民事信託とは?仕組みやメリット・デメリットと活用事例を紹介

民事信託とは
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民事信託という言葉を聞いて、難しいと感じられる方も多いのではないでしょうか。民事信託とは財産を管理・保全し、承継するための制度のことです。

本記事では、民事信託の仕組みとメリット・デメリットを様々な視点からわかりやすく解説します。
民事信託を活用した3つの事例も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事の監修者

田中 総
(たなか そう)
司法書士

2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。

経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。

この記事の監修者
司法書士 田中 総

田中 総

司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター

東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。

目次

民事信託とは営利目的ではない信託のこと

徹底解説

民事信託とは、信託制度のうちの1つの形態をいいます。以下で詳しく解説します。

民事信託の基本的な仕組み

民事信託の仕組みは、財産の所有者が委託者となり、財産の管理人となる受託者に財産を預けます。そして、受益者が財産から発生した利益を受け取ります。

民事信託では、財産を管理・運用・処分できる権利を将来的に子どもなどに渡すことを信託契約の内容とすることが多いです。

民事信託では、対象となる信託財産の所有権を下記の2つに分けます。

  • 財産から利益を受ける権利
  • 財産を管理・運用・処分できる権利

財産から利益を受ける権利を有する者が受益者、財産を管理・運用・処分できる権利を有する者が受託者です。

民事信託と商事信託の違い

民事信託と似た言葉として商事信託があります。

商事信託は、営利を目的とし信託銀行や信託会社が受託者になる信託です。委託者は受託者に対して、報酬を支払う必要があります。商事信託の受託者になるためには、国の認可が必要です。

一方民事信託では、受託者が子どもなどの家族になることがほとんどです。家族が受託者であるため、報酬を無報酬とすることもできます。

民事信託を活用する8つのメリット

メリット

民事信託は財産管理の面を中心に契約の自由度が高く、他にも様々なメリットがあります。
以下では、民事信託を活用する上での8つのメリットを詳しく解説します。

契約内容の自由度が高い

民事信託は委託者が特定の受託者に、財産の管理などを任せる制度です。
信託契約は信頼できる当事者間で合意して定めるため、契約内容の自由度も高いといえます。

委託者の保有する相続財産の分配を、判断能力が十分なうちに定めることも可能です。ただし、相続時にトラブルが発生しないよう、契約に関わらない相続人とも事前に十分な相談をしておきましょう。

手続きに裁判所が介在しないのでスピーディー

民事信託は、家庭裁判所への届け出などが不要です。
基本的に裁判所から関与を受けないことが特徴です。

一方で、成年後見制度では成年後見人は家庭裁判所の審判によって選任されます。
就任後は家庭裁判所への報告義務があり、家庭裁判所による監督を受けます。

一例として自宅不動産を売却する場合には、民事信託では信託にその旨の定めがあれば売却可能です。
成年後見制度では、成年後見人が被後見人の居住用不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可を受けなければなりません。

民事信託では家庭裁判所が介在しないため、相続対策・節税対策などで財産処分をスピーディーに行うことが可能です。

成年後見制度と比べて柔軟に財産管理できる

成年後見制度は、認知症などによって判断能力が十分でない方を保護するための制度です。
そのため、積極的な財産の運用はできず、本人の意思を尊重した柔軟な財産管理には不向きといえます。

