とは、民法で認められている相続人が受け取れる最低限の相続割合のことです。

ここでは、遺留分の割合がどのくらいなのか、また遺留分を侵害した遺言の効力について解説します。遺留分について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。

被相続人との関係別の遺留分の割合

被相続人との関係別の遺留分の割合を以下の一覧にまとめました。

被相続人との関係配偶者直系卑属直系尊属兄弟姉妹
配偶者のみ2分の1
直系卑属のみ2分の1
直系尊属のみ3分の1
兄弟姉妹のみなし
配偶者と直系卑属4分の14分の1
配偶者と直系尊属3分の16分の1
配偶者と兄弟姉妹2分の1なし

表にもある通り、法定相続分とは異なり、兄弟姉妹には遺留分が認められない点に注意してください。

遺留分を侵害した遺言の効力

遺言書の内容が遺留分を侵害する内容であっても、その遺言の効力は無効にはなりません。
しかし、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行えます。

遺留分侵害額請求とは、遺留分侵害額相当分の金銭を支払うように請求できる制度です。
遺留分が侵害されていたとしても、遺留分侵害額請求をしない場合は、遺留分を受け取ることができません。

そのため、遺留分を侵害された方は、法定相続分よりも多くの遺産を相続した人と話し合い、解決しない場合、訴訟などにより遺留分侵害額請求を行う必要があります。

被相続人に関するよくある質問

相続

最後に被相続人に関するよくある質問とその回答を紹介します。

親が被相続人の場合、法定相続人は誰ですか?

親が被相続人になった場合、配偶者がいれば配偶者と子ども、配偶者がいなければ子どものみが法定相続人となります。

子どもが複数人いる場合は、全員が法定相続人です。

また、すでに死亡してしまった子どもがいる場合、代襲相続により、死亡した子どもの子ども(親から見た孫)が法定相続人となります。

被相続人の戸籍謄本は誰でも取れますか?

被相続人の戸籍謄本は、原則として本人または配偶者、直系卑属(子や孫)、直系尊属(両親や祖父母)が請求できます。

委任状を用意することで、代理人に戸籍謄本の取得を依頼することも可能です。

身近な人に代理を依頼できない場合でも、弁護士や司法書士などに依頼できます。

相続手続き全般の相談をしながら、戸籍謄本の取得もまとめて依頼することを検討してみてください。

遺言書の内容を無視した遺産分割は可能ですか?

遺言書の内容を無視した遺産分割をすることは可能です。

ただし、遺言書に遺産分割禁止の内容が定められている場合や、遺言執行者が就任している場合には遺言書の内容を無視した遺産分割はできません。

また、遺言書の内容を無視する場合、相続人と遺言によって遺産を受け取る人の全員が合意している必要があります。

遺言執行者が就任している場合、遺言執行者が正当な事由に基づいて辞任し、または遺言執行者を解任すれば、遺言書の内容を無視した遺産分割も可能です。

なお、辞任と解任では「正当な事由」の解釈が異なる場合があるため、注意してください。

例えば、遺言書の内容を無視した遺産分割をしたいと考えた場合、遺言執行者の辞任は認められる可能性が高いものの、遺言執行者の解任が認められる可能性は高くありません。

まとめ:被相続人の家族関係で相続の内容が変わる

相続

被相続人とは相続財産を遺して死亡した人、相続人とは死亡した人の財産を引き継ぐ人のことを指します。
相続の内容は、被相続人との家族関係により変動するため、事前に内容を確認してから相続手続きを行うと良いでしょう。

また、被相続人となる人が相続内容を自由に決めたい場合、遺言書や生前贈与、家族信託などを利用できます。

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この記事を書いた人

田中総 田中総 家族信託コーディネーター®エキスパート 宅地建物取引士/司法書士

東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。

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