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家族信託と成年後見制度を徹底比較!特徴や違いは?併用はできる?

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「家族信託」と「成年後見制度」は、認知症対策として有効な制度です。

しかし、家族信託と成年後見制度がどのような制度であるのか、また、2つの制度にはどのような違いがあるのかご存知ない方が多くいるのではないでしょうか。

そこで、今回の記事では、家族信託と成年後見制度の違いについて、それぞれの特徴やメリット・デメリットをもとに解説します。

目次

認知症対策に有効な「家族信託」と「成年後見制度」の違いは?

認知症対策に有効な「家族信託」と「成年後見制度」の違いは?

認知症対策に有効な制度として「家族信託」と「成年後見制度」が挙げられます。

ここでは、この2つの制度の違いを解説します。

家族信託は認知症に備える信託契約

家族信託とは、本人(委託者)の財産管理や運用を家族(受託者)に委託する仕組みです。

最も身近な存在である家族に財産の管理・運用を任せられるため、自分の意思に沿った管理・運用がしやすくなります。

家族信託の契約は、本人に判断能力があるうちに行います。判断能力が低下してからも家族による財産の管理・運用ができるため、認知症対策として有効です。

家族信託について興味のある方は、以下の記事も併せてお読みください。

成年後見制度は認知症になった人を守る制度

成年後見制度とは、認知症など判断能力を失った際に、成年後見人による財産管理・身上保護が受けられる制度です。

認知症などになる前に事前に成年後見人を決めておく任意後見制度と、認知症になった後に成年後見人を決める法定後見制度の2種類があります。

どちらも効力が発生するのは判断能力を失った後であるため、認知症などになった人を守る制度として有効です。

成年後見制度について興味のある方は、以下の記事も併せてお読みください。

家族信託と法定後見制度の共通項

家族信託と成年後見制度には共通する点があります。成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があるため、以下では家族信託と2つの成年後見制度との共通項を解説します。

共通項①認知症や資産凍結への対策に有効

家族信託と法定後見制度の共通項として、認知症や資産凍結への対策に有効な点が挙げられます。

家族信託を利用することにより、委託者本人の財産は信託財産として扱われ、預金については本人の預金口座とは別の信託口口座で管理されます。

よって、本人が認知症になったとしても、信託口口座が凍結されることはないため、資産凍結への対策として有効です。

他方、法定後見制度も資産凍結への対策として有効です。法定後見制度では家族信託のように本人の口座を別に管理することはありませんが、成年後見人は代理人として本人の預金口座からお金を引き出す権限を有しています。よって、資産凍結への対策として有効である点が家族信託と共通します。

家族信託と任意後見制度の共通項

以下では、家族信託と任意後見制度の共通項を3つ挙げた上でそれぞれについて解説します。

共通項①認知症や資産凍結への対策に有効

認知症や資産凍結への対策に有効な点は、法定後見制度と同様、家族信託と共通します。

共通項②認知症になる前の契約が必要

家族信託と任意後見制度は、認知症になる前に契約が必要な点で共通します。法定後見制度は認知症になった後で利用できる点で、家族信託とは異なります。

家族信託は、認知症により判断能力が低下する前に本人と信頼できる家族などとの間で締結します。
受託者となった家族は、家族信託契約の内容に沿って本人の財産を管理・運用します。

家族信託は、本人が認知症になり意思能力がなくなってしまうと利用することができません。契約を締結するには意思能力が必要であるためです。

他方、任意後見制度は、認知症により判断能力が低下する前に、任意後見受任者と任意後見契約を締結しておき、認知症になった場合には任意後見人となって本人の財産を管理します。

任意後見契約も家族信託契約と同様、本人に意思能力がないと締結することができません。よって、認知症になる前に契約が必要という点で、家族信託と共通します。

共通項③本人や家族が希望する人に財産管理を依頼できる

本人や家族が希望する人に財産の管理を依頼できる点で2つの制度は共通します。法定後見制度は本人や家族が希望する人が必ずしも成年後見人に選任されるわけではない点で、家族信託とは異なります。

家族信託は、信頼できる家族などを受託者として家族信託契約を締結することにより、本人が希望する人に財産管理を依頼できます。

任意後見制度も、信頼できる家族などを任意後見受任者として任意後見契約を締結することにより、本人が希望する人を任意後見人に選任することができます。

家族信託でできること

家族信託でできること

認知症対策に有効である家族信託では、何ができるのでしょうか。
ここでは、家族信託でできることを4つまとめました。

自由度の高い財産管理

家族信託には家庭裁判所への状況報告義務がなく、取り決めの範囲内であれば自由に財産を管理・運用・処分できます。

また、認知症になる前から効力が発生します。家族信託を委託した本人に判断能力があるときに定めた信託契約書に従い財産管理ができるため、本人の希望に沿った管理が可能です。

