
1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中
1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中
財産管理の方法に家族信託という制度がありますが、使い方によっては想定外の税金が課税されてしまうケースも発生します。
親が元気なうちに、家族信託の利用を考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、「家族信託は本当に危険なのか」家族信託の選択で後悔することのないように失敗事例なども含めて、わかりやすく解説いたします。
家族信託で登場する「委託者」「受託者」「受益者」の3者について、あらかじめ説明しておきます。
家族信託とは、信頼できる家族に財産を託す制度です。財産の所有権を2つに分けて考えているのが、この制度の特徴です。
家族信託は「財産から利益を受ける権利」と「財産を管理・運用・処分できる権利」の2つに分けて、後者の権利を家族・親族に任せるというものです。
家族信託の契約締結後は、財産所有者である親が認知症などで正常な判断能力が失われても、受託者が信託財産の管理・運用・処分を行うことができます。
家族信託は、委託者が判断力を失った場合などに、生活費・介護費用などを自分の財産から捻出してもらえるように、家族・親族に財産の運用・管理・処分を任せる財産管理の仕組みのひとつです。
委託者は家族の中から、信頼できる者を選び、財産の管理を依頼することができるため安心です。
家族としても、委託者の財産の運用・管理・処分から得られる収益で面倒を見られるため、介護施設への入居費用などの多額な費用が必要になった場合でも、自らの資金を持ち出す必要がありません。
日本の高齢化により年々増加傾向にある認知症に対応することを背景として、近年家族信託制度が注目を集めています。
家族信託は危険という話もありますが、前述の通り契約締結後なら親が認知症になり正常な判断能力を失った際のトラブルを回避することができます。
近年の急激な少子高齢化社会の進行を背景に、家族信託の利用は認知症によるトラブルをリスクヘッジするひとつの手段となります。
家族信託は遺言書の代わりとして機能しますし、加えて遺言では実現できないさまざまな利点があります。その中でも1番特徴的なのは、民法ではできない「後継ぎ遺贈」ができることです。
これにより孫世代までの相続が実現できるようになりました。この2点において家族信託は、非常に画期的な制度と言えます。
家族信託は、スムーズな財産承継を行うひとつの手段として注目されています。
しかし、トラブル発生時の帰結について確立されていない部分もあるため、家族信託の利用を開始する前に家族信託の危険性・リスクについては十分に理解しておく必要があります。
賃料収入などで赤字の不動産を所有している場合、所得税の計算においては、その損失を損益通算の対象とすることが可能です。
しかし、赤字の不動産を家族信託の対象とした場合には、損失が発生していないものとして損益通算ができなくなります。
そのため、他に黒字の不動産を所有している場合などには、思わぬ額の税金が発生する可能性があります。
不動産収益のある方は、家族信託を締結する前に税理士などの専門家に相談することが重要です。
家族信託では、委託者の財産を受託者が管理するため、1人に権限が集中してしまうリスクがあります。
委託者が収益性の高い賃貸マンションを信託した場合は、受託者は契約の範囲内において収支を管理します。物件の老朽化が進み収益性が低下した場合には、将来の収支を勘案して必要に応じて賃貸マンションを売却するなどの手段を取ることもできます。
受託者の対応に経済的合理性が認められたとしても、家族によっては「1人で物事を決定して何も相談してくれなかった」と不満を持つ場合もあります。
また、受託者自身も財産を適正に管理・運用・処分する際に労力も多く、1人に権限が集中する分、負担を感じてしてしまいがちです。
結果、双方の不公平感により、トラブルに発展する危険性もあります。
身上監護権とは、身体や命の監督・保護をすることです。判断能力のない者に代わり医療や入院に関する手続きを行ったり、住居の確保・契約や介護施設などへの手続きを行うこともそのひとつです。
家族信託には、この身上監護権がないことがリスクのひとつです。もっとも遠く離れた親族が受託者になればリスクとなり得ますが、通常は同居・近隣に住む子どもが親の入院手続きなどを済ませるケースが多いです。
家族信託では当初の受益者が亡くなった場合、財産を継承し続けるように他の者が受益者となる定めのある「受益者連続型信託」の契約が可能です。
一方で、信託法には「信託契約締結後30年経過したときの受益者、または次の受益者が死亡すれば終了する」旨の30年ルールが存在します。
家族信託の開始から30年経過すると、次の受益権の取得は1回に限られるため「30年ルールにより強制終了となる」リスクが伴います。
家族信託の初期費用は、専門家へ依頼する場合で約50~100万円必要と言われています。
財産内容によっては100万円を超えるほど高額になる場合もあります。
