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相続において、相続人となるはずだった子や兄弟姉妹などが被相続人よりも先に亡くなっている場合、その人の子が相続人となるケースがあります。
このようなケースを「代襲相続」といいますが、代襲相続が発生すると、相続人が変わったり相続人の人数が増えたりすることから、通常の相続に比べ何かと手続きが煩雑になりやすく、トラブルに繋がることも少なくありません。
そこで今回の記事では、そんな代襲相続の概要をはじめ、代襲相続が発生したときの相続割合や遺留分の扱い方、押さえておくべき注意点などについて解説します。
相続人となるはずの人がすでに亡くなっていて、相続人の範囲がわからない…
代襲相続が発生した場合に備えて、代襲相続について理解しておきたい
といったお悩みを抱えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
姉川 智子
(あねがわ さとこ)
司法書士
2009年、司法書士試験合格。都内の弁護士事務所内で弁護士と共同して不動産登記・商業登記・成年後見業務等の幅広い分野に取り組む。2022年4月より独立開業。
知識と技術の提供だけでなく、依頼者に安心を与えられる司法サービスを提供できることを目標に、日々業務に邁進中。一男一女の母。
まずは代襲相続の概要について確認しましょう。
代襲相続とは、本来相続人となる被相続人の子または兄弟姉妹がすでに死亡していた場合等に、その者の子や孫が代わって相続することです。
代襲相続において、本来相続人となるはずだった被相続人の子などを「被代襲者」といい、世代を超えて本来の相続人の代わりに相続人になる人を「代襲相続人」といいます。
相続とは基本的に、血縁の流れに従って上から下へと亡くなった人の財産を引き継ぐ制度です。
そのため、もし本来相続人となるはずだった人が被相続人の財産を相続していれば、次世代の子は、これをさらに相続によって取得することができたはずなのです。
このことから、本来相続人となるはずであった人が死亡等していたときは代襲相続を認めるということが、次世代の子を保護しようとする公平の原理に叶うとして、この制度の趣旨だと考えられています。
代襲相続が発生する原因は、民法第887条において以下の3つと定められています。
これらは「代襲原因」と呼ばれ、被代襲者が代襲原因のいずれかによって相続権を失っている場合に限り、代襲相続が発生します。
代襲相続の発生において、もっとも代表的なのがこのパターンです。
よくある例として、本来相続人となるはずだった子が、親よりも先に亡くなっている場合に、その子に代わって孫が相続するケースが挙げられます。
また、兄弟姉妹が先に死亡している場合に、兄弟姉妹の子である甥姪が相続するケースもあります。
相続欠格とは、特定の相続人が民法891条所定の相続欠格事由に当てはまる場合に相続権を失わせる制度のことです。
相続欠格事由は、以下の5つです。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
例として、被代襲者が遺言を偽造するなどの不正を行っていた場合などは、相続欠格となり代襲相続が発生します。
相続人の廃除とは、相続人から虐待や重大な侮辱を受けた被相続人が、家庭裁判所へ請求することにより、相続人の資格を奪うことです。
次のいずれかの要件を満たしていた場合に、相続人の廃除が認められます。
被代襲者が被相続人を虐待していたなどの理由で相続権を失っていた場合も、代襲相続が発生します。
では次に、代襲相続人となれる人について見ていきましょう。
代襲相続人になるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
それぞれについて一つずつ解説します。
代襲相続人は、被代襲者の直系卑属である必要があります。
「直系」とは、相続人の親や子、孫などの直接の血族のことであり、「卑属」とは自分より下の世代の人のことです。
つまり、被代襲者の子や孫、ひ孫などが代襲相続人となります。
当然ながら代襲相続人になる人は、被代襲者の死亡時点で生きていなければなりません。
ここでもし代襲相続人となるべき人がすでに死亡していた場合は、その人の直系卑属である子が代襲相続人となるべき人が承継するはずだった相続分を承継する「再代襲相続」が起こります。
代襲相続人自身が、相続欠格者や廃除者でないことも条件となります。