このように、家族信託では成年後見制度よりも自由度の高い財産管理ができます。

倒産隔離機能によるリスクヘッジ

家族信託は受託者に財産の名義を移転することになります。
そのため、受託者が家族信託とは関係なく借金を背負っても、信託財産は差し押さえの対象にならない「倒産隔離機能」があります。

万が一の場合には、倒産隔離機能があることは大きなメリットだと言えるでしょう。

倒産隔離機能については、以下の記事で詳しく解説しているので、併せてお読みください。

財産の承継先の指定

家族信託では、財産の承継先の指定も可能です。
遺言書にも同じ役割がありますが、家族信託は信託機能とともに遺言機能を同時に持たせることが可能です。

さらに、遺言書では次の承継先しか指定できませんが、家族信託では場合によっては2つ先の世代への承継先も指定できる点もメリットの1つです。

柔軟な事業承継

家族信託では、柔軟な事業承継も可能です。
株式が相続財産になってしまうと、場合によっては株主が複数人になり、会社の経営に大きな影響を与えてしまう可能性があります。

生前贈与では、仮に贈与後に後継者として不適格であることが判明した場合問題があるでしょう。
家族信託を利用すれば、これらの対策を踏まえた事業承継ができるようになるのです。

受託者はどうやって選ぶの?

受託者はどうやって選ぶの?

家族信託の受託者になれる人に決まりはありません。
未成年者・成年被後見人・被保佐人は受託者になれませんが、それ以外であれば、受託者になれます。

ただし、信託業法により特別な理由がないのに複数の信託の受託者になることはできません。

受託者は財産を管理する張本人であるため、責任が重大です。委託する本人が信頼している人を選ぶのが適切でしょう。

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家族信託のデメリット

家族信託のデメリット

家族信託には、メリットだけでなくデメリットがあります。
ここでは、家族信託の4つのデメリットについて解説します。

受託者が必要

家族信託では受託者が必要になります。
例えば、頼れる身内がいない場合や、受託者の依頼を断られてしまった場合には利用できません。

身上保護ができない

家族信託では、身上保護ができません。
身上保護とは、判断能力を失った人の生活や医療、介護に関わる契約・手続きを代行することを指します。

そのため、施設などの入退所の手続きや、入院の手続きなどを行いたい場合は、身上保護が可能な他の制度との併用が必要になります。
もっとも施設によっては家族の立場で契約手続きが可能な場合もあります。

損益通算ができない

信託財産である収益不動産での損失は「生じなかったもの」と定められています。
したがって、信託財産外の所得との損益通算ができない点に注意が必要です。

純損失の繰越や信託財産が複数ある場合も、損益通算ができないことにも注意してください。

長期にわたり当事者を拘束

家族信託には後継ぎ遺贈型の受益者連続信託という機能があり、何世代にもまたがって相続先を指定できます。

委託する本人からすれば、財産の行方を指定できるため安心でしょう。しかし、残された親族などの当事者は、その内容に長期にわたって拘束されてしまいます。

そのため、場合によっては相続問題に発展するケースも考えられます。親族の合意を得てから内容を決めることが大切です。

成年後見制度でできること

成年後見制度でできること

ここからは、成年後見制度でできることについて解説します。

本人の財産管理

成年後見制度では、本人の財産管理ができます。

具体的には、預貯金の管理や不動産の管理、賃貸借契約の締結・解除などが挙げられます。
ただし、中には裁判所の許可を必要とするものもあるため、事前に確認が必要です。

身上保護

成年後見制度では、家族信託では認められていない身上保護ができます。

医療や介護に関するサービスが受けられるように契約を締結したり、要介護認定の申請をしたりすることなどが可能です。
また、身上保護に係る郵便物や書類の管理もできます。

本人が行った法律行為の取り消し

本人が行った法律行為の取り消しができるのも成年後見制度の特徴の1つです。
判断能力が低下していると、必要のない契約を締結してしまう可能性があります。

成年後見人は、このような本人が行った法律行為を取り消せるため、本人の財産を守ることができるのです。

保険金の受取りや相続手続き

成年後見制度では、保険金の受取りや相続手続きもできます。
例えば、本人の親族に相続が発生した際には、本人に代わって遺産分割協議に参加することが可能です。

これにより、本人が判断能力を失っても、判断能力があるときと同じようにメリットを受けられます。

成年後見人はどうやって選ぶの?

