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家族信託で後悔しないために|危険やトラブル事例と防止策を知ろう

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認知症対策などに有効とされている家族信託はメリットだけでなく、デメリットもあります。
そのため、家族信託を利用したことで後悔してしまう可能性もあるのです。

そこで、本記事では家族信託で後悔しないために、家族信託の危険やトラブル事例、防止策について解説します。

記事の後半では家族信託が必要ないケースについても解説しているので、ぜひ最後までお読みください。

目次

家族信託が危険って本当?仕組みを解説

家族信託 危険

まず最初に、家族信託で登場する「委託者」「受託者」「受益者」の3者について、あらかじめ説明しておきます。

  • 「委託者」:財産の所有者で信託する人
  • 「受益者」:受益権を持って、財産からの利益を受ける人
  • 「受託者」:財産の管理・運用・処分を任される人

家族信託とは信頼できる家族に財産管理をお願いする仕組みのこと

家族信託とは、信頼できる親族に財産を託す財産管理の方法です。財産の所有権を2つに分けて考えているのが、この仕組みの特徴です。

家族信託は「財産から利益を受ける権利」と「財産を管理・運用・処分できる権利」の2つに分けて、後者の権利を親族に任せるというものです。

家族信託の契約締結後は、財産所有者である親が認知症などで正常な判断能力が失われても、受託者が信託財産の管理・運用・処分を行うことができます。

家族信託の仕組みをわかりやすく解説

家族信託は、委託者が判断力を失った場合などに、生活費・介護費用などを自分の財産から捻出してもらえるように、親族に財産の運用・管理・処分を任せる財産管理の仕組みの1つです。

委託者は親族の中から、信頼できる人物を選び、財産の管理を依頼することができるため安心です。

委託者の財産の運用・管理・処分から得られる収益で本人の面倒を見ることができます。介護施設への入居費用などの多額な費用が必要になった場合でも、自らの資金を持ち出す必要がありません。

日本の高齢化により年々増加傾向にある認知症に対応することを背景として、近年家族信託が注目を集めています。

家族信託には様々なメリットがある

家族信託は、親が認知症になり正常な判断能力を失った際のトラブルを回避することができます。
家族信託の利用は、認知症によるトラブルをリスクヘッジする1つの手段となります。

また、家族信託は遺言書の代わりとして機能します。加えて、遺言では実現できない様々な利点があります。中でも1番特徴的なのは、民法ではできない「後継ぎ遺贈」ができることです。

これにより孫世代までの相続が実現できるようになりました。この2点において家族信託は、非常に画期的といえます。

家族信託の危険性・リスク5つ|事前の理解が重要

家族信託の危険性・リスク7つ|事前の理解が重要

家族信託は、スムーズな財産承継を行う1つの手段として注目されています。

しかし、トラブル発生時の帰結について確立されていない部分もあります。家族信託の利用を開始する前に、家族信託の危険性・リスクについては十分に理解しておく必要があります。

受託者に権限が集中するリスク

家族信託では、委託者の財産を受託者が管理するため、1人に権限が集中してしまうリスクがあります。

委託者が賃貸マンションを信託した場合は、受託者は契約の範囲内で収支を管理します。物件の老朽化が進み収益性が低下した場合には、将来の収支を考慮して必要に応じて賃貸マンションを売却するなどの手段を取ることもできます。

この対応に経済的合理性があったとしても、家族によっては「1人で物事を決定して何も相談してくれなかった」と不満を持つ場合もあります。

また、受託者自身も財産を適正に管理・運用・処分する際に労力も多く、1人に権限が集中する分、負担を感じてしまいがちです。

結果、双方の不公平感により、トラブルに発展する危険性もあります。

受託者に身上保護がないことで起こるリスク

身上保護とは、身体や命の監督・保護をすることです。判断能力のない者に代わり医療や入院に関する手続きを行ったり、住居の確保・契約や介護施設などへの手続きを行うこともその1つです。