一方で、民事信託では信託の趣旨に反しない限り、積極的な財産の運用も行うことが可能です。

積極的な財産運用を望む方の事前の備えとして、有効といえるでしょう。

財産の処分がスムーズになる

民事信託は、財産の管理や処分などを信頼のおける受託者に任せるため、財産の処分は比較的スムーズに行うことが可能です。

民事信託の場合には、相続時における財産の処分のようにトラブルに発展するケースが発生しにくくなるといえます。

委託者である父が預貯金と不動産を信託財産として信託し、長男が受託者として信託財産の管理・処分を行うケースを見てみましょう。

信託後は財産名義が父から長男に移り、長男だけが信託財産の管理や処分を行うことになります。
父は受益者として、信託財産からの利益を受けることが可能です。

父が亡くなると、信託契約に定めておくことで、信託は終了して残った信託財産は長男のものになります。

民事信託では、上記のように財産の処分をスムーズに行うことができます。

遺言よりも柔軟に財産の継承方法を決められる

遺言と比べると民事信託では、相続財産の使い道や遺産の管理方法を始め、利益を相続人全員で受け取るような柔軟な方法も信託契約で定めておくことができます。

遺言では財産を取得する方を指定できますが、相続財産の使い道や遺産の管理方法まで決めることはできません。

民事信託のメリットは、委託者と受託者との信託契約の内容によっては遺言などではできない財産の管理・ 処分方法や承継方法を決められる点にあります。

財産承継先を指定できる点については、以下で述べます。

3世代先までの財産承継先を指定できる(後継ぎ遺贈型受益者連続信託)

遺言による相続では、遺言者は受遺者に財産を渡すことはできますが、その次の世代まで指定することはできません。

民事信託の場合では、1番目の受益者が亡くなった後の2番目の受益者を決めることができます。

さらに、3世代先までの財産承継先を指定しておくことも可能です。
委託者の希望を詳細に指定できるのが、民事信託の特徴の1つといえます。

倒産隔離機能を有し事業承継に利用できる

信託特有の倒産隔離機能により、委託者が破産しても信託した財産は影響を受けません。
委託された財産の名義は、委託者でなく受託者であるためです。

また、受託者自身の財産とは別個に管理されることから、受託者が破産した場合でも信託財産は守られます。

商事信託と比べてランニングコストを抑えられる

民事信託では多くの場合は、親しい家族を受託者とするため報酬が発生するケースは少ないです。
一方で、商事信託は営利目的で信託銀行や信託会社が受託者になるため報酬が発生します。

民事信託は商事信託に比べると、ランニングコストを抑えることが可能です。

民事信託の利用に伴う3つのデメリット

デメリット

上述のように様々なメリットがある民事信託ですが、デメリットも当然ながら存在します。

以下で3つのデメリットを見ていきます。

税務申告の手間が増える

財産の一部または全部を信託財産にした場合、信託財産から年間3万円以上の収益があれば「信託計算書」と「信託計算書合計表」の2つの書類を税務署に提出しなければなりません。

確定申告する際には、信託財産から不動産所得があれば「不動産所得用の明細書」に加え「信託財産に関する明細書」を作成して添付する必要があります。

確定申告などの税務や経理の経験が少ない方にとっては、手間がかかると感じるでしょう。

身上保護までカバーできない

身上保護とは、成年後見制度において成年後見人が判断能力のない本人に代わって、医療及び介護などの契約手続きをする法律行為のことです。

あくまで法律行為であり、介護や食事などの身の回りの世話は身上保護に含まれません。

民事信託の受託者では身上保護はできません。身上保護が必要であれば、成年後見制度を利用する必要があります。

信託不動産の損失を同じ信託以外の利益と損益通算できない

民事信託を複数の契約に分けて設定している場合には、それぞれの民事信託で生じた利益・損失の損益通算はできません。

損益通算とは、各種所得金額の計算上で生じた損失のうち一定のものにつき、他の各種所得の金額から控除することです。損益通算の対象となる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得です。

信託不動産の損失は、同一の民事信託契約内の信託財産から生じた利益に対してのみ損益通算ができます。

参考:国税庁「損益通算」

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民事信託を実行する3種類の手続き方法

3つ

民事信託を行うには以下の3種類の手続きがあります。

  • 信託契約による信託 
  • 自己信託
  • 遺言による信託

以下で詳しく見ていきます。

信託契約による信託

信託契約による場合には、委託者と受託者は信託財産の管理・運用・処分の方法と受益者を決めて信託契約を結びます。

受益者を決定する際には、三者で話し合いをして皆が納得した上で決めるようにしましょう。

自己信託

自己信託は委託者と受託者が同一人物の場合です。受益者のために委託者自身の財産を管理・運用・処分する信託の形態です。
1人で行うことができるため、信託宣言とも呼ばれます。