成年後見人の選び方

任意後見制度における成年後見人は依頼する本人が選べる一方、法定後見制度における成年後見人は裁判所により選定されます。

未成年など、民法における欠格事由に該当する人を除き、誰でも成年後見人になれる資格はあります。

ただし、裁判所により選定される成年後見人は、弁護士などの専門家が選定されることが多いことを理解しておきましょう。

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成年後見制度のデメリット

戦略

家族信託にデメリットがあるように、成年後見制度にもデメリットがあります。

以下では、成年後見制度の4つのデメリットについて解説します。

複雑な手続きをする必要がある

成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申し立てを行わなければなりません。
申し立て時には多くの書類を準備する必要があり、時間と手間がかかってしまいます。

家庭裁判所によって成年後見人が選任された後でも、成年後見人が専門家であれば毎年の定期報告ができるように、書類作成の証拠となる領収書などの準備が必要です。

家族や親族が成年後見人に選任された場合には、家庭裁判所へ提出する定期報告書類の作成など複雑な手続きが必要です。

成年後見人を自分や家族の意思で決められるとは限らない

自分や家族が希望している人に成年後見人になってもらおうとして申し立てをしても、必ずしもその意思が反映されるわけではありません。

家庭裁判所の調査官は本人や家族などの関係者と面談して、本人の置かれている状況の確認を行います。本人の生活や所有財産の状況などと合わせて、成年後見人の候補者などの総合的な事情を勘案します。

その上で家庭裁判所は成年後見人の選任を行うため、本人や家族が希望した人が成年後見人の職務に就けるとは限らないのです。

さらに、家庭裁判所が必要と認めれば成年後見人を監督する「成年後見監督人」が選任されることもあります。

本人がなくなるまでランニングコストが発生する

原則として、成年後見制度は途中でやめることは認められていません。本人の意思能力が回復するか、本人が亡くなるまでは制度の利用が続きます。

家族や親族が成年後見人であれば、報酬を抑えることは可能です。

しかし、弁護士や司法書士などの専門家が成年後見人の場合には報酬を支払い続ける必要があります。そのため、本人が亡くなるまではランニングコストが発生します。

本人以外のために財産を使えなくなる

成年後見制度の目的は、判断能力が低下した本人の財産や権利を守ることです。
そのため、本人の子どもや孫の生活が苦しいなどの理由で本人の財産を使うことはできなくなってしまいます。

家族が成年後見人になるための手続き

家族が成年後見人になるための手続き

成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」という2つの種類がありますが、どちらも家族を成年後見人として任命することが場合によっては可能です。

ここでは、任意後見制度と法定後見制度の成年後見人について説明します。

任意後見制度の場合

任意後見制度の場合、任意後見法第4条に規定されている事由に該当しなければ、本人が委任したい人(家族や友人を含む)を任命することができます。

ただし、本人と後見人候補者の間で公正証書による任意後見契約を交わす必要があります。
この際、契約内容や手続きで疑問や不安が生じた場合は、早めに然るべき相談先に相談しておくと良いでしょう。

契約の締結後、実際に本人の意思能力が低下した際に、裁判所に申し立てを行います。
任意後見監督人(成年後見人が契約内容に従って適正に仕事をしているか監督する人)が裁判所により選任されれば、成年後見人としての業務がスタートします。

なお、家族や友人以外を成年後見人に選ぶ場合は、任意後見監督人は、弁護士や司法書士といった専門家から選ばれるケースがほとんどです。

法定後見制度の場合

法定後見制度の場合は、本人の意思能力が既に低下・喪失してしまっている状態で裁判所に申し立てをし、裁判所が最終的な判断を行います。

そのため、申し立てに際し本人や申立人の意向が十分に反映されない恐れがあることに注意が必要です。

具体的には、家族を後見人候補者として申し立てたとしても、次のようなケースに該当する場合、家族が成年後見人に選ばれないことがあります。

  • 成年被後見人の所有財産が多額である場合
  • 家族間でなにかしらのトラブルが生じていたり、親族が後見人候補者に反対している場合
  • 本人と成年後見人候補者との関係が疎遠である場合
  • 成年後見人候補者と成年後見人の間で金銭の貸し借りがあるなど、両者に利害関係がある場合 など

