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認知症保険は高齢化社会の進行に伴い、認知症に備えて加入する保険です。認知症になった場合に、保険金や給付金を受け取ることができます。
保険会社により商品内容は異なりますが、一般的に公的介護保険や民間の介護保険で対応できない部分に特化したものが多いといえます。
本記事では認知症保険の特徴や必要性、メリット・デメリットをわかりやすく解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。
認知症保険は、認知症になった場合に備えて加入する保険です。認知症保険には、他の介護保険にはない様々な特徴があります。
ここでは、認知症保険の役割や特徴を具体的に解説します。
認知症保険は、その名のとおり認知症となった場合に、保険金や給付金を受け取れる保険です。何をもって認知症と判断するのかなど、保険金の支払条件は保険会社によって異なります。
認知症になると介護のために高額の費用が必要です。また、認知症が原因で第三者に損害を与えてしまうことも考えられます。
認知症保険は、認知症を原因とする出費に備えるための保険です。
認知症保険は歴史の浅い保険であり、加入条件や保険金の支払条件も保険会社によって様々です。
そのため、認知症保険の特徴といっても、全ての認知症保険に当てはまるものではありません。
ここでは、多くの認知症保険に共通する特徴について解説します。
認知症保険では認知症と診断されると、保険金や給付金などを現金で受け取ることができます。
公的な介護保険や医療保険では、介護サービスや治療などを受けることはできますが、現金の給付はありません。認知症になると、介護保険や医療保険ではカバーできない費用負担も発生します。
認知症保険と公的な保険を併用することで、介護サービスや治療を受けられるだけでなく、日常生活や介護で発生する費用について準備することができます。
認知症保険は保険金の支払基準が統一されておらず、保険会社によって支払基準は様々です。
支払基準を大まかに分類すると次の3つに分けられます。
非連動型は、保険会社が独自の支払基準を設定している保険のことです。一方、連動型は、公的介護保険の認定基準に従って支払基準を設定している保険のことです。
公的介護保険では、被保険者の症状によって、要支援1・2、要介護1〜5の7段階で等級認定をしています。
連動型保険は要介護1以上と認定されれば保険金を支払うなど、公的機関による認定に合わせて保険金を支払います。
一部連動型は公的介護保険の認定基準と保険金の支払基準を連動させながら、それに加えて保険会社独自の支払基準を設定する保険です。
つまり、支払基準は保険会社によって厳しいものや、緩やかなものがあります。
保険料や保険金の額なども比較考慮しつつ、どの保険に加入するのかを検討する必要があります。
指定代理請求制度とは、あらかじめ被保険者が指定した代理人が保険金の請求を行える制度のことです。
被保険者が認知症となった場合には、被保険者が自ら保険金を請求するのは難しいでしょう。
そのため、認知症保険では指定代理請求制度を活用し、あらかじめ保険金請求の代理人を決めておくことで、問題なく保険金請求ができるようにしています。
なお、指定代理人が被保険者と同居していない場合などは、保険金請求が必要なときに請求ができるように、指定代理人とスムーズに連絡が取れるようにしておきましょう。
家族間で誰が指定代理人であるのかを共有しておくことが重要です。
認知症保険で給付される保険金には、主に下記のものがあります。
以下で詳しく解説します。
認知症診断一時金は、認知症になったときに保険会社が定める一定の条件を満たすことで、一時金を受け取ることが可能です。
認知症になると多くの費用が発生するため、認知症と診断された場合に一時金で備えておきます。
保障内容や申し込み可能な年齢などは、保険会社により異なりますので問い合わせが必要です。
認知症介護年金は、介護に必要な費用を一時金でなく年金として受け取るタイプです。
特約として年金で生涯受け取ることや、重度の認知症の場合には年金額が加算されるものもあります。
保障内容は所定の要介護状態が継続したり、公的介護保険制度の要介護度によって特約年金額が支払われたりするものなどがあります。
上記の一時金や年金タイプ以外にも、様々なその他の給付金があります。
主なものは下記の通りです。
上記の予防給付金を利用して、認知症の前段階のMCI(軽度認知障害)のリスクを調べることができるものもあります。
認知症保険の保険金給付条件は、保険会社や保険商品により様々です。
具体例を挙げると、以下の給付条件に該当する場合には、給付対象となる商品が多く見受けられます。
認知症と診断されるだけで保険金を受け取れるのではなく、保険会社が定める上記のような保険金給付条件を満たさなければなりません。
