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歳を重ね、車の運転が不安になると運転免許の返納を考える方もいるでしょう。
しかし、運転免許の返納はどこでできるのか、どのようにすれば良いのかわからない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、運転免許の返納方法について詳しく解説します。具体的には、申請できる場所や受付時間、必要なものなどについて解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。
田中 総
司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。
運転免許返納は、運転免許試験場や運転免許更新センター・警察署などの窓口でできます。
窓口は営業時間が決まっており、土日や祝日は窓口が開いていない場合も多くあるため、営業時間を確認してから行くようにしてください。
窓口で手続きするのが難しい場合、郵送による申請も可能です。
青色のレターパックライト(370円)を購入する必要がありますが、営業時間を気にせず運転免許返納の申請ができるため、便利に利用できます。
ここでは、窓口で運転免許返納の手続きをする場合の方法について解説します。
手続きできる人や申請の受付時間、手続きに必要なものについて見ていきましょう。
運転免許の返納手続きができるのは、運転免許証の有効期間が切れていない人です。
一方、以下のような人は免許返納の手続きができません。
参考:兵庫県警察|運転免許証の自主返納(申請による取消し)手続き
窓口での申請の受付時間は、警視庁やそれぞれの道府県警察の窓口により異なります。
参考として、警視庁(東京都)の受付時間を紹介します。
申請場所 | 受付時間 |
---|---|
運転免許試験場 | 平日:午前8時30分から午後4時00分まで 日曜:午前8時30分から正午、午後1時00分から午後4時00分まで ※土曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は休み |
運転免許更新センター・警察署 | 平日:午前8時30分から午後4時30分まで ※土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は休み |
それぞれの機関により、受付時間や休みの日が異なるため、事前に確認した上で窓口に行くようにしてください。
参考:警視庁|運転免許証の自主返納と同時に運転経歴証明書の交付申請をする方
手続きに必要なものは、運転免許返納のみの場合と、返納と同時に運転経歴証明書を発行する場合で異なります。
以下で、それぞれの場合において必要なものを紹介します。
運転免許返納のみの場合、必要なのは「運転免許証」だけです。
なお、後述するとおり本人以外が代理で申請できるケースもあります。
代理人が運転免許の返納を申請する場合、本人の運転免許証に加え、以下の2点が必要です。
参考:警視庁|運転免許証の自主返納の申請をする方(運転経歴証明書の交付は希望しない方)
運転免許返納と同時に運転経歴証明書を発行する場合、以下のものが必要です。
また、代理人が運転免許返納と同時に運転経歴証明書を発行する場合、運転免許返納のみの場合と同じく、次の2点も必要です。
なお、各運転免許試験場で運転経歴証明書を申請する場合、自動証明写真機が設置されているため、申請用写真は各運転免許試験場でも取得できます。
参考:運転免許証の自主返納と同時に運転経歴証明書の交付申請をする方
続いて、郵送で運転免許返納の手続きをする場合の方法について解説します。
郵送での受付ができるか否かは自治体によって対応が分かれるため、事前に調べてから利用してください。
以下で、手続きの流れや手続きに必要なものについて見ていきましょう。
郵送で運転免許を返納する場合、以下の流れで手続きを進めます。
郵送で申請する場合、返納の意思確認をする必要があるため、必ず本人が電話で申し込んでください。
電話番号は警視庁や各道府県警察のホームページに記載されています。
電話で申し込むと、申請に必要な書類が届きます。
申請書類に必要事項などを記入し、後述する手続きに必要なものを青色のレターパックライト(370円)に同封して、指定された場所に送付してください。
書類が警察に届き、内容に不備がなければ運転免許の返納手続きが完了した旨の連絡が届きます。
その後、取消通知書や運転経歴証明書などの書類が自宅に届き、手続き完了となります。
以上が郵送での運転免許返納の流れです。
参考:兵庫県警察|運転免許証の自主返納(申請による取消し)手続き
参考:北海道警察|郵送による運転免許証の自主返納
郵送で運転免許の返納手続きを行う場合に必要なものについて解説します。
運転免許返納のみの場合と、運転免許返納と同時に運転経歴証明書を発行する場合で必要なものが異なるため、それぞれの場合について見ていきましょう。
運転免許返納のみの場合、以下のものが必要です。
なお、申請する都道府県によって必要なものが異なる場合があるため、事前に確認した上でレターパックを送付するようにしてください。
運転免許返納と同時に運転経歴証明書を発行する場合は、以下のものが必要です。
なお、申請する都道府県によって必要なものが異なる場合があるため、事前に確認した上でレターパックを送付するようにしてください。
参考:兵庫県警察|運転免許証の自主返納(申請による取消し)手続き