家族が成年後見人として選任されなかった場合には、第三者が選任されることになります。多くの場合は、弁護士や司法書士といった専門家が選ばれます。

家族が成年後見人になった場合の注意点

家族が成年後見人として選任された場合、いくつか注意しなければならないことがあります。

ここでは主な注意点を3つ、紹介します。

収支を裁判所へ報告する

成年後見人は、毎月の収支や財産管理の状況を年に1回、裁判所に対して報告する義務があります。この義務は家族が成年後見人になった場合でも必須です。

上記の収支状況とあわせて、本人の状態についても報告する必要があります。その際、報告書や財産目録、収支状況報告書なども提出する必要があります。

そのため、日ごろからきちんと金銭の出入りを把握しておくようにしましょう。(報告書は家庭裁判所の「後見サイト」から書式のダウンロードが可能)

契約行為は裁判所の許可を得る必要がある

成年後見人は重要な契約行為をする場合に、裁判所の許可が必要となるケースがあります。
代表的な契約行為として本人の居住用不動産に対する契約が挙げられます。

具体的には以下の行為をする場合は、裁判所に対して「居住用不動産の処分許可の申立て」をしなければなりません。

  • 売却
  • 賃貸
  • 抵当権設定
  • 建物の取り壊し
  • (貸借物件である場合は)賃貸借契約の解除 など

このように、成年後見人であっても勝手に本人の財産を処分することはできません。
一定の契約行為について、裁判所の許可が必要となることを覚えておきましょう。

後見監督人の同意も必要となる

家族が成年後見人に選ばれた場合、後見監督人が付されるケースが多くあります。

後見監督人とは、成年後見人の業務を監督する人のことを指します。一般的には弁護士や司法書士といった専門家が選ばれることがほとんどです。

後見監督人が選任されている場合、先に述べたような法律行為(不動産の処分など)を行う際に、裁判所の許可を得るだけではなく後見監督人の同意も必要です。

とはいえ、後見監督人は成年後見人の監督としての役目を果たすだけでなく、時には心強い相談役となってくれることもまた事実です。

そのため、成年後見人の業務においてわからないことがあれば、まず後見監督人に相談してみると良いでしょう。

家族が成年後見人になれないケース

家族が成年後見人になれないケース

本人や申立人が本人の家族を成年後見人候補者に指定した場合であっても、家族が成年後見人として認められないこともあります。

ここでは、家族が成年後見人になれないケースについて見ていきます。

欠格事由に該当する場合

成年後見人は、認知症や精神上の障害などで意思能力が低下した人に代わって、その人の財産を管理する必要があります。

そのため、成年後見制度において後見事務を適切に行えるかどうかといった観点は非常に重要です。民法847条において、成年後見人の欠格事由が定められています。

具体的には以下のとおりです。欠格事由に該当する場合は成年後見人となることができません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人
  • 破産者
  • 被後見人に対して訴訟をし、またはした者ならびにその配偶者および直系血属
  • 行方の知れない者

上記の欠格事由は任意後見制度、法定後見制度のいずれにも適用されるので注意しましょう。

使い込みのリスクがある場合

不正防止の観点から、家族が成年後見人に選ばれない理由の1つに「使い込みのリスクがある」ことが挙げられます。

成年後見人は、本人に代わって銀行預金を引き出せることから、財産に対して使い込みを犯すハードルが低くなりがちです。

実際に家族が成年後見人となった後、本人の財産を使い込んでしまった事例も過去に散見されています。家族仲が悪い場合などは、使い込みといった観点においてシビアな判断がなされるでしょう。

また、家族が選任された場合であっても弁護士や司法書士をはじめとした後見監督人があわせて選ばれることが多いです。
家族が成年後見人になれなかった場合も、こうした専門家が選任されることがほとんどです。

多額の財産がある場合

被後見人となる人に「多額の財産がある・賃料収入などの事業収入がある」といった場合、裁判所は成年後見人に家族を選任することを避ける傾向にあります。

本人に多額の財産がある場合、財産管理が非常に複雑になるだけでなく、一定の専門知識が必要になることも珍しくありません。(事業収入がある場合は税務や経理の知識も求められます)

また、前述したように成年後見人は年に一度裁判所に対して本人の収支状況を報告する義務を負います。
収益不動産がある場合、この時に必要な書類の作成難易度が上がることはいうまでもないでしょう。

