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認知症対策などに有効とされている家族信託はメリットだけでなく、デメリットもあります。
そのため、家族信託を利用したことで後悔してしまう可能性もあるのです。
そこで、本記事では家族信託で後悔しないために、家族信託の危険やトラブル事例、防止策について解説します。
記事の後半では家族信託が必要ないケースについても解説しているので、ぜひ最後までお読みください。
まず最初に、家族信託で登場する「委託者」「受託者」「受益者」の3者について、あらかじめ説明しておきます。
家族信託とは、信頼できる親族に財産を託す財産管理の方法です。財産の所有権を2つに分けて考えているのが、この仕組みの特徴です。
家族信託は「財産から利益を受ける権利」と「財産を管理・運用・処分できる権利」の2つに分けて、後者の権利を親族に任せるというものです。
家族信託の契約締結後は、財産所有者である親が認知症などで正常な判断能力が失われても、受託者が信託財産の管理・運用・処分を行うことができます。
家族信託は、委託者が判断力を失った場合などに、生活費・介護費用などを自分の財産から捻出してもらえるように、親族に財産の運用・管理・処分を任せる財産管理の仕組みの1つです。
委託者は親族の中から、信頼できる人物を選び、財産の管理を依頼することができるため安心です。
委託者の財産の運用・管理・処分から得られる収益で本人の面倒を見ることができます。介護施設への入居費用などの多額な費用が必要になった場合でも、自らの資金を持ち出す必要がありません。
日本の高齢化により年々増加傾向にある認知症に対応することを背景として、近年家族信託が注目を集めています。
家族信託は、親が認知症になり正常な判断能力を失った際のトラブルを回避することができます。
家族信託の利用は、認知症によるトラブルをリスクヘッジする1つの手段となります。
また、家族信託は遺言書の代わりとして機能します。加えて、遺言では実現できない様々な利点があります。中でも1番特徴的なのは、民法ではできない「後継ぎ遺贈」ができることです。
これにより孫世代までの相続が実現できるようになりました。この2点において家族信託は、非常に画期的といえます。
家族信託は、スムーズな財産承継を行う1つの手段として注目されています。
しかし、トラブル発生時の帰結について確立されていない部分もあります。家族信託の利用を開始する前に、家族信託の危険性・リスクについては十分に理解しておく必要があります。
家族信託では、委託者の財産を受託者が管理するため、1人に権限が集中してしまうリスクがあります。
委託者が賃貸マンションを信託した場合は、受託者は契約の範囲内で収支を管理します。物件の老朽化が進み収益性が低下した場合には、将来の収支を考慮して必要に応じて賃貸マンションを売却するなどの手段を取ることもできます。
この対応に経済的合理性があったとしても、家族によっては「1人で物事を決定して何も相談してくれなかった」と不満を持つ場合もあります。
また、受託者自身も財産を適正に管理・運用・処分する際に労力も多く、1人に権限が集中する分、負担を感じてしまいがちです。
結果、双方の不公平感により、トラブルに発展する危険性もあります。
身上保護とは、身体や命の監督・保護をすることです。判断能力のない者に代わり医療や入院に関する手続きを行ったり、住居の確保・契約や介護施設などへの手続きを行うこともその1つです。
家族信託には、この身上保護がないことがリスクの1つです。ただし、通常は同居・近隣に住む子どもが親の入院手続きなどを済ませるケースが多いです。
家族信託の初期費用は、専門家へ依頼する場合で約50~100万円必要といわれています。
財産内容によっては100万円を超えるほど高額になる場合もあります。
さらにその後、公正証書作成・不動産の信託登記を依頼することとなった場合には、依頼内容にもよりますが合計で約75~125万円程度の初期費用が必要になります。
親の財産の信託契約を締結するにあたり、子どもが2人以上いる場合は誰か1人が受託者として管理・運営をすることになります。
子ども・親族間でしっかりコミュニケーションがとれていれば問題ありません。しかし、何の説明もなく受託者に指定されなかった場合は「親の財産を勝手に使っているが、本当に大丈夫だろうか」と受託者に対する不安・不満が生まれることも考えられます。
このように信頼関係をベースとして行われるべき家族信託がトラブルの原因となり、親族の仲が悪くなるリスクもあります。
家族信託で失敗・後悔しないためには、家族信託特有のルールを知っておくことをおすすめします。
それぞれのルールについて解説していきます。
家族信託の「30年ルール」とは、家族信託契約を締結してから30年が経過した後に行われる受益権の承継は1度しか認められていないというルールです。
家族信託では、受益者連続型信託の設定が認められており、自らが亡くなったときに発生する相続だけでなく、もう1代先の相続まで指定できます。
しかし、家族信託契約を締結してから30年が経過すると、その後に行われる受益権の継承は1度しか認められていないのです。