参考:北海道警察|郵送による運転免許証の自主返納
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運転免許返納の申請は、本人以外が代理できるケースもあります。
本人以外が代理できるケースは、以下の場合に限られます。
また、申請を代理できる人は、次の人だけです。
なお、次の場合は、以上の条件を満たしても代理人が申請することができません。
高齢者が運転免許を返納すると、特典を受けることができます。
ここでは、特典の内容や利用条件について解説します。
詳しく知りたい方は以下の記事もあわせてお読みください。
運転免許を自主返納した高齢者に対し、高齢者運転免許自主返納サポート協議会の加盟店では様々な特典を用意しています。
例えば、公共交通機関の割引や配送サービスの割引、さらには生活用品の割引や定期預金の優遇などを受けることも可能です。
都道府県により特典内容が異なるため、それぞれの都道府県や警察が公開している一覧ページを参考にしてください。
警視庁では「高齢者運転免許自主返納サポート協議会加盟企業・団体の特典一覧」、千葉県警察では「運転免許自主返納(運転免許の申請取消し)について」から確認できます。
免許返納による特典を利用するには、運転経歴証明書を提示する必要があります。
運転経歴証明書を提示できないと、免許を自主返納したのか免許停止になったのか、そもそも運転免許を取っていないのかの判別がつきません。
運転経歴証明書の発行には1,100円の手数料がかかりますが、特典を利用したい場合は運転経歴証明書を発行し、その都度提示することが必要です。
運転免許返納手続きをする際、3つの注意点があります。
それぞれの注意点について、以下で見ていきましょう。
免許返納する際は、運転免許証の有効期限を確認してください。
運転免許証の有効期限が切れてしまっている場合、免許返納の手続きができない可能性があります。
しかし、以下の条件を全て満たしていれば、運転免許証の有効期限が切れていても免許を返納できます。
そのため、有効期限が切れていても、5年以内であればほとんどの場合で返納できます。
今までの癖で免許返納の申請場所まで、自分の車で行きそうになってしまうかもしれません。
しかし、免許を返納したらそのあとは車を運転してはいけないため、自分の車で帰ることができません。
誰かに車を取りに来てもらわなければならず、余計な手間がかかってしまうため、免許返納の申請場所には、自分の運転で行かないように気をつけてください。
免許返納する前に、車の名義変更や売却を済ませておくことも重要です。
特に車の移動を伴う場合、免許を返納してしまうと移動が不便になってしまいます。
レッカーを頼むとなると、費用がかさんでしまうことになるため、なるべく早めに手続きを済ませておくことをおすすめします。
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最後に、運転免許返納に関するよくある質問とその回答を紹介します。
運転免許返納に関して疑問点のある方はぜひ参考にしてみてください。
70歳を目安に運転免許の返納を考えてみてください。
もちろん、運転免許返納のベストなタイミングは、自身の身体能力や判断力が衰えてきた時であるため、70歳でも問題なく運転できる方も多くいるでしょう。
あえて年齢の目安をいうとすれば、高齢者講習の受講が必須となる70歳以降となります。
もし「免許返納をするつもりだけどいつすれば良いのかわからない」という方は、70歳を目安に運転免許の返納を考えてみてください。
認知症の人は、運転免許の取り消し処分を受ける場合があります。取り消し処分を受けると自主返納はできず、運転経歴証明書も発行できません。
運転免許の取り消し処分を受けていない場合は、本人が自主返納したいと考えれば問題なく自主返納できます。
しかし、認知症の人が運転免許の返納を拒んでいる場合、周囲が代理で自主返納することは簡単ではありません。
運転免許の自主返納を代理する場合、委任状が必要になりますが、本人が自主返納を拒んでいる場合、委任状を作成できないためです。
そのため、認知症の人が運転免許の返納を拒んでいる場合、自主返納をするのは難しいと考えておくと良いでしょう。
運転免許証を紛失していても、一部の方法にて返納手続きができます。
例えば、兵庫県では運転免許証を紛失している場合、郵送による手続きと代理人による申請手続きはできません。
また、山形県では、平日の総合交通安全センターのみで手続きできます。
このように、都道府県により対応が異なるため、お住まいの都道府県の警察が公開している情報を参考にしてみてください。
運転免許の返納を窓口で行う場合、指定された窓口に必要書類を持っていくだけでできます。
運転免許の有効期限が切れていても、運転免許証を紛失していても免許の返納手続きはできるため、お住まいの地域の警察が公開している情報を確認してください。
また、運転免許の返納を考えるタイミングで、家族信託の利用も検討してみることがおすすめです。
家族信託は、財産管理を親族などの信頼できる人に任せられる仕組みであり、認知症になっても銀行口座の凍結を防げるなどのメリットもあります。
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家族信託について詳しく知りたい方は以下の記事もお読みください。
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