被代襲者が相続欠格や相続人の廃除等に該当している場合に、その子が代襲相続人になることは可能ですが、子自身が被代襲者の相続について相続欠格等に該当しているのであれば代襲相続はできません。
相続放棄とは、被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄することです。
相続放棄をすると、その人は始めから相続人ではなかったことになるため、代襲相続人としての資格も失います。
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代襲相続が起こるケースは、基本的に以下の2パターンのみとなります。
これらのどちらの場合かによって、代襲相続人となるための要件を満たしていたとしても、代襲相続がどこまで認められるかが異なります。
ここでは、パターン別に代襲相続が認められる範囲について解説します。
被相続人に配偶者と2人の子がいた場合を例に考えてみましょう。
法定相続通りであれば配偶者と長男A、長女Bの計3人が相続人となります。
しかし、長男Aが被相続人よりも先に亡くなっており、長男A(被代襲者)に子(被相続人からみた孫)がいた場合には、代襲相続が発生し配偶者と長女Bと代襲相続人である孫C・孫Dの4人が相続人となります。
ここでもし、代襲相続人となるはずであった孫Cもすでに亡くなっていて孫Cに子がいた場合、再代襲相続が発生し、孫Cの子、つまり被相続人から見た曾孫が代襲相続人となります。
つまり、被代襲者が被相続人の子である場合は、直系卑属が連続する限り代襲相続が発生するということです。
被相続人(長女A)に配偶者も親も子もおらず、兄弟姉妹が2人(次男Bと次女C)いた場合を例に考えてみましょう。
法定相続通りであれば、次男Bと次女Cの計2人が相続人となります。
しかし、ここでもし次女C(被代襲者)がすでに亡くなっていて次女Cに子(被相続人から見た姪)がいた場合には、代襲相続が発生し次男Bと代襲相続人である姪Dの2人が相続人となります。
ここで重要なポイントとなるのが、仮に姪Dが亡くなっていたとしても、姪の子までは代襲相続は生じないということです。
つまり、被代襲者が被相続人の兄弟姉妹である場合は、代襲相続人となり得るのは被相続人から見た甥・姪までとなります。
この点が、被代襲者が被相続人の子である場合と異なるため覚えておきましょう。
代襲相続人の相続割合は、基本的に被代襲者の相続分と同じです。
ただし、代襲相続人が複数いる場合においては、被代襲者の相続分を代襲相続人の頭数で均等割することになります。
先ほどの例(被代襲者が被相続人の子である場合)をもとに考えると、以下のとおりです。
本来、被相続人の2人の子である長男Aと長女Bがそれぞれ1/4ずつ相続するところ、長男Aが既に亡くなっているため代襲相続が生じています。
そのため、被相続人の孫にあたる孫Cと孫Dの2人が1/4をさらに分割し、それぞれ1/8ずつ相続することになります。
代襲相続の相続分を考える際は「本来の相続人の相続分を代襲相続人がそのまま引き継ぐ」と理解しておくとよいでしょう。
まず遺留分とは、一定の相続人に最低限保障されている相続財産の割合のことです。
たとえ被相続人が「特定のひとにすべての財産を承継する」という遺言書を遺していた場合でも、一定の相続人は遺留分侵害額請求をすることで、遺留分に相当する財産を取得することができます。
代襲相続は被代襲者が有するはずだった相続権を引き継ぐものであるため、代襲相続人も遺留分を主張することが可能です。
ただし、代襲相続人に遺留分があるかどうかは、被代襲者に遺留分があるかどうかによって異なります。
遺留分はすべての相続人にあるわけではありません。配偶者や子、親には遺留分がありますが、兄弟姉妹には遺留分が認められていないのです。
したがって、被相続人の孫が代襲相続人となる場合には遺留分が認められますが、甥や姪が代襲相続人となる場合には遺留分は認められないということになります。
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ここまでは、代襲相続の概要や代襲相続人に認められている相続分などについて解説してきました。
代襲相続の基礎的な知識は前に述べたとおりですが、代襲相続が発生したケースによっては注意しなければならない点もいくつか存在します。
そこで最後に、代襲相続において注意すべきケースを紹介します。
養子縁組とは、血縁関係にない人同士が法律上の親子関係を結ぶための制度のことです。
