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認知症対策として、家族信託が注目を浴びています。
しかし、家族信託の利用方法を知っている人は、少ないのが現状です。
この記事では、どのような目的で家族信託が利用されているのかを解説します。
家族信託の利用方法が気になる人は、参考にしてみてください。
この記事を読めば、成年後見制度と比較した場合の、家族信託のメリットも理解できます。
田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。
田中 総
司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。
家族信託の仕組みや基本事項を確認しましょう。
家族信託は、財産管理方法の1つであり、認知症対策として利用される場面が多くあります。
家族信託は、登場人物とそれぞれの役割を知っておくと、その後の理解が進みやすくなります。
家族信託は、家族による財産管理方法です。
認知症に備えて、家族に財産の管理を引き継いでもらえるようにしておきたい、という場合に、利用されることが多い傾向にあります。
例えば、認知症に不安を感じる父親が、不動産の管理権限を長男に与える家族信託は、典型的な家族信託の利用方法といえるでしょう。
認知症になると、判断能力が失われるため、不動産の売却や預金の引き出しなど、本人の財産を処分・利用するのが難しくなります。そういった認知症が招く財産トラブルを回避するために利用される機会が多いのが家族信託です。
家族信託は、委託者と受託者が家族信託契約を結ぶことで成立します。
委託者は、財産の管理を委託する人、つまり財産の所有者です。
受託者は、財産の管理を任される人です。
所有不動産の管理権限を、父親が長男に与える場合、父親が委託者で長男が受託者に該当します。
なお、委託者と受託者以外に財産の利益を受け取る「受益者」と呼ばれる人もいますが、受益者は委託者と兼ねる場合が多い傾向です。
家族信託が注目されている理由は、次の通りです。
家族信託が注目される背景には、認知症リスクの深刻化があります。
高齢化が進むにつれて認知症患者が増え、認知症が招く問題が自ずと注目されるようになりました。
その認知症が招く問題の1つが、財産トラブルです。
預金名義人が認知症になり銀行口座が凍結されてしまった、不動産所有者が認知症になり不動産が売却できなくなったなど、認知症と財産トラブルは密接な関係にあります。
家族信託は認知症が招く財産トラブルを防ぐのに効果的であり、その効果が、家族信託が注目を浴びる大きな理由といえるでしょう。
認知症が招く財産トラブルの解決方法としては、家族信託以外に、成年後見制度も考えられます。
しかし、制度の使いづらさや専門家による横領など、成年後見制度には問題が指摘される場面も多く見られます。家族信託が注目されるのは、そういった成年後見制度が抱える不信感に対する反動ともいえるでしょう。
家族信託のメリットを確認しましょう。
家族信託には、さまざまなメリットがあります。
ここで紹介するメリットは次の通りです。
家族信託は、財産管理の自由度が高いのが魅力です。
家族信託では、受託者の判断で財産を購入したり、売却したりできるからです。
成年後見制度でも成年後見人(財産の管理を任された人)による財産の売却は可能です。しかし、家族信託に比べると自由度が劣ります。
例えば、成年後見制度を用いて不動産を売却する場合、資産運用を目的とした売却は認められない可能性があります。成年後見制度で後見人に与えられる権限は、財産保全に限定されるからです。また、不動産売却に当たっては、家庭裁判所の許可が必要な場合があります。
一方、家族信託では、成年後見制度で問題となるような制約はありません。
契約書に定めておけば、受託者は自分の判断で、適切なタイミングで不動産を売却できます。売却の目的が資産運用でも問題なく、裁判所の許可も不要です。
家族信託は、遺言の代わりとしても使えます。
家族信託契約で、本人死後の財産承継先を決めておけば、実質的に遺言を作成した場合と同様の効果が発生するからです。
認知症対策のみならず、遺言の機能も持ち合わせる点は、家族信託の優れた点といえるでしょう。
ただし変更の容易さにおいては、遺言のほうが望ましいかもしれません。
遺言は遺言作成者の判断で、いつでも自由に撤回できるからです。