さらにその後、公正証書作成・不動産の信託登記を依頼することとなった場合には、依頼内容にもよりますが合計で約75~125万円の初期費用が必要になります。
親の財産の信託契約を締結するにあたり、子どもが二人以上いる場合は誰か一人が受託者として管理・運営をすることになります。
子ども・親族間でしっかりコミュニケーションがとれていれば問題ありません。しかし、情報提供もなく受託者に指定されなかった側は「親の財産を勝手に使っているが、本当に大丈夫だろうか」と受託者に対する不安・不満が生まれることも考えられます。
このように信頼関係をベースとして行われるべき家族信託がトラブルの原因となり、親族の仲が悪くなるリスクもあります。
田・畑といった不動産は、基本的に信託財産として取り扱えない不動産です。
また、親が年金受給権者である場合は、偶数月に親の口座に年金が振り込まれます。年金受給権は他人に譲り渡すことができないため、信託財産の対象外になります。
有価証券や金融商品は、法的には問題ないものの実際の手続き上信託手続きが難しい財産と言えます。
このように財産の一部には、信託対象とならないリスクがあるので注意が必要です。
家族信託は認知症の対策として画期的な制度ですが、新しい制度であるため十分な知識を持っている方は少ないです。
事前に失敗事例を知り専門家に相談していれば回避できた事例もありますので、実際にあった家族信託の失敗事例を紹介します。
インターネットで調べれば、膨大な情報が無料で手に入ります。費用を節約するために専門家に相談することなく、家族信託の契約書を作成しようと考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、インターネットの情報はひとりひとりの実情に対応していない可能性があります。
家族信託の内容は、家族ごと・保有財産ごとに異なってくるため、専門的な知識を持ち合わせていなければその人に合った契約書を作成することは難しいです。
自分で手続きを行ったことにより、法的な有効性・妥当性が不十分なため無効と処理されることがあります。
家族信託は、税金対策を目的としているわけではありません。特徴を知らないまま利用すると、想定外の額の贈与税や相続税が課税される事例があります。
家族信託を利用する際には、事前に税理士に相談しておくことが大切です。
家族信託の契約書は財産管理者・利益の帰属先を決める重要な文書になります。そのため、公正証書にしておくことは法的な有効性が担保されることから望ましいと言えます。
私文書としての契約も有効ではあるものの、委託者が認知症になった後に思いもよらぬ疑いをかけられることなども念頭に置いた方が良いでしょう。
また、受託者は受託者固有の財産と信託財産とを分別管理するため、信託口座を開設しなければなりません。
金融機関によって違いはあるものの、信託口座の開設には、公正証書で作成された信託契約書が必要になることが多いです。
公正証書を作成していなかったため、信託口座を開設できないことがあります。
今は元気なので「ゆっくり考えて、家族信託に対する対応を決めよう」と思っている間に、認知症を発生してしまったケースもあります。
いったん認知症を発症してしまうと、有効な法律行為を行うことができず家族信託契約の締結は不可能となってしまいます。
相続の際には、兄弟姉妹や甥姪以外の近しい関係にある法定相続人には、最低限保証される遺産取得分である「遺留分」があります。
遺留分の知識がないまま、専門家に相談することなく自分で家族信託の運用方法を決定し、遺留分を侵害する契約内容になったため、信託契約の一部が無効になったり相続人との仲が悪化してしまったケースもあります。
信託財産が不動産である場合は、信託登記により受託者に所有権の管理権限が移転します。しかし、不動産に対して銀行による抵当権が設定されている場合には、銀行の許可を得ることなく移転登記を行うことができません。
銀行の許可を得ず抵当権の付いた不動産を信託してしまうと、銀行との融資契約に違反することになるため残っているローンを一括返済することになってしまいます。
ここまで実際にあった家族信託のトラブル事例を紹介しましたが、事前に専門家に相談しておくことで危険な家族信託を防ぐことが可能です。
家族信託を検討する場合には、以下に示す点に注意して後悔することのないよう気を付けください。
家族信託は委託者の財産の管理・運営を行っていくので、財産名義を受託者に移すことになります。
危険な家族信託になるのを防ぐためには、委託者の信託財産の内容がどのくらいになるのかを明瞭化し、専門家にかかる費用と毎月委託者にかかる費用などを事前に見積もっておくことが大切です。
今後も高齢化の進展に伴い、2025年には高齢者の約5人に1人が認知症になると言われています。
親が元気なうちに家族信託の利用について、専門家に相談することをおすすめします。
認知症になったからといっても、軽度のものから重度にいたるまでレベルがあります。軽度認知障害のレベルによっては、公証人に「契約内容を理解している」と判断されれば家族信託の利用も可能です。
しかし、意思能力を喪失している状態では契約することができなくなるので早めの行動が必要です。