家族信託には、この身上保護がないことがリスクの1つです。ただし、通常は同居・近隣に住む子どもが親の入院手続きなどを済ませるケースが多いです。

初期費用が高額になるリスク

家族信託の初期費用は、専門家へ依頼する場合で約50~100万円必要といわれています。
財産内容によっては100万円を超えるほど高額になる場合もあります。

さらにその後、公正証書作成・不動産の信託登記を依頼することとなった場合には、依頼内容にもよりますが合計で約75~125万円程度の初期費用が必要になります。

親族の仲が悪くなるリスク

親の財産の信託契約を締結するにあたり、子どもが2人以上いる場合は誰か1人が受託者として管理・運営をすることになります。

子ども・親族間でしっかりコミュニケーションがとれていれば問題ありません。しかし、何の説明もなく受託者に指定されなかった場合は「親の財産を勝手に使っているが、本当に大丈夫だろうか」と受託者に対する不安・不満が生まれることも考えられます。

このように信頼関係をベースとして行われるべき家族信託がトラブルの原因となり、親族の仲が悪くなるリスクもあります。

失敗・後悔しないために知っておきたい家族信託のルール

打ち合わせ

家族信託で失敗・後悔しないためには、家族信託特有のルールを知っておくことをおすすめします。

  • 家族信託の「30年ルール」 
  • 家族信託の「1年ルール」
  • 信託できる財産とできない財産のルール
  • 信託不動産の損失の損益通算禁止ルール
  • 利益相反行為禁止のルール

それぞれのルールについて解説していきます。

家族信託の「30年ルール」

家族信託の「30年ルール」とは、家族信託契約を締結してから30年が経過した後に行われる受益権の承継は1度しか認められていないというルールです。

家族信託では、受益者連続型信託の設定が認められており、自らが亡くなったときに発生する相続だけでなく、もう1代先の相続まで指定できます。

しかし、家族信託契約を締結してから30年が経過すると、その後に行われる受益権の継承は1度しか認められていないのです。

例えば、家族信託契約を締結してから30年経過しても、受益者連続型信託を設定した人がまだ生存している場合について考えてみましょう。

30年が経過すると、その後に行われる受益権の継承は1度しか認められていません。現在の受益者が死亡し、次の受益者へと受益権が継承され、2人目の受益者が死亡したタイミングで家族信託の効力を失います。

一方、受益者連続型信託を設定した人が30年以内に死亡している場合、死亡したタイミングですでに2人目の受益者に受益権が継承されています。そのため、3人目の受益者に受益権が継承できるのです。

このように、受益者連続型信託を設定する場合、設定した人がいつ死亡するかによって、受益権を継承できる人が異なる点に注意してください。

家族信託の「1年ルール」 

家族信託の「1年ルール」とは、受益者と受託者が一致した状態が1年間続くと、その信託が終了になるルールです。
例えば、受益者連続型信託を利用していた場合に、受託者が受益者になってしまうことで発生してしまいます。

あらかじめ受益者を複数人設定しておくなどして、受益者と受託者が一致しないようにすることがおすすめです。

信託できる財産とできない財産のルール

田・畑といった不動産は、基本的に信託財産として取り扱えない不動産です。
また、親が年金受給権者である場合は、年金受給権は他人に譲り渡すことができないため、信託財産の対象外になります。
有価証券や金融商品は、法的には問題ないものの実際の手続き上信託手続きが難しい財産といえます。

このように財産の一部には、信託できない財産があるので注意が必要です。

信託不動産の損失の損益通算禁止ルール 

信託不動産の損失の損益通算禁止ルールについても理解しておきましょう。

信託された不動産を運用していると損失が出ることもあります。
しかし、信託不動産での損失はその他の所得と通算できないため、不動産所得の計算上はなかったものと扱われてしまうのです。
当然、なかったものとされるため、翌年に赤字を繰り越すこともできません。

一般的な不動産と扱いが異なるため、注意が必要です。

利益相反行為禁止のルール

利益相反行為禁止のルールも理解しておく必要があります。

家族信託では、以下のような行為が利益相反行為として禁止されています。

  • 自己取引:受託者の財産を信託財産にすること、またその逆。
  • 信託間取引:信託財産と他の信託財産との間でなされる取引。
  • 代理人・受託者取引:受託者が第三者の代理人になって、受託者と第三者の代理人との間(同一人物間)でする取引。
  • 間接取引:受託者個人の債務担保を目的に、第三者と信託財産に担保を設定する行為。

利益相反行為による、自己取引・信託間取引は無効になります。

また、代理人・受託者取引と間接取引は、受託者が代理人となっている第三者が利益相反行為であると知っていた、または知らないけれど重過失がある場合は第三者との取引を取り消せます。