例えば、家族信託契約を締結してから30年経過しても、受益者連続型信託を設定した人がまだ生存している場合について考えてみましょう。
30年が経過すると、その後に行われる受益権の継承は1度しか認められていません。現在の受益者が死亡し、次の受益者へと受益権が継承され、2人目の受益者が死亡したタイミングで家族信託の効力を失います。
一方、受益者連続型信託を設定した人が30年以内に死亡している場合、死亡したタイミングですでに2人目の受益者に受益権が継承されています。そのため、3人目の受益者に受益権が継承できるのです。
このように、受益者連続型信託を設定する場合、設定した人がいつ死亡するかによって、受益権を継承できる人が異なる点に注意してください。
家族信託の「1年ルール」とは、受益者と受託者が一致した状態が1年間続くと、その信託が終了になるルールです。
例えば、受益者連続型信託を利用していた場合に、受託者が受益者になってしまうことで発生してしまいます。
あらかじめ受益者を複数人設定しておくなどして、受益者と受託者が一致しないようにすることがおすすめです。
田・畑といった不動産は、基本的に信託財産として取り扱えない不動産です。
また、親が年金受給権者である場合は、年金受給権は他人に譲り渡すことができないため、信託財産の対象外になります。
有価証券や金融商品は、法的には問題ないものの実際の手続き上信託手続きが難しい財産といえます。
このように財産の一部には、信託できない財産があるので注意が必要です。
信託不動産の損失の損益通算禁止ルールについても理解しておきましょう。
信託された不動産を運用していると損失が出ることもあります。
しかし、信託不動産での損失はその他の所得と通算できないため、不動産所得の計算上はなかったものと扱われてしまうのです。
当然、なかったものとされるため、翌年に赤字を繰り越すこともできません。
一般的な不動産と扱いが異なるため、注意が必要です。
利益相反行為禁止のルールも理解しておく必要があります。
家族信託では、以下のような行為が利益相反行為として禁止されています。
利益相反行為による、自己取引・信託間取引は無効になります。
また、代理人・受託者取引と間接取引は、受託者が代理人となっている第三者が利益相反行為であると知っていた、または知らないけれど重過失がある場合は第三者との取引を取り消せます。
それ以外の場合は、受託者に損失補填分の請求が可能です。
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家族信託コーディネーターが、ご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応します。お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたします。
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家族信託は認知症の対策として画期的な仕組みですが、新しい仕組みであるため十分な知識を持っている方は少ないです。
事前に失敗事例を知り専門家に相談していれば回避できた事例もあります。ここでは、実際にあった家族信託の失敗事例を紹介します。
インターネットで調べれば、膨大な情報が無料で手に入ります。費用を節約するために専門家に相談することなく、家族信託の契約書を作成しようと考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、インターネットの情報は一人ひとりの実情に対応していない可能性があります。
家族信託の内容は、家族ごと・保有財産ごとに異なってくるため、専門的な知識を持ち合わせていなければその人に合った契約書を作成することは難しいです。
自分で手続きを行ったことにより、法的な有効性・妥当性が不十分なため無効と処理されることがあります。
家族信託は、税金対策を目的としているわけではありません。特徴を知らないまま利用すると、想定外の額の贈与税や相続税が課税される事例があります。
家族信託を利用する際には、事前に税理士に相談しておくことが大切です。
受託者は受託者固有の財産と信託財産とを分別管理するため、信託口口座と呼ばれる専用の口座を開設しなければなりません。
金融機関によって違いはあるものの、信託口口座の開設には、公正証書で作成された信託契約書が必要になることが多いです。
公正証書を作成していなかったため、信託口座を開設できないことがあります。
家族信託の契約書は財産管理者・利益の帰属先を決める重要な文書になります。そのため、公正証書にしておくことは法的な有効性が担保されることからも望ましいといえます。
今は元気なので「ゆっくり考えて、家族信託に対する対応を決めよう」と思っている間に、認知症を発生してしまったケースもあります。
いったん認知症を発症してしまうと、有効な法律行為を行うことができず家族信託契約の締結は不可能となってしまいます。
相続の際には、兄弟姉妹や甥姪以外の近しい関係にある法定相続人には、最低限保証される遺産取得分である「遺留分」があります。