そのため、こうした場合には、書類の作成経験のある弁護士や司法書士、税理士などの専門家が選任されるケースが多く見受けられます。

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家族が成年後見人になるメリット・デメリット

家族が成年後見人になるメリット・デメリット

家族が成年後見人になるメリットとして、「安心感を得られること」と「経済的負担が少なくて済む」ことが挙げられます。

自身がよく知らない第三者(弁護士や司法書士など)に財産の管理をお願いするより、信頼のおける家族に管理してもらった方が気持ちの上で安心感があるでしょう。

また、専門家を成年後見人とする場合は、一定の報酬が発生することが通常です。しかし、家族であれば無報酬とすることも可能です。

その一方で、成年後見人の業務が家族の負担になることに加え、場合によっては着服や横領といったトラブルが生じる恐れがある点がデメリットといえます。

メリットとデメリットについてきちんと理解した上で、家族を成年後見人にするかどうか決めるようにしましょう。

家族以外の人が成年後見人になるメリット・デメリット

家族以外の人が成年後見人になるメリット・デメリット

弁護士や司法書士、福祉関係の公益法人など、家族以外の人を成年後見人とする場合、複雑な財産管理や契約行為を任せられる点がメリットといえます。

特に、本人の財産が多額である場合は、手続きが複雑となる可能性が高いです。

そのような場合において、経験のある専門家が適切に成年後見人として業務を果たしてくれることは安心材料となるでしょう。

その一方で、成年後見制度を利用すると、成年後見人以外は財産や不動産の管理ができないため、家族が本人の財産を把握できなくなることがデメリットとして挙げられます。

また、家族以外を成年後見人として選任した場合には報酬を支払わなければならず、経済的な負担も生じてくるでしょう。

成年後見制度の問題点

成年後見制度の問題点

成年後見制度は、本人の財産や不動産を適切に管理する上で優れた制度である一方、問題点も存在します。

ここでは成年後見制度の問題点を2つ、取り上げます。

選任された成年後見人を解任することが難しい

裁判所に選任された成年後見人を解任することは可能ですが、解任事由として「不正な行為」「著しい不行跡」などが認められない限り、解任は難しいとされます。

そのため、例え家族であっても解任が難しいことに加え、解任するためには家庭裁判所に対して解任請求の申し立てをしなければなりません。

解任の申し立てにあたって不正の証拠を集める必要がある他、場合によっては弁護士や成年後見人の手続きに知見がある専門家に助けを求めなければならないこともあるでしょう。

また、申し立てから実際に解任が認められるまで、それ相応の時間がかかることも念頭においておくようにしてください。

一度後見が開始されると取り消すことが難しい

成年後見人の申し立てをした後に、万が一取り消しをしたくなった場合、裁判所の許可が必要となります。

そのため、一度後見が開始されてしまうと、簡単に取り消しができないことを理解しておくことが大切です。

また、法定後見制度には、「後見」「保佐」「補助」の3種類があり、医者の診断や鑑定で「後見」ではなく「保佐」と判断されたからといって、自動的に切り替わることはありません。

鑑定によって後見開始事由がなくなった場合で保佐としたければ、申し立ての内容を変更する必要があります。

法定後見制度はある程度高額な費用が発生します。費用がかかるから、という理由で一度効力を生じた後見の取り消しをすることは難しいのです。

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成年後見制度と家族信託を費用面で比較

天秤

以下では、家族信託にかかる費用と成年後見制度にかかる費用をまとめました。

成年後見制度では、法定後見制度と任意後見制度のそれぞれについて記載しています。

家族信託にかかる費用は?

家族信託では、信託契約の内容によってかかる費用が異なります。
家族信託の手続き時には、50万円から100万円程度の費用がかかるといわれています。

利用開始後は家族間の信託契約のため、原則としてランニングコストはほとんどかかりません。

1.専門家に依頼するコンサルティング費用

弁護士や司法書士に依頼した場合の費用の相場は下記のとおりです。

  • 信託財産総額:1億円以下の部分:手数料1%(3,000万円以下では最低30万円)
  • 信託財産総額:1億円超3億円以下の部分:手数料0.5%

信託財産総額は、一般的には預貯金などの金銭に不動産の固定資産税評価額を加えて求めることができます。

契約事務に精通していない場合、専門家のコンサルティングがなければ、有効な家族信託契約の締結は困難といえるでしょう。

2.公正証書の作成に要する費用

公正証書の作成に当たっては、3万円から10万円程度が相場といわれています。

信託財産総額や契約内容によって異なりますが、公正証書にするための基本手数料は下記のとおりです。

目的の価額手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額
10億円を超える場合24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