それ以外の場合は、受託者に損失補填分の請求が可能です。

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【トラブル事例】実際にあった家族信託の失敗例12選

【トラブル事例】実際にあった家族信託の失敗例6選

家族信託は認知症の対策として画期的な仕組みですが、新しい仕組みであるため十分な知識を持っている方は少ないです。

事前に失敗事例を知り専門家に相談していれば回避できた事例もあります。ここでは、実際にあった家族信託の失敗事例を紹介します。

自分で手続きを行ったが無効と処理された

インターネットで調べれば、膨大な情報が無料で手に入ります。費用を節約するために専門家に相談することなく、家族信託の契約書を作成しようと考える方もいらっしゃるでしょう。

しかし、インターネットの情報は一人ひとりの実情に対応していない可能性があります。

家族信託の内容は、家族ごと・保有財産ごとに異なってくるため、専門的な知識を持ち合わせていなければその人に合った契約書を作成することは難しいです。

自分で手続きを行ったことにより、法的な有効性・妥当性が不十分なため無効と処理されることがあります。

思っていなかった額の税金が発生した

家族信託は、税金対策を目的としているわけではありません。特徴を知らないまま利用すると、想定外の額の贈与税や相続税が課税される事例があります。

  • 委託者以外に受益権を移動させたことにより、受益権に対して贈与税が課税された。
  • 受益者の不動産所得が大きく増加したことにより、予期せぬ相続税が課税された。

家族信託を利用する際には、事前に税理士に相談しておくことが大切です。

公正証書を作成せず信託口口座の開設ができなかった

受託者は受託者固有の財産と信託財産とを分別管理するため、信託口口座と呼ばれる専用の口座を開設しなければなりません。

金融機関によって違いはあるものの、信託口口座の開設には、公正証書で作成された信託契約書が必要になることが多いです。
公正証書を作成していなかったため、信託口座を開設できないことがあります。

家族信託の契約書は財産管理者・利益の帰属先を決める重要な文書になります。そのため、公正証書にしておくことは法的な有効性が担保されることからも望ましいといえます。

検討中に認知症が発症してしまい契約が不可に

今は元気なので「ゆっくり考えて、家族信託に対する対応を決めよう」と思っている間に、認知症を発生してしまったケースもあります。

いったん認知症を発症してしまうと、有効な法律行為を行うことができず家族信託契約の締結は不可能となってしまいます。

遺留分を考えず他の相続人との仲が悪くなった

相続の際には、兄弟姉妹や甥姪以外の近しい関係にある法定相続人には、最低限保証される遺産取得分である「遺留分」があります。

遺留分の知識がないまま、専門家に相談することなく自分で家族信託の運用方法を決定すると、遺留分を侵害する契約内容になってしまうこともあります。その場合、信託契約の一部が無効になったり、相続人との仲が悪化してしまったりするケースもあるのです。

受託者が適正に財産を管理・処分しなかった

受託者が適正に財産を管理・処分しないことでトラブルになるケースもあります。

家族信託の受託者が適正に財産を管理・処分できないケースがあります。
横領をしたり不必要な場所に多額の資産を投じたりすることで、受益者に損失を与えるトラブルに発展する可能性もあるのです。

抵当権付き不動産を信託しローンを一括返済することになった

信託財産が不動産である場合は、信託登記により受託者に所有権の管理権限が移転します。しかし、不動産に対して銀行による抵当権が設定されている場合には、銀行の許可を得ることなく移転登記を行うことができません。

銀行の許可を得ず抵当権の付いた不動産を信託してしまうと、銀行との融資契約に違反することになるため、残っているローンを一括返済することになってしまいます。

経験や知識が乏しい専門家に依頼して不利な契約内容になってしまった

家族信託は法整備されてから日が浅い仕組みであるため、専門家によって家族信託の経験や知識には差があります。
そのため、場合によっては家族信託の経験や知識が乏しい専門家に依頼してしまう可能性もあるでしょう。