推定相続人などを含め関係する親族全員の理解と同意を得て、納得してもらった上で家族信託を利用すれば、親族間トラブルを防止できる大きな要因となります。
将来の争いを防ぐ意味でも、普段は疎遠にしている親族にも、十分な説明をして納得してもらうことが賢明です。
どうしても親族全員で話ができない場合などは、専門家を間に挟むことにより話し合いができる場合があります。
家族信託と類似した機能を有する制度である「成年後見制度」「遺言書」ついてまとめておきます。
認知症高齢者や知的・精神上の障がいにより判断能力が不十分な方のための制度です。
すでに判断が不十分となってしまった方を保護し、支援するものです。
故人である被相続人が、法律の定めと異なる相続配分を生前に作成しておくものです。
生前お世話になった人に自分の財産相続の際にお礼をしたい、孫に財産を残したいとなどが代表的なものです。
成年後見制度は、成年後見人が本人の代理となって、必要な契約を締結・不必要な契約を取り消し財産管理にいたるまで支援や手配を行うものです。
成年後見制度と家族信託には様々な違いがあります。代表的なものとして、次の3点が挙げられます。
家族信託は、財産の管理を自分が元気なうちに子ども・親族に任せたいという方が取る方法です。
家族信託は遺言書の代わりとしても機能し、民法ではできない孫までの「後継ぎ遺贈」ができるという特徴があります。
遺言書は、被相続人である自分の死後の財産の行き先を、法律の定めと異なる配分を希望するときに作成するものです。
孫に財産を承継させる場合は、遺贈となるため法定相続人の遺留分を侵害しないよう考慮するとともに、孫が支払うべき相続税額が2割加算されることについても併せて考慮する必要があります。
家族信託契約書は、法的な妥当性・有効性を担保して、後日トラブルの原因にならないよう作成しなければなりません。
家族信託は親族間の信頼関係をベースとした契約で、財産の承継先も委託者が元気なうちに決めることができます。
誤った解釈をして後悔しないためにも、家族信託に精通した専門家に相談しておけば、トラブルを回避することができ安心です。
家族信託を利用したものの、自分本位の解釈により家族間の信頼関係をもとにした財産の承継がトラブルに発展することも珍しくはありません。
少しでも疑問を感じた場合には、遠慮なく専門家に相談しましょう。専門家の意見を取り入れた上で、家族信託の必要性を検討することが良い選択に繋がっていきます。
ファミトラでは、全国でサービスを展開しております。
お問い合わせフォームやフリーダイヤルからもご相談いただけます。家族信託で失敗しない第一歩として、ぜひファミトラまでお気軽にお問い合わせください。
家族信託は契約の進め方や、家族間での連携、及び信託の運用方法を間違えるなどすると例えば家族仲が悪化したり、相続時にトラブルが発生するなどの危険性があります。
また、信託する財産の種類や、設計によっては税金がかかったりする危険性があります。是非、お近くの専門家に事前にご相談することをお勧めいたします。
家族信託を自分で行うことも可能です。
しかし、必要資料を集め、契約書を作成し、公証役場で公正証書化するなど非常に煩雑なフロー及び手続きを自分で行う必要があります。非常に時間もかかる作業になります。
また、作成した契約書をもとに、銀行にて信託口口座を開設しようとしても、銀行に断られる事もあります。
家族信託契約書を作る段階から、専門の家族信託コーディネーターや弁護士に相談するなど入念に準備をし、専門家に並走してもらいながら家族信託の組成を進める事をお勧めいたします。
化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
1人で悩んでも問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロに無料で相談してみませんか?
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、家族信託に興味がある方は、ファミトラまでぜひご相談ください。
お気軽にまずは無料相談をご活用ください。
原則メールのみのご案内となります。
予約完了メールの到着をもって本予約完了です。
その他イベント情報やお役立ち記事などのご案内はLINEのみとなっております。予めご留意ください。
①予約完了メールの確認(予約時配信)
数分後にご記入いただいたメールアドレスに【予約完了】のご案内が届きます。
②参加方法のご案内メールの確認(開催前日まで配信)
勉強会前日までに、当日の参加方法のご案内がメールで届きます。
必ずご確認の上、ご参加をおねがいします。
ファミトラからのお知らせやセミナーのご案内は、頂いたメールアドレス宛にお送りします。
アンケートやご興味に合わせての記事配信などはLINEのみでのご案内となります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
家族信託への理解が深まる無料セミナーを定期的に開催しています。
ご関心のあるテーマがありましたら、ぜひご参加ください
家族信託への理解を深めたい方へ、紙媒体の資料をご案内しております。