認知症保険の保険金給付条件は保険会社により異なるため、加入に当たっては十分に検討しましょう。
損害保険会社が取り扱っている認知症保険もあります。
認知症になったことが原因で第三者に怪我を負わせるなど、損害を与えた場合の個人賠償責任を補償する認知症保険です。
また、認知症による徘徊で行方不明になったときの捜索費用補償などもあります。
認知症によるトラブルは予想がつきにくいものが多いため、人的・物的なトラブルへ対処する保険として使用されます。
一部の自治体では認知症高齢者による賠償事故のリスクに鑑み、認知症の住民の賠償保障や被害者への補償を行うところも増加しました。
この場合、自治体が契約者となり、被保険者が認知症の住民です。多くの場合、自治体が保険料を負担します。
ここまで認知症保険の特徴を中心に解説しました。
高齢者が認知症になるリスクは高く、認知症になれば多額の費用がかかります。
以下では、高齢者の認知症リスク・認知症で必要な介護費用・認知症保険の加入率について見ていきます。
日本では少子高齢化が進んでおり、人口に占める高齢者の割合は増加を続けています。
平均寿命も伸びているため、「高齢者」として過ごす期間も短いものではありません。
厚生労働省の統計によると、2020年の時点では65歳以上の高齢者のうち、約600万人が認知症となっています。
さらに2025年になると、認知症患者の数は約700万人にまで増加し、65歳以上の高齢者のうち5人に1人が認知症になると予測されています。
認知症は、高齢者であれば誰の身にでも起こりうる重大な問題であるといえます。
自分は大丈夫と考えるのは危険です。誰にとっても認知症に対する備えは必要です。
介護に要した費用のうち、毎月支払っている費用は平均8.3万円です。年間で約100万円かかります。他に一時的な費用として、住宅改造費・介護ベッドの購入費などの合計額は約74万円です。
一方で、個人年金保険加入世帯の基本年金額の年額の世帯合計額は、97.1万円となっています。
介護費用には、世帯の基本年金額の年額が充てられるほどの多額の費用が必要です。
また、認知症介護では、通常の介護に比べると常に付き添う必要もあり、多くの介護サービスを長時間にわたって受けることで介護費用の負担が増加する可能性もあります。
多額の費用の心配をしたくない方には、認知症保険は検討材料の1つといえるでしょう。
公益財団法人生命保険文化センターによる2021年度「生命保険に関する全国実態調査」によると、認知症保険の加入率は6.6%となっています。
一般的な医療保険の加入率が93.6%であることからすると、かなり低い数字といえるでしょう。
認知症保険の加入率が低い理由としては、認知症保険が歴史の浅い保険で一般的な認知度も低いことが挙げられます。今後、高齢化がますます進み認知症患者の数も増えてくると、認知症保険の加入率も上昇する可能性は高いでしょう。
ここでは、認知症保険の役割や特徴を踏まえた上で、より具体的なメリットやデメリットを解説します。
認知症保険の加入を検討するには、メリットとデメリットの両方を知った上で行いましょう。
認知症保険に加入するメリットとしては、次の3点が挙げられます。
以下では、それぞれのメリットを具体的に解説します。
認知症保険は、若いうちから加入できる商品も多いです。
若いうちから認知症保険に加入することで、月々の保険料を抑えつつ老後の不安に備えることができます。
少子高齢化の進行により、老後の不安を抱えている方も多いでしょう。認知症は老後の不安のなかでも大きなリスクであるため、若いうちから備えることができるのは認知症保険のメリットといえるでしょう。
認知症保険に加入できる年齢は、保険会社の商品によって様々です。年齢の低いものでは15歳から、高いものでは85歳でも加入できる保険があります。
早いうちから保険に加入すると、月々の保険料は安くなります。
認知症の危険を身近に感じ始めてから加入することもできるため、ニーズに合わせたタイミングで保険に加入できます。
認知症保険という名称の商品であっても、認知症以外の病気も保険金の支払対象となる商品も多くあります。
ガンや糖尿病から骨折に至るまで、様々な病気やケガに対応した保険に加入することで、認知症以外のリスクにも備えることができます。
認知症保険に加入するデメリットとしては、次の5点が挙げられます。
以下では、それぞれのデメリットについて具体的に解説します。
認知症保険での保険金支払基準は、保険会社や商品によって様々です。
多くの認知症保険では、認知症と診断されてもすぐには保険金を受け取ることができません。
例えば、公的介護保険と連動型の認知症保険では、医師に認知症と診断されても介護認定を受けるまでは保険金を受け取ることができません。
他には、医師による認知症の診断を受けてから、その状態が一定期間継続することを支払条件とする商品もあります。