専門家の経験や知識が乏しいと、不利な契約内容を締結してしまう可能性があります。

家族信託は経験や知識に左右されやすい面があるため、可能な限り経験や知識が豊富な専門家に依頼することをおすすめします。

信託できない財産を対象にしてしまった

家族信託には信託できない財産があります。代表例として、田畑などの農地や預貯金口座、年金受給権です。

農地は農地法により保護されているため、農地転用には農業委員会の許可が必要で原則として信託困難な財産です。

預貯金口座は譲渡不可能なため、金融機関は名義変更することを認めていません。預金者と金融機関の間に譲渡禁止特約があるためです。家族信託契約を締結し親の口座から預金を引き出そうと思っても、金融機関に認められないでしょう。

ただし、家族信託の信託財産とした金銭は信託可能な財産です。信託財産とした金銭を受託者名義の信託口口座に入金することで、実質的には信託財産として管理することができます。

ルールによって強制終了してしまった

家族信託には「1年ルール」と「30年ルール」があります。「1年ルール」とは受託者が受益者と同一人物で唯一の受益者である状態が1年間継続すると、信託契約が終了してしまうルールです。

この状況を避けるために、第二受益者を決めておくことや信託契約の途中で受益者を変更して、受託者と受益者が同一人物の状況を避けなければなりません。

「30年ルール」とは、家族信託の信託契約締結後30年経過すると、新たな受益権の承継は1回に限られるルールです。第二受益者を決めておいても、30年経過後に2回以上の承継はできません。

専門家に依頼せずトラブルに発展してしまった

専門家に依頼せずに信託契約書を作成したものの、契約内容に不備があり後々トラブルになるケースもあります。

家族信託は比較的新しい形態で、契約内容を不備なく作成することは難しいといえます。専門家であっても、不慣れであれば間違えてしまうこともあるほどです。

近年はインターネット上にも契約書の雛形があるため、自身でできると思っても、雛形自体が間違っていたために契約書内に矛盾が生じてしまったというケースもあります。

今後起こり得る問題に対応可能な家族信託を組成するためには、家族信託の取り扱い実績が豊富な弁護士や司法書士などの専門家に依頼するようにしましょう。

専門家への報酬が高額になってしまった

専門家に家族信託を依頼すると下記の費用がかかります。

  • コンサルティング料
  • 契約書作成費用
  • 公正証書作成費用
  • 不動産登記費用(信託財産に不動産がある場合で報酬を含む)

コンサルティング料をはじめとして、信託財産の評価額が大きいと報酬も高くなります。専門家に支払う報酬が思っていたよりも高額になってしまうことがあるため、事前に見積もりを取ることを忘れてはなりません。

安ければそれに越したことはありませんが、支払う対価に見合った専門性や経験があるかなどを勘案して相談するようにしましょう。

後悔しないために!危険な家族信託を防ぐ方法

後悔しないために! 危険な家族信託を防ぐ方法

ここまで実際にあった家族信託のトラブル事例を紹介しましたが、事前に専門家に相談しておくことで危険な家族信託を防ぐことが可能です。

家族信託を検討する場合には、以下に示す点に注意して後悔することのないよう気を付けください。

家族信託のメリット・デメリットを正しく理解しておく

家族信託を有効に使うためには、メリットとデメリットを理解しておくことが大切です。家族信託にはいくつかのデメリットはあるものの、それを上回るメリットがあります。事前に家族信託のメリットとデメリットを十分に理解した上で、専門家に相談するようにしましょう。

家族信託のメリット

下記の4つが家族信託の主なメリットです。

  • 認知症に備えた資産管理により資産凍結を回避できる
  • 柔軟な財産管理ができる
  • 孫などの2世代以上先への財産の継承ができる
  • 不動産の共有トラブルを回避できる

家族信託では、委託者の意思を財産の管理や承継に反映できることが大きなメリットといえます。

1.認知症に備えた資産管理により資産凍結を回避できる

委託者の判断能力が十分なうちに、認知症対策として資産管理を受託者に委ねることが可能です。これにより認知症による資産凍結を回避できます。

2.柔軟な財産管理ができる

家族信託は成年後見制度などと比較すると、柔軟な財産管理や運用ができる点もメリットです。委託者が定めた信託契約内容の範囲内で受託者は信託財産の運用・管理・処分を行うことができます。

3.孫などの2世代以上先への財産の継承ができる

遺言書でできるのは、次の世代への財産の承継に限られます。家族信託を活用することで、2世代先の孫への財産の承継も可能です。委託者の意思を忠実に反映することができます。