3.公正証書の作成手続きを代行した場合の費用

公正証書の作成手続きを専門家に依頼する費用は、10万円から15万円程度が相場と言われています。

代行費用はかかるものの公証人との打ち合わせを行ったり、公正証書の作成日当日も同行してくれるため安心です。

4.司法書士に登記を依頼した場合の費用

信託財産に不動産があれば、名義を委託者から受託者に変更する所有権移転及び信託登記手続きが必要です。

司法書士に依頼する費用は、8万円から12万円程度が相場と言われています。
登記すべき信託不動産の数や不動産評価額、依頼する司法書士の事務所によっても費用は異なります。

5.登録免許税

登記手続きの際にかかる、登録免許税額は下表のとおりです。

登録免許税の区分登録免許税額
登録免許税の所有権移転分非課税
登録免許税の信託分(土地)固定資産税評価額の3/1,000
登録免許税の信託分(建物)固定資産税評価額の4/1,000(原則)
出典:法務省「公証制度について

成年後見制度にかかる費用は?

成年後見制度を利用するには、どの程度の費用がかかるのでしょうか。

法定後見制度と任意後見制度に分けて解説します。

法定後見制度を利用する場合

法定後見制度を利用する場合、申し立てに2〜数十万円、月額費用として2〜10万円程度が必要です。

申し立ての際には、申立手数料や後見登記手数料、本人の戸籍謄本、住民票または戸籍附票の発行費用などで最低限2万円ほどが必要です。

加えて、本人の判断能力についての鑑定が必要な場合や、専門家に申し立て手続きを依頼する場合は、鑑定費用や専門家の報酬が発生します。鑑定費用は、5〜10万円ほど、専門家の報酬は10〜30万円ほどです。

月額費用では、成年後見人に月額2〜6万円程度を支払う必要があり、成年後見監督人の依頼も行う場合は月額1〜3万円程度が追加でかかります。

任意後見制度を利用する場合

任意後見制度を利用する場合も、申し立てと月額費用のそれぞれが必要です。

任意後見制度の申し立ても最低2万円が必要であり、文書作成や手続きを専門家に依頼すると、より多くの費用が必要になります。

月額費用として、成年後見人に支払う報酬および任意後見監督人に支払う報酬は2〜10万円程度です。

ただし、成年後見人が家族である場合は無報酬の場合が多い点や、任意後見監督人は必ず選任の必要がある点は、法定後見制度と異なるため、理解しておきましょう。

家族信託と成年後見制度の違いを一覧表で徹底比較

家族信託と成年後見制度は共通する点もあるものの、それぞれの制度には異なる点も多くあります。
2つの制度の違いを一覧表でわかりやすくまとめ、徹底比較します。

家族信託成年後見制度
法定後見制度任意後見制度
制度の説明家族などを受託者として財産の管理・運用をしてもらう認知症などになった後に法定後見人を選任することにより財産管理と身上保護を行う認知症などになる前に任意後見受任者と任意後見契約を締結することで、認知症になった後に財産の管理と身上保護を行う
財産管理をする人受託者法定後見人任意後見人
財産管理をする人を監督する人特にいないが、信託監督人を選任することは可能特にいないが、成年後見監督人が選任される場合がある家庭裁判所によって選任された任意後見監督人
効力の発生時期家族信託契約締結時家庭裁判所によって法定後見人が選任されたとき家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されたとき
権限家族信託契約の範囲で財産の運用・管理が可能財産の管理は可能だが、積極的な運用はできない財産の管理は可能だが、積極的な運用はできない
報酬家族信託契約で定めた報酬を受託者に支払うが、ゼロにすることも可能報酬付与の申し立てにより決定した報酬を法定後見人に支払う
相場は月額2~5万円
任意後見契約で定めた報酬を任意後見人に支払うが、ゼロにすることも可能
相場は0~5万円