養子縁組をすると、養親と養子との間には血縁関係が生じることになるため、養親が被相続人となった場合には、当然養子にも相続権が発生します。
しかし、養子がすでに亡くなっていた場合にその養子の子が代襲相続人になるかどうかは、養子の子が生まれたタイミングによって異なります。
養子の子が養子縁組後に生まれた子である場合、代襲相続人となることが可能です。
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
民法727条
上記の民法の規定のとおり、養子縁組の日以降、養親と養子は親子関係となり「直系卑属」に該当するため、その後に生まれた養子の子についても養親との血縁関係が生じます。
この規定をもとに考えると、養子の子が養子縁組前に生まれた子である場合、養子の子は養親の直系卑属とはならないため、代襲相続人になることはできません。
代襲相続の要件を満たしていれば、養子も代襲相続人となりますが、「養子縁組を行った日」と「養子の子が生まれたとき」によって異なるということを覚えておきましょう。
相続放棄とは、相続人として一切の権利を放棄することです。
資産よりも負債が多い場合、相続トラブルを回避したい場合などに相続放棄が選択されます。
もし、本来相続人となるはずの人(被代襲者)が相続放棄をした場合、被代襲者に子どもがいたとしても代襲相続は認められません。
相続放棄をした人は、始めから相続人ではなかったものとみなされるからです。
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
民法939条
つまり、相続放棄を選択した時点で、そもそも相続権自体がなかったものとなるため、当然代襲相続も起こらないということになります。
直系尊属とは、父母や祖父母など自分より前の世代に当たる、一直線につながる系統の親族のことです。
前に述べたとおり、代襲相続が認められる範囲は、被代襲者が被相続人の子または兄弟姉妹である場合に限ります。
つまり、被相続人よりも先に配偶者や直系尊属が亡くなっていたとしても、代襲相続は発生しないのです。この場合、相続権は次順位の人へと移ることになります。
代襲相続が発生すると相続人の人数が増えるケースがありますが、相続人の人数が変わる場合、相続税の計算に影響が出ます。
具体的に例を挙げると「基礎控除額」「死亡保険金の非課税枠」「死亡退職金の非課税枠」の計算です。
これらは以下の計算式によって算出されますが、いずれも「相続人の数」を乗じることになるため、代襲相続が起きた場合は金額が変わる可能性があるということを覚えておきましょう。
配偶者や親には、代襲相続は発生しません。また、発生しないパターンとして相続放棄した場合、代襲相続はできません。
一方、被相続人の子からの代襲相続は何代でも続けることが可能です。また、兄弟姉妹が亡くなっている場合、兄弟姉妹の子(甥や姪)は相続人になりますが、甥や姪の子は相続人にはなれません。
日本では、代襲相続に関して、法律で定められた基本的な割合があります。この割合は、直系血族(親族)間において、親から子への相続の場合には、親の財産の3分の2、兄弟から兄弟への相続の場合には、兄弟の財産の半分、となります。代襲相続イメージは記事内の項目をご確認ください。
ただし、これらの割合は、相続人間で合意した配分により変更することができます。また、相続人によっては、法律によって設けられた特別の相続順位に基づき、より高い割合を受け継ぐこともあります。
これらは一般的なルールであり、特別な事情がある場合には異なることもあります。相続関係に関する詳細な問題については、専門家などに相談することをお勧めします。
いかがでしたでしょうか。
今回の記事では、代襲相続をテーマに、その概要や相続割合、注意点などについて解説しました。
代襲相続が発生したからといって、特に複雑な手続きなどが必要となるわけではありません。
しかし、被相続人の孫や曾孫、甥姪なども相続に関わることになり、通常の相続に比べて戸籍謄本の収集などが煩雑になる可能性があります。
そのため、いざ代襲相続が発生したときに困ることのないよう、代襲相続の概要をきちんと理解し、代襲相続人となる人や相続分などを事前に把握しておくとよいでしょう。
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教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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