4.不動産の共有トラブルを回避できる

委託者が所有している不動産がマンションなどの場合には、相続などで生じる共有によるトラブルを回避できるため有益です。共有不動産を売却などの処分をする際には、共有者全員の同意が必要となるためです。土地のように分筆するわけにもいきません。

1人でも同意しなければ、共有不動産の売却などの処分ができないという共有トラブルを回避できるため、家族信託は流動性を高める不動産管理の手段といえます。

家族信託のデメリット

下記の3つが家族信託の主なデメリットです。

  • 意思能力が失われてからの利用ができない
  • 税務上の損益通算ができない
  • 介護関係の契約などで代理ができない

この他にも受託者にかかる負担が大きいことがあるものの、家族信託を専門としている民間会社ではサポート体制が整っているところもあるので、事前に相談すると良いでしょう。

1.意思能力が失われてからの利用ができない

家族信託は契約行為であるため、委託者の意思能力が失われると利用することができません。家族信託の利用を検討している方は、認知症などで委託者の判断能力が失われないうちに早めに相談するようにしましょう。

2.税務上の損益通算ができない

信託財産の中に収益用不動産などがあり、大規模な修繕費用がかかっても委託者の他の所得などとの損益通算ができません。信託財産の不動産からの損失は、不動産所得の計算上でなかったものと見なされるためです。

税務上の取扱いについては、自身の判断でなく税理士に相談するようにしましょう。

3.介護関係の契約などで代理ができない

家族信託は委託者の財産管理のための契約です。委託者本人の介護や入院などの契約をカバーすることはできません。

介護施設などから介護関係での契約を求められる場合には、身上保護のできる任意後見制度などとの併用も検討する必要があります。

あらかじめ費用を見積もっておく

家族信託は委託者の財産の管理・運営を行っていくので、財産名義を受託者に移すことになります。

危険な家族信託になるのを防ぐためには、委託者の信託財産の内容がどのくらいになるのかを明瞭化しましょう。また、専門家にかかる費用と毎月委託者にかかる費用などを事前に見積もっておくことが大切です。

認知症になる前に早めに行動する

今後も高齢化の進展に伴い、2025年には高齢者の約5人に1人が認知症になるといわれています。
親が元気なうちに家族信託の利用について、専門家に相談することをおすすめします。

認知症になったからといっても、軽度のものから重度にいたるまでレベルがあります。軽度認知障害のレベルによっては、公証人に「契約内容を理解している」と判断されると家族信託の利用も可能です。

しかし、意思能力を喪失している状態では契約することができなくなるので早めの行動が必要です。

親族全員の納得を得てから家族信託を利用する

推定相続人などを含め関係する親族全員の理解と同意を得て、納得してもらった上で家族信託を利用すれば、親族間トラブルを防止できる大きな要因となります。
将来の争いを防ぐ意味でも、普段は疎遠にしている親族にも、十分な説明をして納得してもらうことが賢明です。

どうしても親族全員で話ができない場合などは、専門家を間に挟むことにより話し合いができる場合があります。

信託監督人・受益者代理人の設定を検討する

信託監督人・受益者代理人の設定を検討することもおすすめです。

信託監督人は、受託者が信託目的に沿った業務をしているのかを監督する人です。
一方、受益者代理人は、受益者に代わって法律行為を行う人のことを指します。

信託監督人や受益者代理人は、受託者が適正に財産を管理・処分してるかをチェックし、トラブルを回避できる可能性が高まります。

信託監督人については、以下の記事でも詳しく解説しているので、あわせてお読みください。

他の制度とも比較検討する

家族信託と類似した機能を有する「成年後見制度」「遺言書」ついてまとめておきます。

成年後見制度

認知症高齢者や知的・精神上の障がいにより判断能力が不十分な方のための制度です。

すでに判断が不十分となってしまった方を保護し、支援するものです。

遺言書

故人である被相続人が、法律の定めと異なる相続配分を生前に作成しておくものです。

生前お世話になった人に自分の財産相続の際にお礼をしたい、孫に財産を残したいなどが代表的なものです。

成年後見制度と家族信託の違い

成年後見制度は、成年後見人が本人の代理となって、必要な契約を締結・不必要な契約を取り消し財産管理にいたるまで支援や手配を行うものです。

成年後見制度と家族信託には様々な違いがあります。代表的なものとして、次の3点が挙げられます。

開始時期の違い

家族信託
成年後見制度
  • 委託者である本人に正常な判断能力があるうちに、受託者である親族と契約します。
  • 本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所に申し立てをします。