成年後見制度と家族信託、どちらを選ぶべきか

成年後見制度と家族信託の選択方法

認知症対策に有効な成年後見制度と家族信託は、どちらを選ぶのが良いのでしょうか。

ここでは、成年後見制度におすすめのケースと家族信託におすすめのケースを分けて解説します。

成年後見制度の検討をおすすめするケース

まずは、成年後見制度の検討をおすすめするケースを5つ解説します。

本人の判断能力がすでに低下している場合

本人の判断能力が低下している場合は、法定後見制度の検討をおすすめします。
家族信託は本人の判断能力がないと、そもそも契約の締結ができません。

そのため、本人の判断能力が低下している状況で、本人以外が財産管理・身上保護を行う必要がある場合は、法定後見制度を利用することになります。

身近に頼れる人がいない場合

本人から見て、身近に信頼できる家族や親族がいないケースもあるでしょう。

自身の財産を安心して任せられる方が身近にいなければ、弁護士や司法書士などの専門家に任意後見人を依頼して財産の管理をしてもらう方が安心です。

身近に頼れる人がいない場合には、任意後見制度を検討することになります。

財産を巡る家族間トラブルを避けたい場合

親の財産をめぐっての家族間トラブルは後を絶ちません。

親の財産をあてにした家族の間でのトラブルが予想される場合には、本人の意思能力が十分なうちに任意後見人制度を利用することがおすすめです。

専門家が財産の管理を行うことで、家族間トラブルを防ぐことが可能です。

生涯にわたってサポートが必要な場合

生涯にわたってサポートが必要な場合も成年後見制度の検討がおすすめです。

成年後見制度は判断能力が低下した本人の代わりに法律行為を行える制度であるため、幅広い面から本人をサポートできます。

本人が誤って行った法律行為の取り消しや、本人のための契約の代行などができるため、成年後見制度の利用をおすすめします。

専門家に財産管理や身上保護を任せたい場合

成年後見制度は、専門家に財産管理や身上保護を任せられます。
家族では不安があったり時間がなかったりする場合、専門家であれば安心して任せられます。

家族信託の場合よりも多くの報酬がかかってしまう点には注意が必要ですが、安心感は成年後見制度の方が高いでしょう。

家族信託の検討をおすすめするケース

続いて、家族信託の検討をおすすめするケースを5つ解説します。

家族の手で柔軟な財産管理をしたい場合

家族信託では、取り決めの範囲内において家族が自由に財産を管理・運用・処分できます。
一方、成年後見制度では、必要度の低い財産の運用・処分ができません。

場合によっては成年後見人に家族が就任できない場合もあります。

そのため、家族の手で資産運用や相続税対策、事業承継対策など、柔軟な財産管理をしたい場合は家族信託がおすすめです。

財産管理に裁判所を介在させたくない場合

成年後見制度では、成年後見人に専門家の弁護士や司法書士が選任されることが多いです。
家族だけによる財産管理を希望しても、専門家である第三者が介在します。

任意後見制度の場合でも、家族や親族が任意後見人になったとしても、任意後見人の職務を監督する任意後見監督人が家庭裁判所によって選任されます。

財産管理に裁判所を介在させたくなければ、家族信託を検討することがおすすめです。

ランニングコストをあまりかけたくない場合

家族信託では初期費用がかかるものの、信託契約締結後にはランニングコストは一般的に発生しません。

成年後見制度では、一度制度が開始されると本人の意思能力が回復するか、本人が死亡するまで制度が続きます。

家族や親族が成年後見人に選任されなければ、専門家の成年後見人に報酬がかかるためランニングコストは高くなります。

本人に意思能力がある場合

家族信託は意思能力の低下に事前に備える方法であるため、すでに本人の意思能力が低下している場合は利用できません。

本人の意思能力がある場合は、家族信託の検討から始めるのが望ましいでしょう。

死後の相続人を指定しておきたい場合

家族信託では、財産管理のみならず、死後の相続人の指定も可能です。

成年後見制度では、死後の相続人を指定するには遺言書を作成するしかない上、判断能力が低下したままの状態では遺言書を作成できません。

そのため、死後の相続人を指定しておきたい場合にも家族信託の検討がおすすめです。

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家族信託と任意後見制度の併用も可能

家族信託と任意後見の併用も可能

これまで、別の制度として家族信託と任意後見制度を紹介してきましたが、この2つは併用が可能です。

しかし、併用する際にはいくつかの注意点があるので、以下で解説します。

併用をする際の注意点

家族信託と任意後見制度を併用する場合は、当然ながらそれぞれに費用がかかります。
特に弁護士などの専門家に申し立てを依頼する場合は、その金額が大きくなるので注意が必要です。

また、家族信託と任意後見制度は同時に開始できない点にも注意してください。

家族信託は委託者の判断能力があるうちに契約を結び効力を発生させます。
一方、任意後見制度は委託者の判断能力があるうちに契約を結ぶものの、効力を発生させるのは判断能力を失った時です。

そのため、家族信託と任意後見制度は同時に開始できません。
また、併用する場合、成年後見人は家族信託の受託者を監視する立場に立つため、成年後見人と受託者の立場は基本的に別の人が担うべきである点に留意が必要です。

家族信託と成年後見制度の利用に迷ったら専門家へ相談しよう

女性

家族信託や成年後見制度の利用に迷った場合、それぞれの制度に精通した専門家へ相談するのがおすすめです。家族信託や成年後見制度を利用する際に相談すべき専門家や公的機関を6つ紹介します。