遺留分の知識がないまま、専門家に相談することなく自分で家族信託の運用方法を決定すると、遺留分を侵害する契約内容になってしまうこともあります。その場合、信託契約の一部が無効になったり、相続人との仲が悪化してしまったりするケースもあるのです。
受託者が適正に財産を管理・処分しないことでトラブルになるケースもあります。
家族信託の受託者が適正に財産を管理・処分できないケースがあります。
横領をしたり不必要な場所に多額の資産を投じたりすることで、受益者に損失を与えるトラブルに発展する可能性もあるのです。
信託財産が不動産である場合は、信託登記により受託者に所有権の管理権限が移転します。しかし、不動産に対して銀行による抵当権が設定されている場合には、銀行の許可を得ることなく移転登記を行うことができません。
銀行の許可を得ず抵当権の付いた不動産を信託してしまうと、銀行との融資契約に違反することになるため、残っているローンを一括返済することになってしまいます。
家族信託は法整備されてから日が浅い仕組みであるため、専門家によって家族信託の経験や知識には差があります。
そのため、場合によっては家族信託の経験や知識が乏しい専門家に依頼してしまう可能性もあるでしょう。
専門家の経験や知識が乏しいと、不利な契約内容を締結してしまう可能性があります。
家族信託は経験や知識に左右されやすい面があるため、可能な限り経験や知識が豊富な専門家に依頼することをおすすめします。
ここまで実際にあった家族信託のトラブル事例を紹介しましたが、事前に専門家に相談しておくことで危険な家族信託を防ぐことが可能です。
家族信託を検討する場合には、以下に示す点に注意して後悔することのないよう気を付けください。
家族信託は委託者の財産の管理・運営を行っていくので、財産名義を受託者に移すことになります。
危険な家族信託になるのを防ぐためには、委託者の信託財産の内容がどのくらいになるのかを明瞭化しましょう。また、専門家にかかる費用と毎月委託者にかかる費用などを事前に見積もっておくことが大切です。
今後も高齢化の進展に伴い、2025年には高齢者の約5人に1人が認知症になるといわれています。
親が元気なうちに家族信託の利用について、専門家に相談することをおすすめします。
認知症になったからといっても、軽度のものから重度にいたるまでレベルがあります。軽度認知障害のレベルによっては、公証人に「契約内容を理解している」と判断されると家族信託の利用も可能です。
しかし、意思能力を喪失している状態では契約することができなくなるので早めの行動が必要です。
推定相続人などを含め関係する親族全員の理解と同意を得て、納得してもらった上で家族信託を利用すれば、親族間トラブルを防止できる大きな要因となります。
将来の争いを防ぐ意味でも、普段は疎遠にしている親族にも、十分な説明をして納得してもらうことが賢明です。
どうしても親族全員で話ができない場合などは、専門家を間に挟むことにより話し合いができる場合があります。
信託監督人・受益者代理人の設定を検討することもおすすめです。
信託監督人は、受託者が信託目的に沿った業務をしているのかを監督する人です。
一方、受益者代理人は、受益者に代わって法律行為を行う人のことを指します。
信託監督人や受益者代理人は、受託者が適正に財産を管理・処分してるかをチェックし、トラブルを回避できる可能性が高まります。
信託監督人については、以下の記事でも詳しく解説しているので、あわせてお読みください。
家族信託と類似した機能を有する「成年後見制度」「遺言書」ついてまとめておきます。
認知症高齢者や知的・精神上の障がいにより判断能力が不十分な方のための制度です。
すでに判断が不十分となってしまった方を保護し、支援するものです。
故人である被相続人が、法律の定めと異なる相続配分を生前に作成しておくものです。
生前お世話になった人に自分の財産相続の際にお礼をしたい、孫に財産を残したいなどが代表的なものです。
成年後見制度は、成年後見人が本人の代理となって、必要な契約を締結・不必要な契約を取り消し財産管理にいたるまで支援や手配を行うものです。
成年後見制度と家族信託には様々な違いがあります。代表的なものとして、次の3点が挙げられます。
家族信託は、財産の管理を自分が元気なうちに親族に任せたいという方が取る方法です。
家族信託は遺言書の代わりとしても機能し、民法ではできない孫までの「後継ぎ遺贈」ができるという特徴があります。
遺言書は、被相続人である自分の死後の財産の行き先を、法律の定めと異なる配分を希望するときに作成するものです。
孫に財産を承継させる場合は、遺贈となるため法定相続人の遺留分を侵害しないよう考慮する必要があります。また、孫が支払うべき相続税額が2割加算されることについても併せて考慮する必要があります。
家族信託契約書は、法的な妥当性・有効性を担保して、後日トラブルの原因にならないよう作成しなければなりません。
誤った解釈をして後悔しないためにも、家族信託に精通した専門家に相談しておけば、トラブルを回避することができ安心です。
家族信託はメリットもありますが、デメリットもあるため、誰にでもおすすめできるものではありません。