誰が財産を管理する人を選ぶのか

家族信託
成年後見制度
  • 委託者である本人が財産を管理する受託者を選ぶことができます。
  • 家庭裁判所が成年後見人を選任します。親族が選ばれるとは限りません。

できることの違い

家族信託
成年後見制度
  • 柔軟な財産運用や相続対策などができます。
  • 財産管理の他に、取消権の行使や身上保護ができます。

遺言書と家族信託の違い

家族信託は、財産の管理を自分が元気なうちに親族に任せたいという方が取る方法です。

家族信託は遺言書の代わりとしても機能し、民法ではできない孫までの「後継ぎ遺贈」ができるという特徴があります。

遺言書は、被相続人である自分の死後の財産の行き先を、法律の定めと異なる配分を希望するときに作成するものです。

孫に財産を承継させる場合は、遺贈となるため法定相続人の遺留分を侵害しないよう考慮する必要があります。また、孫が支払うべき相続税額が2割加算されることについても併せて考慮する必要があります。

手続きを経験豊富な専門家に依頼してトラブルなく進めてもらう

家族信託契約書は、法的な妥当性・有効性を担保して、後日トラブルの原因にならないよう作成しなければなりません。

誤った解釈をして後悔しないためにも、家族信託に精通した専門家に相談しておけば、トラブルを回避することができ安心です。

相談先①弁護士

弁護士は他の専門家に比べると費用は高いものの、法律の専門家のため依頼できる内容の幅広さが特徴です。特に、紛争などのトラブルが予想される場合に弁護士に依頼すると、適切に対処してくれるため安心といえるでしょう。

一方で家族信託に特化した弁護士は少ないのが現状です。家族信託では信託財産に不動産がある場合には、登記手続きが必要です。登記に精通している弁護士も少ないといえるでしょう。

相談先②司法書士

司法書士は家族信託の依頼先としては適しています。司法書士であれば、登記手続きにも精通しているためです。相続に対しても、業務を取り扱うこともあり一定程度の知見を有しています。

また、家庭裁判所から成年後見人に選任されるケースも少なくありません。家族信託と成年後見人の関連性を考えると、司法書士は家族信託の依頼先として一般的といえます。

相談先③行政書士

行政書士は「街の法律家」と呼ばれることもあり、弁護士や司法書士よりも相談するハードルを低く感じる方も多いでしょう。行政書士の主な業務は、官公庁への提出書類の作成とその代理や相談業務です。家族信託に関する業務に対応している行政書士も一定数います。

ただし、弁護士や司法書士に認められている登記の代理権はありません。信託財産に不動産のある方は、自身で登記手続きを行うか別途弁護士や司法書士に依頼しなければなりません。

相談先④税理士

税理士は法律の専門家ではないため、依頼する内容は限られてしまいます。税務代理、税務書類作成、税務相談などが主要な業務です。

2世代先の孫への財産の承継を考えて、家族信託を検討している方もいます。この場合には、孫に贈与税がかかる可能性があります。

贈与税や相続税対策としては、税理士への相談が欠かせません。税務の専門家であるため、登記手続きなどには対応できない点には注意しましょう。

家族信託が本当に必要な状況かどうかを慎重に判断する

家族信託はメリットもありますが、デメリットもあるため、誰にでもおすすめできるものではありません。
家族信託の特性やデメリット・リスクを理解した上で、家族信託が必要か不必要かどうかを慎重に検討する必要があります。

家族信託を利用すると、トラブルが起きることもあるため、無用なトラブルを回避し安全に財産管理をすることが大切です。

家族信託が必要ないケース・向かないケースとは?