家族信託も、途中で内容を変更できます。しかし、家族信託は契約であるため、内容の変更は委託者1人ではできません。受託者や受益者の協力が必要になります。
財産承継の順位づけができる点も、家族信託のメリットです。
家族信託で財産の承継先を決める場合は、遺言ではできない内容も実現できます。
遺言で指定できる財産の承継先は1次相続に限りますが、家族信託では2次相続やそれ以降の財産承継先も指定(財産承継の順位づけ)ができるからです。
家族信託では、2次相続先もコントロールできるため、例えば「Aに不動産を承継させ、Aの死亡後はBに承継させる」といった財産承継もできます。一方、遺言の場合「Aの死亡後はBに承継させる」といった部分は、法的効果を持ちません。
家族信託にはメリットのみならず、デメリットも存在します。
家族信託を利用するときは、デメリットについても理解しておきましょう。
目的によっては、成年後見制度など、他の制度を利用したほうがよい場合もあります。
家族信託のデメリットの1つとして、身上保護に関する不十分さが指摘されています。
身上保護とは、本人の日常生活の支援や療養看護を行うことです。
例えば、医療手続きの代行や、介護施設入所時の契約手続きの代行が、身上保護の内容に含まれます。
家族信託で受託者に与えられる権限は、財産管理がメインです。家族信託の受託者は、身上保護に関する権限を持てません。
身上保護までカバーしたい場合は、家族信託ではなく成年後見制度を選びましょう。成年後見制度なら、財産管理のみならず、身上保護に関しても後見人に任せられます。
なお、家族信託と成年後見制度は併用が可能です。成年後見制度を併用すれば、家族信託の弱点を補えます。
家族信託は、受託者を誰にするかでもめる可能性があります。
家族信託で受託者に与えられる権限は大きく、受託者の判断で不動産を売却することも可能です。場合によっては、家族のうちの1人が大きな決定権を持つ状況に、不信感を覚える家族もいるかもしれません。
家族間のトラブルを避けるためにも、受託者選びについては慎重になりましょう。家族からの信頼が薄い人を受託者に選んでしまうと、相続人同士の争いに発展する恐れもあります。
このように、相続人間の争いのきっかけになり得る点は、家族信託が抱える深刻なデメリットといえるでしょう。
家族信託は、遺留分侵害額請求の原因になる可能性があります。
遺留分侵害額請求とは、遺言などによって、相続人の最低限の取り分(遺留分)が侵害された場合に、多くの財産を取得した者に対して、侵害された額を請求することです。被相続人(死亡した人)の作成した遺言内容に偏りがあった場合に、問題となります。
被相続人が、複数いる相続人のうちの1人に、所有財産の全てを引き継がせる旨の遺言を作成したとしましょう。この場合、他の相続人は遺言内容の不公平を主張し、遺留分侵害額請求を行う恐れがあります。
そして、同様の問題は、家族信託でも起こり得ます。
家族信託で偏った内容の遺産配分がされると、相続発生後、不公平を感じた相続人から遺留分侵害額請求を求められるかもしれません。
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家族信託の利用者には、以下の利用目的を持った人が多い傾向があります。
上記目的を達成したい人は、家族信託を検討するのがおすすめです。
家族信託は、認知症対策として機能します。
認知症が招く財産トラブルに備えたい人は、家族信託がおすすめです。
認知症が招く財産トラブルとしては、銀行口座が凍結されたり、不動産が売れなかったりといったことが考えられます。
口座が凍結されると本人のお金が引き出せなくなり、また不動産が売れなくなると売却して現金化するのも難しくなります。
本人の財産を処分できないと、介護費用が捻出できないなどの問題が生じ、最悪、家族が費用を立て替えることになるかもしれません。
家族信託を組み、信頼できる家族に管理権限を与えておけば、認知症の影響を受けず、財産を処分できます。認知症に影響されず、本人の資金を有効活用できるということです。
親の認知症に備えたい人は、家族信託の検討をおすすめします。
家族信託は、成年後見制度のマイナス面をカバーしたい人にも向いています。
成年後見制度も、家族信託と同じく認知症対策の役割を果たします。
しかし、成年後見制度には以下の問題点があるため、注意が必要です。