家族信託の特性やデメリット・リスクを理解した上で、家族信託が必要か不必要かどうかを慎重に検討する必要があります。
家族信託を利用すると、トラブルが起きることもあるため、無用なトラブルを回避し安全に財産管理をすることが大切です。
家族信託が必要ないケースや向かないケースがあります。
ここでは、4つのケースについて解説します。
詳しくは以下の記事でも解説しているので、あわせてお読みください。
管理・運用する財産が少ない場合、家族信託は必要ありません。
家族信託の設計や組成を専門家に依頼すると、数十万円の費用がかかるため、管理・運用する財産が少ないと諸費用で大部分がなくなってしまう可能性があります。
また、そもそも管理・運用する財産が少なければ、トラブルが起きる可能性も少ないため、わざわざ家族信託で管理する必要もありません。
そのため、管理・運用する財産が少ないケースは、家族信託が必要ないケースだといえます。
生前贈与などですでに財産を渡している場合も、家族信託は必要ありません。
家族信託を利用する主な目的は、認知症などにより判断能力が低下した際に、本人の財産を自由に活用することです。
しかし、すでに生前贈与などで財産を渡していれば、財産が自由に活用できなくても困りません。
そのため、わざわざ家族信託を契約するよりも、残りの財産は本人が亡くなった際に遺産分割協議で分けることで十分足りるでしょう。
親族・家族間でトラブルがある場合は、家族信託に向きません。
家族信託は、委託者・受託者・受益者が合意していれば利用できます。しかし、トラブル回避のために、親族全員に同意を得ておくことが一般的です。
親族間でトラブルがある場合、家族信託の契約に同意してもらえる可能性は高くありません。
もし同意を得ずに契約すると、不正をしているのではないかと疑われてしまう可能性が高くなります。
そのため、親族・家族間でトラブルがある場合は、家族信託を利用しないことをおすすめします。
受託者を任せられる人がいない場合も、家族信託を利用すべきではありません。
家族信託は信頼できる受託者がいてこそ成り立つ仕組みです。
しかし、受託者を任せられる人がいなければ、安心して財産管理を任せることはできないため、家族信託は利用すべきではありません。
信頼できない人に無理に任せても、トラブルが起きることが目に見えるため、家族信託は利用せず、他の方法を選択肢に入れると良いでしょう。
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最後に、家族信託の後悔やトラブルに関するよくある質問について4つ紹介します。
家族信託は契約の進め方や、親族間での連携、及び信託の運用方法を間違えるなどすると家族仲が悪化したり、相続時にトラブルが発生するなどの危険性があります。
また、信託する財産の種類や、設計によっては税金がかかったりする可能性があります。事前に専門家に相談することをおすすめします。
家族信託を自分で行うことも可能です。
しかし、必要資料を集め、契約書を作成し、公証役場で公正証書化するなど煩雑な手続きを自分で行わなければなりません。また、非常に時間もかかる作業になります。
作成した契約書をもとに、銀行にて信託口口座を開設しようとしても、銀行に断られる事もあります。
家族信託契約書を作る段階から、専門家に相談するなど入念に準備をし、専門家に並走してもらいながら家族信託の組成を進める事をおすすめします。
家族信託は、親族間でのトラブルが起きやすいことや万能ではないことなどが挙げられます。
家族信託に対する理解はまだ十分に広がっていないため、家族信託に加わっていない親族から見ると「怪しいことをしているのではないか」と捉えられる可能性もあります。
特に、親族間の関係が良好でない場合、トラブルに発展しやすいため注意が必要です。
また、家族信託は万能ではなく、成年後見制度でできる身上保護は認められていない上、農地や年金受給権は信託財産に組み込めません。
そのため、家族信託だけで対応するのではなく、他の制度をうまく組み合わせながら対応することが求められます。
他にも、家族信託のデメリットについて知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。
家族信託は委託者と受益者の合意があれば、やめることができます。
また、家族信託契約で終了させる場合を決めることも可能です。
その場合、終了させる要件を満たすと自動的に家族信託は終了します。
家族信託はメリットだけでなくデメリットもあるため、デメリットを理解した上で利用しないと後悔する可能性があります。
特に、家族信託に対する知識が不足していると、思わぬ落とし穴にはまってしまうことも十分に考えられるでしょう。
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化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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