家族

家族信託が必要ないケースや向かないケースがあります。
ここでは、4つのケースについて解説します。

詳しくは以下の記事でも解説しているので、あわせてお読みください。

管理・運用する財産が少ない

管理・運用する財産が少ない場合、家族信託は必要ありません。

家族信託の設計や組成を専門家に依頼すると、数十万円の費用がかかるため、管理・運用する財産が少ないと諸費用で大部分がなくなってしまう可能性があります。

また、そもそも管理・運用する財産が少なければ、トラブルが起きる可能性も少ないため、わざわざ家族信託で管理する必要もありません。

そのため、管理・運用する財産が少ないケースは、家族信託が必要ないケースだといえます。

生前贈与などですでに財産を渡している

生前贈与などですでに財産を渡している場合も、家族信託は必要ありません。

家族信託を利用する主な目的は、認知症などにより判断能力が低下した際に、本人の財産を自由に活用することです。
しかし、すでに生前贈与などで財産を渡していれば、財産が自由に活用できなくても困りません。

そのため、わざわざ家族信託を契約するよりも、残りの財産は本人が亡くなった際に遺産分割協議で分けることで十分足りるでしょう。

親族・家族間でトラブルがある

親族・家族間でトラブルがある場合は、家族信託に向きません。

家族信託は、委託者・受託者・受益者が合意していれば利用できます。しかし、トラブル回避のために、親族全員に同意を得ておくことが一般的です。

親族間でトラブルがある場合、家族信託の契約に同意してもらえる可能性は高くありません。
もし同意を得ずに契約すると、不正をしているのではないかと疑われてしまう可能性が高くなります。

そのため、親族・家族間でトラブルがある場合は、家族信託を利用しないことをおすすめします。

受託者を任せられる人がいない

受託者を任せられる人がいない場合も、家族信託を利用すべきではありません。

家族信託は信頼できる受託者がいてこそ成り立つ仕組みです。
しかし、受託者を任せられる人がいなければ、安心して財産管理を任せることはできないため、家族信託は利用すべきではありません。

信頼できない人に無理に任せても、トラブルが起きることが目に見えるため、家族信託は利用せず、他の方法を選択肢に入れると良いでしょう。

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家族信託の後悔やトラブルに関するよくある質問

Q&A

家族信託の後悔やトラブルに関するよくある質問について4つ紹介します。

家族信託は危険ですか?

家族信託は契約の進め方や、親族間での連携、及び信託の運用方法を間違えるなどすると家族仲が悪化したり、相続時にトラブルが発生するなどの危険性があります。

また、信託する財産の種類や、設計によっては税金がかかったりする可能性があります。事前に専門家に相談することをおすすめします。

家族信託は自分でできますか?失敗する事はありますか?

家族信託を自分で行うことも可能です。

しかし、必要資料を集め、契約書を作成し、公証役場で公正証書化するなど煩雑な手続きを自分で行わなければなりません。また、非常に時間もかかる作業になります。

作成した契約書をもとに、銀行にて信託口口座を開設しようとしても、銀行に断られる事もあります。

家族信託契約書を作る段階から、専門家に相談するなど入念に準備をし、専門家に並走してもらいながら家族信託の組成を進める事をおすすめします。

家族信託にはどのようなデメリットがありますか?

家族信託は、親族間でのトラブルが起きやすいことや万能ではないことなどが挙げられます。

家族信託に対する理解はまだ十分に広がっていないため、家族信託に加わっていない親族から見ると「怪しいことをしているのではないか」と捉えられる可能性もあります。

特に、親族間の関係が良好でない場合、トラブルに発展しやすいため注意が必要です。

また、家族信託は万能ではなく、成年後見制度でできる身上保護は認められていない上、農地や年金受給権は信託財産に組み込めません。

そのため、家族信託だけで対応するのではなく、他の制度をうまく組み合わせながら対応することが求められます。

他にも、家族信託のデメリットについて知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。

家族信託を途中でやめることはできますか?

家族信託は委託者と受益者の合意があれば、やめることができます。

また、家族信託契約で終了させる場合を決めることも可能です。
その場合、終了させる要件を満たすと自動的に家族信託は終了します。

まとめ:家族信託で失敗しないためには専門家に依頼しよう

族信託で失敗しないためには専門家に依頼しよう

家族信託はメリットだけでなくデメリットもあるため、デメリットを理解した上で利用しないと後悔する可能性があります。

特に、家族信託に対する知識が不足していると、思わぬ落とし穴にはまってしまうことも十分に考えられるでしょう。

家族信託で後悔しないためには、経験や知識が豊富な専門家に依頼することがおすすめです。

ファミトラでは、家族信託の専門家である家族信託コーディネーターが、家族信託の設計から運用までをトータルでサポートしています。

無料相談も受け付けているため、お気軽にご連絡ください。

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この記事を書いた人

小牟田尚子 小牟田尚子 家族信託コーディネーター®

化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。

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