家族信託を採用すれば、上記のような成年後見制度が持つデメリットを回避できます。
成年後見制度の弱点やデメリットを解消したい人も、家族信託の利用価値があるといえるでしょう。
親の居住用不動産を将来売却したい人は、家族信託を組むメリットがあります。
家族信託を組んでおくと、本人の認知症後でも、円滑に不動産を売却できるからです。
親が認知症になった後、介護費用捻出のため、実家の売却をしたいと考える人は多くいます。
しかし、認知症となった後の不動産売却は、思いのほか手間取ります。
成年後見制度を利用して居住用不動産を売却しようとした場合、家庭裁判所の許可を得る手続きが必要です。
しかも、必ずしも許可が下りるとは限りません。成年後見制度は本人の財産を守るのが目的であるところ、不動産の売却は本人の財産を減らす行為として、売却行為を否定される恐れがあるからです。
この点、家族信託であれば、不動産の売却に関して裁判所の許可は不要です。また、契約内容に沿う限り、売却が否定されることもありません。
障がいのある子どもに財産を残したい人は、家族信託が使えます。
家族信託は、遺言と同様の機能を果たすからです。
障がいのある子どもに財産を承継させる旨の家族信託を組めば、死後、障がいある子どもに財産を残せます。
もっとも、財産を残す旨の家族信託を組んだとしても、それらの財産が適切な形で障がいある子どものために使われるとは限りません。
それゆえ、信頼できる人を受託者として選任し、障がいのある子どもの面倒を任せる内容を家族信託に盛り込む方法がおすすめです。本人が死んだ後も、障がいのある子どもの面倒を見る人物を手配できるからです。
家族信託を利用する際の流れを確認しましょう。
家族信託は、以下の手順で進めます。
家族信託は、委託者と受託者で契約を結ぶ行為からスタートします。
契約内容は目的や状況によりさまざまですが、一般的には、以下の内容を契約書に盛り込みます。
不動産の売却を考えている場合は、受託者が売却権限を持つ旨を明記しておく必要があります。信託財産の種類や財産管理権限の内容を曖昧にすると、後でトラブルになります。
家族信託の契約締結後は、信託用口座(信託口口座)を開設します。
受託者が任務をするに当たっては、信託口口座を通した預金管理が必要です。
受託者には、自己固有の財産と信託財産を分別して管理する義務があります。受託者が担う職務の性質上、受託者個人の銀行口座を家族信託で使用することは、好ましくありません。
そこで家族信託では、別途、信託用の口座を開設するのが一般的です。
信託財産に不動産が含まれる場合、信託登記をする必要があります。
信託登記は、不動産が信託財産である旨を公示(世間に周知)するための不動産登記です。
登記申請は複雑であるため、個人で申請するのはハードルが高いといえます。
それゆえ信託登記の申請は、不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。
家族信託に詳しい司法書士に依頼すれば、契約書作成のポイントなど、登記以外のアドバイスを受けられる可能性もあります。
契約書作成、信託口口座の開設、信託登記、これらの一連の作業が完了したのち、ようやく家族信託での財産運用が開始されます。
家族信託のスタート後は、受託者は責任を持って、財産を管理する必要があります。
受託者には報告義務があり、受益者から信託財産や事務手続きの状況を聞かれたときは、迅速に対応しなければなりません。また、受託者には帳簿などの書類を作成する義務もあります。
なお、家族信託は途中で内容を変更できますが、変更には原則として当事者全員(委託者・受託者・受益者)の合意が必要です。
家族信託を組むのに必要な費用の目安は、次の通りです。
上記は、家族信託で最低限かかる費用です。
専門家に依頼した場合は、別途、コンサルティング料が加算されます。
依頼先によって異なりますが、コンサルティング料は信託財産の1%程度である場合が多いようです。
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以下の利用目的を達成したい人は、家族信託を検討する価値があります。
家族信託を検討する場合、早めに行う必要があります。認知症が進行し判断能力が失われてからでは、家族信託を利用できないからです。
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