効力の発生を確かなものとするために、公正証書などを作成するのが原則です。

遺言による信託

遺言による信託は、遺言書によって、遺言者の死後の相続財産の管理、処分を受託者に委ねる制度です。遺言のため委託者の死亡時に信託が開始されます。

遺言では委託者による意思表示が一方的で、受託者に伝わらない恐れもあります。遺言書について、受託者には事前に伝えておきましょう。

民事信託の活用事例を紹介

認知症

ここでは民事信託の活用事例を3つご紹介します。

  • 親の認知症対策
  • 孫への財産継承
  • 障がいを持つ子の親亡き後の生活支援

以下で詳しく見ていきます。

親の認知症対策

親が認知症になると十分な判断能力がないため、預金の引き出しや不動産の管理・運用・処分などはできません。

親が自身の認知症対策として、保有する自宅や賃貸不動産を子どもに渡したいときなどに民事信託を活用できます。

認知症になる前の親を委託者かつ1番目の受益者とし、子どもを受託者かつ2番目の受益者とすれば、親が生存中は親が信託財産の賃貸不動産からの利益を得ることができます。

親の死亡後は、信託財産の受益権は子どものものになり、子どもが不動産から生じる利益を得られるのです。

孫への財産継承

民事信託では、3世代先の孫までも財産承継先として指定可能です。

自身が委託者となり受託者を子どもにしても、子どもが亡くなった後に孫を財産承継先と指定することもできます。

また、信託契約の内容に「受託者は受益者の高校卒業時、大学卒業時、結婚式を挙げる時に指定した額の金銭を給付する」などと記載しておけば、特定の時期に孫へ財産を承継することも可能です。

遺言書では遺言者が死亡した際の相続についてのみ指定可能で、相続人の死亡後の指定まではできません。

障がいを持つ子の親亡き後の生活支援

子どもが障害を持っていて財産管理ができない場合にも、親が亡くなった後の生活支援として民事信託を活用できます。

父と長男、障がいを持つ次男がいるケースを考えてみましょう。

この場合、父を委託者とし受託者を長男とします。1番目の受益者を父として父が死亡後の2番目の受益者を次男とする信託契約を締結します。

父が亡くなった後には、長男が次男の財産管理を行って生活支援をするので安心です。また、父の財産を次男のために残すことも契約内容に入れることで可能になります。

民事信託に関するよくある質問

よくある質問

以下では民事信託に関するよくある質問に対して、詳しく回答していきます。

民事信託と家族信託の違いは何ですか?

家族信託は民事信託の一種です。信託法では家族信託と民事信託について特段の定めがないため、2つの信託に法的な違いはありません。

民事信託と家族信託の違いは、民事信託は非営利目的の信託という大きな枠組みですが、家族信託は民事信託の中でも委託者が信頼のおける家族と結ぶ信託契約のことです。

民事信託ではどんな費用や報酬が必要ですか?

民事信託契約書は極めて重要な書類であるため、原則として公正証書化することで確実に効力を発生させることに繋がります。

公正証書の作成にあたっては、公証人に支払う手数料が必要です。

また、信託財産に不動産が含まれる場合には、登録免許税がかかります。信託登記などが必要となるためです。

登記を司法書士などの専門家に依頼すれば、別途登記手続きに関する報酬も発生します。

参考:日本公証人連合会「 【法律行為に係る証書作成の手数料】(公証人手数料令第9条別表)」

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まとめ:民事信託は生前から死後にわたって希望の財産活用を叶える手段

カード

本記事では、民事信託の概要や仕組みとメリット・デメリットを様々な視点から解説しました。
また、民事信託の3つの活用事例についても紹介しました。

親の死後にも孫や障がいを持つ子どもへの財産の承継・活用手段としての民事信託は有益な手段といえるでしょう。

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この記事を書いた人

田中総 田中総 家族信託コーディネーター®エキスパート 宅地建物取引士/司法書士

東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。

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