このような場合にも、期間の経過を待つ必要があります。
認知症には様々な原因や症状があります。認知症保険は、全ての認知症を給付対象としているわけではありません。
例えば、アルコール依存などを原因として認知症を発症するケースは珍しいことではありません。しかし、アルコールを原因とする認知症は給付対象から外している商品も多いです。
保険を選ぶ際には、どの範囲での認知症が給付対象となるのかを十分に確認しておく必要があるでしょう。
認知症保険のほとんどは掛け捨て型です。契約の途中で解約することになっても、解約返戻金はありません。
若いうちから認知症保険に加入する場合には、認知症が発症する恐れのある年齢まで保険金の支払いを続けられるのかを十分に検討する必要があります。
認知症保険の保険料は、比較的高額になりやすいといえます。高齢になってから、認知症保険に加入するタイミングが多いためです。
2025年になると、65歳以上の高齢者のうち5人に1人が認知症になると予測されています。高齢で認知症保険に加入すれば、保険料の負担が大きくなるでしょう。
また、様々な特約を付帯するなど保障を手厚くすれば、保険料は高額になりやすいといえます。
一般的には認知症保険に免責期間がある点には、注意しなければなりません。
免責期間とは、保険加入後の一定期間に認知症になった場合でも、保険金や給付金が支払われない不担保期間があるということです。
保険会社により免責期間の長さは異なるものの、180日から2年間程度で設定されているものが多く、期間中に認知症と診断されても保険金や給付金が支払われません。
認知症保険を検討している方は、免責期間のリスクを避けるため、早めに加入した方が安心といえるでしょう。
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これまでにも説明したとおり、認知症保険には様々な商品があります。その中から自分に合った保険を選ぶのは簡単ではありません。
ここでは、自分に合った認知症保険を選ぶためのポイントを9つ解説します。
認知症保険は、商品によって持病の有無や年齢での加入条件が異なります。
持病があると加入できないものや保険料が高くなるものもあるため、健康状態によっては加入できる商品が絞られてしまいます。
また、年齢が若いうちから加入すると保険金額が安くなるものや、高齢であっても加入できる保険など、年齢によっても選ぶべき商品は変わるでしょう。
認知症保険は商品によって支払基準が様々です。
認知症の程度が重度のものでなければ保険金が支給されないものもあれば、比較的軽度の認知症でも保険金が支給されるものもあります。
「重度の場合だけで良いので、しっかりとした金額を受け取りたい」「金額は少なくても良いので、軽度の認知症でも保険金を受け取れるようにしたい」など、自身に合ったニーズの保険を選ぶようにしましょう。
保険金の受け取り方としては、まとまった金額を一度に受け取る「一時金」形式や、月払いなどの分割で受け取る「年金」形式があります。
認知症となった場合に、保険金を介護施設などへの初期費用に充てたいのであれば、「一時金」形式が良いでしょう。月々の生活費や入居費用などに充てたいのであれば「年金」形式が合っています。
このように、保険金の利用目的に合わせて受け取り方を選ぶようにしましょう。
認知症保険では、認知症以外の病気に対応しているものもあります。
認知症以外の病気について、他に加入している保険で対応できる場合には、認知症保険で対応する必要はないでしょう。そうでない場合には、認知症以外にも対応した保険を選ぶのも選択肢の1つです。
保険を選ぶのに最も重視されるのは、内容と料金のバランスです。
必要な最低限度の保障を受けることができ、できる限り安い料金で加入できる保険を選ぶようにしましょう。
過度な保障を受けるために高額の保険に加入する必要はありません。また、保険料の安さのみを重視して、いざというときに必要な保障を受けられなければ意味がありません。
所定の状態になったとき、保険料の払い込みが免除される場合があります。
保険会社により異なりますが、下記のような条件で保険料の払い込みが免除となる場合があります。
不測の事態での保険料の払い込み免除の有無は、認知症保険を選ぶポイントの1つでしょう。
保障期間から見れば、認知症保険には定期型と終身型の2つのタイプがあります。
定期型は保障期間があり、契約時に定めた期間を終えると契約の保障内容が終了するものです。
終身型は一生涯にわたり保障が続きます。そのため、定期型よりも保険料は高くなります。
終身型は保障が生涯続くため安心ですが、保険料と収入のバランスから自分に合ったタイプを選ぶようにしましょう。
他の保険にも加入している方は、保障が認知症保険と重複していないかチェックすることが必要です。
