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遺言信託とは?利用する流れや費用、メリット・デメリットを解説

遺言信託とは?利用する流れや費用、メリット・デメリットを解説

「遺言信託」という言葉は耳にしたことがあるものの、どういった仕組みなのかわからない人も多いかもしれません。

遺言信託といっても、実際は「遺言による信託」と信託銀行等が扱うサービスとしての「遺言信託業務」では大きな違いがあります。

この記事ではそれらの違いや、遺言信託を利用するまでの流れや費用、デメリットについてご紹介します。

目次

遺言信託とは?

前述したように、遺言信託と一言でいっても「遺言による信託」と信託銀行のサービス商品としての「遺言信託業務」の異なる 2 つの概念があります。

信託銀行が扱う遺言信託は、銀行員が相続税対策なども踏まえて遺言作成のサポートを行うほか、遺言の保管・執行を担うサービスのことです。遺言「信託」といいますが、法律的な意味での信託を設定するわけではありません。

一方で信託法における遺言信託は次のように定められています。

特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法

(信託法 3 条 2 項)

簡単に言えば、遺言を用いて信託を設定することを指します。 そのため、信託銀行が扱う遺言信託と法律上の遺言信託では意味が大きく異なります。

まずは、信託銀行が扱う「遺言信託」についてご紹介します。

遺言信託を利用する流れ

遺言信託を利用する主な流れは次の通りです。

  • 信託銀行等に相談を持ちかける
  • 遺言書を作成する
  • 信託銀行と契約を締結する
  • 遺言者の死後、死亡通知人が連絡をする
  • 信託会社などが遺言執行手続きを行う

それぞれの過程について、ひとつずつ確認していきましょう。

信託銀行等に相談を持ちかける

遺言信託を利用する場合は、まず同サービスを取り扱っている信託銀行等に相談を持ちかけることから始めましょう。

この際、相談内容によっては提携している弁護士や司法書士といった専門家が話し合いに加わることがあります。

遺言書を作成する

具体的に遺言の内容が決まったら公正証書遺言の作成に取り掛かります。

必要書類を揃えたうえ、公証役場にて遺言書の作成を申請する流れです。

なお、この時証人 2 人の立ち合いが必要となるので、あらかじめ誰に任せるか決めておくようにしましょう(場合によっては信託銀行等の担当者が証人をつとめることもありますが、その場合は別途費用が発生します)。

遺言信託契約を締結する

遺言書が作成された時点で、信託銀行等と契約の締結が可能となります。

契約にあたって必要となる書類を用意したうえで、契約手続きに進みましょう。冒頭でも説明いたしましたが、遺言信託は法律的な意味での信託の設定ではないため、遺言信託契約の内容は、遺言書の管理及び遺言執行者の就任に関する事項になります。

契約が無事に終わると、完成した公正証書遺言の正本を信託銀行等が預かることになるほか、定期的に資産状況や相続人に変更がないか確認の連絡がきます。

遺言書の内容を見直す必要が生じた場合は、速やかに手続きを済ませるようにしてください。

死亡通知人による連絡

遺言者が亡くなったら、死亡通知人(遺言信託の契約者が指定し、遺言者がなくなった場合にその旨を通知する人のこと)が依頼した信託銀行等にその旨を報告しなければなりません。

そして、死亡通知が確かなものであると確認が取れた時点で、信託銀行等は遺言執行業務に取りかかります。

死亡通知そのものが遅れてしまうと、そこから先の手続き全体に影響がでてしまうため注意が必要です。

通知を受けた信託銀行等は、遺言執行者として公正遺言書に基づき遺産を相続人および受遺者に承継させる手続きをスタートさせます。

遺言信託を利用している人の割合

では実際どのぐらいの人が遺言信託を依頼しているのでしょうか。

一般社団法人信託協会が毎年公表している「信託統計便覧」によると、遺言書の保管件数は次のようになっています。

統計から、保管件数にくらべ執行付、つまり遺言信託サービスの対象となる遺言書が毎年 1 万件ペースで増加していることがわかります。

それだけ遺言信託が世間に認知され、身近なものになってきている証拠であるといえるでしょう。

遺言信託を利用しているのはどんな人?

遺言信託の利用者が年々増えていることがわかったものの、いったいどのような人が遺言信託を利用しているのでしょうか。

遺言信託を利用している人の特徴として、次のような点が挙げられます。

  • 財産規模が大きい人
  • 家族間の関係性に距離がある人
  • 相続を専門家に任せたい人
  • 相続人以外にも財産を残したい人
  • 自分の財産で社会に貢献したい人

相続が発生した際は非常に多くの書類を用意する必要がありますが、財産規模が大きければ大きいほど用意しなければならない書類が増えるほか、手続きもより複雑になります。

遺言信託を利用することで相続人の負担を大きく減らすことができ、専門家が一連の手続きを担ってくれるのでスムーズに終わらせられます。

また詳しくは後述しますが、相続トラブルに発展しそうな恐れがある場合には遺言信託を利用することができません。

しかし、不仲まではいかないものの、家族が海外に居住していたりと物理的な距離がある場合やどこか少し心理的な距離がある場合は、遺言信託を利用すれば負担なく手続きを進められるかもしれません。