相談先①弁護士

弁護士は、法律に関するあらゆる手続きを代理する権限を持っており、家族信託契約や任意後見契約の締結、成年後見人として財産の管理・運用など幅広い業務を担当することができます。

家族信託や成年後見制度の法律面について相談したい場合、弁護士に相談することをおすすめします。

相談先②司法書士

司法書士は、登記の専門家であり、不動産について強みを有しています。本人の財産に不動産があり、家族信託や成年後見制度で不動産の管理を予定している人は、司法書士に相談してみましょう。

また、司法書士は弁護士と同様、成年後見人として選任されるケースが多い専門家です。司法書士を任意後見人として任意後見契約を締結することも可能です。

相談先③行政書士

行政書士は、官公庁に提出する書面を作成したり、契約書を作成したりすることができます。行政書士が成年後見人になることも可能です。

弁護士に比べて安い費用で対応してくれる場合が多いため、費用が心配な人は弁護士ではなく行政書士に相談することも検討してみましょう。

ただし、弁護士のように交渉の代理や法的措置の代理人になることはできないので、幅広い業務を依頼する可能性がある場合は弁護士に相談する方がよいかもしれません。

相談先④税理士

税理士は、相続税や贈与税など税に関する専門家です。家族信託や成年後見制度を利用する場合、相続税などの税金に関する問題を避けて通ることはできません。税金に関して相談がある場合、税理士に相談すべきでしょう。

税金に関するスキームを税理士に提案してもらうことで、家族信託や成年後見制度をより利用しやすくなります。

相談先⑤法テラス

法テラスとは、国によって設立された法的トラブルを解決するための総合案内所です。経済的に困窮している人などが法的トラブルに遭ったときに無料で相談に乗ったり、弁護士・司法書士の費用等の立替えを行ったりしてくれます。

弁護士や司法書士に相談したいけれど知り合いがおらず誰に相談すれば良いかわからないといった場合や、弁護士費用が支払えないような場合、法テラスに相談してみましょう。

相談先⑥自治体の窓口

自治体によっては成年後見制度の相談窓口を設けているところがあります。成年後見制度について疑問がある方や、利用を検討しているものの費用面が心配な方は、まず自治体の相談窓口を利用すると良いでしょう。

ただし、自治体は相談には乗ってくれるものの、自治体自身が成年後見制度を利用するための手続きを行ってくれるわけではありません。最終的に専門家に依頼することになる点は留意しておきましょう。

成年後見制度と家族信託に関するよくある質問

疑問

認知症になるとすぐに法定後見制度しか利用できなくなるの?

認知症になっても症状が軽度で判断能力がある間は、家族信託や任意後見契約を締結できる可能性があります。

認知症の病状が進行し判断能力が十分でなくなったり失われれば、法定後見制度を利用することになります。

親が認知症です。成年後見制度も家族信託も利用せずにお金を管理する方法はある?

親の認知症の症状が軽度で判断能力がある間であれば、任意後見制度や家族信託を利用せず、家族などが本人の承諾を得た上で事実上親の金銭管理を行うことが可能です。

しかし、親の判断能力が失われれば、金融機関の口座が凍結され法定後見制度の利用が必要になります。

成年後見制度と家族信託はそれぞれどのくらいの手続き期間が必要ですか?

成年後見制度で制度の利用開始までにかかる期間は、目安として下記のとおりです。

  • 成年後見の申し立て後、家庭裁判所が成年後見開始の審判を行うまで:早くて2週間
  • 本人が、成年後見人が選任された旨の審判書を受け取ってから審判確定まで:約2週間

申立書を家庭裁判所に提出後、早ければ約1カ月で成年後見人としての職務が開始されます。

必要書類の不備や鑑定の必要があるなどの事情によって、申立書の提出から職務が開始されるまで半年を超えるケースもあります。

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まとめ:家族信託と成年後見制度の特性を理解して使い分けよう

成年後見制度ではなく家族信託という選択肢もある

本記事では、家族信託と成年後見制度の特徴を比較して両者の違いについて詳しく解説しました。

家族の手で財産管理をしたい場合やランニングコストを抑えたい場合には、家族信託がおすすめです。

本人の判断能力が既に失われていたり財産をめぐる家族間トラブルを避けたい方には、成年後見制度の利用が合う可能性が高いでしょう。

ファミトラでは、お客様への想いを込めたパンフレットを無料でお届けしています。
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この記事を書いた人

小牟田尚子 小牟田尚子 家族信託コーディネーター®

化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。

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