保険会社や保険商品にもよりますが、認知症保険の中には認知症にかかわる保障だけでなく、医療保障や死亡保障がついているものもあります。
現在加入中の保険と認知症保険の保障内容の重複をチェックすれば、保険料を抑えることにも繋がります。
認知症保険には、認知症に関連した情報提供を行ってくれるものや、相談窓口が設置されているものもあります。付帯サービスで選ぶのも1つの方法です。
保険会社によっては、認知症予防のアプリや見守りサービスまで付帯されているものもあります。
各種サービスが無料で提供されているものもあるため、他社商品と十分に比較検討して、自身に合った商品を選ぶことも大切です。
認知症保険に加入するタイミングは、いつが良いのでしょうか。
加入可能な年齢は40歳から75歳、20歳から80歳など、保険会社により異なります。ご自身の年齢で加入できるのか、事前のチェックが必要です。
認知症保険は上記の通り加入する年齢が幅広い傾向にあり、一般的に加入するタイミングが早ければ保険料も安く済みます。
認知症対策をしっかりしておきたいとお考えの方は、早めの加入を検討するのが良いでしょう。
健康状態によっては加入できない場合もあるので、認知症に備えたい方は健康なうちに検討すべきです。
認知症保険に加入したら、家族や親族に保険内容などを伝えておくことが重要です。
この際、保険請求が必要となったときに指定代理請求制度を活用できるよう、指定代理人についても家族内で共有しておくようにしましょう。
認知症保険は、被保険者が認知症となった場合に保険金請求を行う保険のため、被保険者が保険金請求をできる状態ではないことも多いです。
家族が認知症保険の存在を知らなければ、せっかく保険に加入していても、請求しないままになってしまう可能性もあります。
請求漏れを起こさないためにも、認知症保険に加入したことは、家族内で確実に共有しておくことが重要です。
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ここでは、認知症保険についてよくある質問に回答します。
認知症保険と公的介護保険との大きな違いは、保障に対して提供されるのが現金なのか、介護サービスなのかという点です。
連動型の認知症保険を除くと、支払条件も公的介護保険とは異なります。
公的介護保険は、公的な機関での等級認定に従いサービスが提供されますが、認知症保険では商品によって様々な支払基準が設定されています。
なお、民間の介護保険の場合には、認知症保険と同じく保険で支払われるのは現金です。
支払条件は、基本的に介護保険と連動しており、一定の等級認定を受けたことを条件に保険金が支払われます。
認知症は誰の身にも起こり得ることで、高齢者への備えは誰もがしなくてはならないでしょう。
認知症保険に入るべき人は、公的介護保険や民間の介護保険などの保障では不十分なので、より手厚い保障を受けたいと考える人。万が一の場合に介護サービスではなく、現金を受け取ることで認知症に備えたいと考える人。などが挙げられるでしょう。
認知症保険を含め生命保険には告知義務があり、入院歴や持病があると加入できない場合があります。
認知症保険の多くは、健康状態が良好で日常生活を支障なく送ることができる方が加入対象です。
過去に入院歴などがある方でも、現時点が健康状態が良好であれば、加入できる場合があるので保険会社に問い合わせてください。
70歳以上や80歳以上の方でも、認知症保険に申し込みは可能です。
ただし、認知症保険の中には契約上限の年齢が75歳や79歳などの保険商品もあるので、高齢になるにつれて商品選択の幅が狭くなります。
また、一般的に加入年齢が高齢になれば、保険料も高くなります。
本記事では、認知症保険の特徴と必要性、メリット・デメリットを解説しました。
認知症保険の加入率は6.6%と低いものの、今後も高齢化が進むことから認知症患者の絶対数は増加します。
多額の介護費用に備えるために、認知症保険の必要性が高くなります。認知症対策として有用ですが、加入に当たっては必要性をしっかりと見極めたいものです。
認知症対策には、他に家族信託などの方法も考えられます。認知症保険と併せて検討してみてはいかがでしょうか。
ファミトラでは、本記事で解説したような認知症保険の活用事例など、お客様の状況に最適な方法を幅広く提案・サポートいたします。家族信託に興味のある方は、ぜひご相談ください。
家族信託に限らず、本記事で解説したような認知症保険を活用した事例など、お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、家族信託に興味がある方は、ファミトラまでぜひご相談ください。
化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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