このように財産規模が大きい、また関係性に距離があるといったケースをはじめ、相続人以外に財産を残したいなどといった希望がある場合にも遺言信託は役に立つでしょう。

遺言信託のメリット

遺言信託の概要と利用するまでの流れについて理解したところで、遺言信託のメリットについて見ていきましょう。

ここでは主に以下 2 つのメリットを取り上げてみました。

  • 信託銀行に任せるので安心感がある
  • さまざまなアドバイスがもらえる

信託銀行に任せるので安心感がある

まずなんといっても、遺言信託では相続に係る一連の流れを信託銀行に任せられるため、安心感を得られるでしょう。

遺言執行者は未成年者や破産者以外であれば誰でもなることができますが、弁護士や司法書士、税理士といった専門家を遺言執行者に指定するケースが多く見受けられます。

ただし、個人を遺言執行者に指定した場合、遺言者よりも先に亡くなってしまうリスクはゼロではありません。

また遺言執行者は、正当な理由があれば家庭裁判所の許可を得て辞任が可能であり、果たすべき責務を怠った場合には利害関係人の請求によって解任される恐れもあります。

信託銀行に任せればそうした心配がなくなることは、大きなメリットだといえるでしょう。

さまざまなアドバイスがもらえる

遺言執行者を信託銀行とすることで、遺言書の作成にあたってさまざまなアドバイスを受けられるほか、資産活用などのアドバイスも積極的にもらえます。

自分で遺言書を作成しようとすると「保有財産の内訳がいまひとつわからない」「どうやって残したら遺族のためになるのか」など、多くのことを考えてしまいなかなか進まないといったケースもあるかと思います。

しかし、信託銀行に遺言信託を依頼することで、あなたの意向や家族関係、財産の内容などから適切な遺言書を作成できるほか、場合によっては弁護士や税理士といった専門家を紹介してもらうこともできるかもしれません。

また遺言書を作る過程で明らかになる資産の内容から、それらを生前に有効活用するにはどうしたらよいかアドバイスをもらうことも可能です。

財産の活用に関するアドバイスは、それまで多くの相談を受けてきた信託銀行だからこそできる業務であり、そこから得られる発見も多くなります。

ただし、財産の活用を積極的に考えていない場合にはどうしてもセールストークのように聞こえてしまうかもしれません。

そのため、相談の時点で財産の組み換えについてあまり考えていないといった旨を伝えておくのもひとつの手です。

遺言信託のデメリット

遺言信託にはメリットがある一方で、以下のようなデメリットも存在します。

  • 手数料が高い
  • 相続争いなどのトラブルがありそうな場合は利用できない
  • 財産に関するもの以外は引き受けられない
  • 信託銀行が破綻してしまう恐れがある

ひとつずつ見ていきましょう。

手数料が高い

遺言信託における最大のデメリット、それは手数料が高いということです。 主な信託銀行および都市銀行における手数料の額を表にまとめてみました。

遺言信託の手数料

銀行によって多少の差はあるものの、金額としては決して安いとはいえません。

財産の規模や手続きの手間に関わらず、最低執行報酬も定められていることから、その金額については手元に用意しておかなければならないことに加え、財産が相当大きくなければ役に立たないでしょう。

また、一度決めた遺言内容を変更するときに所定の変更手数料がかかることに加え、上記の費用とは別に次のような費用も生じてきます。

  • 相続税申告書の作成にかかる費用(対税理士)
  • 不動産の名義変更費用(対司法書士)

そのため、思っていたよりも支払が高額になるケースも多く、支払義務を負う相続人からするとそれ相応の負担になることは間違いないでしょう。

そして、支払が高額であることなどを理由に契約を解除する場合には精算費が生じることに加え、相続人全員の同意が必要になるなど、さまざまな問題が起きてしまいます。

こうしたこともあらかじめ理解したうえで、本当に利用すべきかどうかよく検討することが大切です。

相続争いなどのトラブルがありそうな場合は利用できない

信託銀行は、弁護士法などの関連法令との関係上、紛争性がある事案について引き受けることができません。

そのため、相続トラブルが起きる可能性が高いと予測される場合においては、遺言信託サービスを利用することはできません。

財産に関するもの以外は引き受けられない

信託銀行は法律によって「財産に関する遺言の執行」しかできないと定められています。(「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」第 1 条 1 項 4 号)

よって、同法の定めにより認知や未成年者後見人の指定といった身分行為にかかる遺言執行者とはなれないなどいくつかの制約があります。

信託銀行が破綻してしまう可能性もある

あまり考えられないケースかもしれませんが、信託銀行そのものが経営破綻してしまう可能性もゼロではありません。

また窓口となる担当者が転勤・退社してしまい、相談がスムーズにいかなくなる恐れがあることも念頭においておくようにしましょう。

遺言信託が必要かどうかよく検討しよう

遺言信託が必要かどうかよく検討しよう

遺言信託は、遺言書の作成や執行に対して不安がある方にとっては便利な仕組みである一方、手数料が高いことに加え、財産に関するもの以外預けられないなど制約が多いこともまた事実です。

利用する前に遺言信託が本当に必要かどうかしっかりと検討するようにしましょう。

また、費用を抑えつつ柔軟な財産管理がしたいと考えている場合は、遺言信託ではなく家族信託を利用するという選択肢もあります。

家族信託であれば信頼できる家族に財産管理を任せられるだけでなく、遺言や争族に対しても幅広く対策することが可能です。

ファミトラではお客様の状況をヒアリングしたうえで、遺言信託が必要かどうかなど個々のケースに応じたプランの提案を行っています。

些細なことでも構いませんので、なにかお困りごとがあればお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

小牟田尚子 小牟田尚子 家族信託コーディネーター®

化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。

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