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相続税は、相続が発生したときに必ずしも納めなくてはならないものではありません。
「基礎控除」と呼ばれる一定の額までは、相続税がかからない仕組みとなっています。
基礎控除は相続税申告の有無を左右する要素の一つであるうえ、うまく活用することで税金を軽減できる場合もあるため、きちんと理解しておくと安心です。
そこで今回の記事では、相続税の基礎控除の概要や計算方法、算出する際の注意点などについて紹介します。
「相続税の基礎控除額の算出方法がわからない」「相続税の申告が必要かどうか知りたい」といったお悩みがある方は、ぜひ参考になさってください。
瀧田 潤
(たきた じゅん)
税理士
2005年税理士試験合格。都内3カ所の会計事務所、税理士法人勤務を経て、2017年に独立開業。特に独立前の税理士法人では相続・事業承継の責任者として活躍し、その当時から現在に至るまで毎年100件以上の相続関連の相談を受けている。税金で損をしている方を一人でも多く減らすことをモットーに「日本一相談のしやすい税理士」を目指して日々邁進中。
相続税の基礎控除とは、亡くなった人が遺した財産の価格のうち、相続税がかからない一定の金額、つまり「相続税がかからない範囲」のことです。
遺産の総額が基礎控除額までの金額であれば相続税は課税されませんが、それを超えた部分については相続税がかかり、相続税の申告や納付も必要となります。
逆に、遺産の総額が基礎控除額までの金額であった場合、相続税の申告も納付も行う必要はありません。
遺産の総額 | 相続税 | 申告・納付 |
---|---|---|
基礎控除額より多い | 超えた部分について課税される | 必要 |
基礎控除額以下 | 課税されない | 不要 |
2015年度の税制改正により、基礎控除額は約40%も縮小され課税対象となる人が倍増したと言われているため、遺産の大きさに関わらず算出方法を正しく把握しておくことが大切です。
では、実際に基礎控除額を求めたい場合、どのような方法で算出すれば良いのでしょうか?
ここでは、基礎控除額の計算方法について解説します。
相続税の基礎控除額は、以下の計算式によって求められます。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額
算式中の法定相続人とは、民法の定めに従って遺産を相続できる人のことです。
計算式自体は複雑なものではありませんが、相続税の基礎控除額は、法定相続人が1人であれば基礎控除額は3,600万円、2人であれば4,200万円という風に、法定相続人が何人いるかによって異なります。
そのため、基礎控除額を正しく算定するためにも、法定相続人の数を数える際は注意が必要です。
法定相続人の数 | 基礎控除額 |
---|---|
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
5人 | 6,000万円 |
6人 | 6,600万円 |
法定相続人になれる人の範囲と優先順位は、民法で次のように定められています。
上述のとおり、法定相続人は先順位の人が一人でもいる場合、後順位の人が法定相続人になることはできない仕組みとなっています。
実際に例を挙げながら、計算方法を確認しましょう。
たとえば、法定相続人が4人いて遺産総額が5,000万円だった場合、基礎控除額は次のようになります。
3,000万円 +(600万円×4人)= 5,400万円
この場合、遺産の総額が基礎控除額を下回るため、相続税はかかりません。
相続税の申告や納付も不要となります。
では、同じく遺産総額が5,000万円で、法定相続人が3人だった場合、基礎控除額はいくらになるでしょうか。
3,000万円 +(600万円×3人)= 4,800万円
この場合、遺産の総額が基礎控除額を上回るため、基礎控除額を超えた分である200万円が課税対象となり、相続税の申告や納税を行うことが必要となる可能性もあります。
相続税の基礎控除額は前に説明したとおりの方法で算出することができますが、ご家族の状況などによっては、法定相続人を算定する際に特に注意すべきケースがあります。
代表的なケースは以下のとおりです。
一つずつ順に確認していきましょう。
相続放棄とは、被相続人の財産を一切相続しないことです。
相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになり、借金や債務といったマイナスの財産を負わなくてもよくなるため、遺産分割協議による相続トラブルに巻き込まれたり、借金を肩代わりしたりする必要がなくなります。
しかし、基礎控除額の算出においては、相続放棄をした人がいてもその放棄がなかったものとして扱われます。
相続放棄をした人も、通常通り法定相続人の数に含まれるのです。
つまり、相続放棄をした人がいた場合、通常通りに相続税の計算を行い、相続放棄をした人を差し引いた本来より少ない人数で相続税を負担することになるため、相続人1人当たりが支払う相続税額は多くなるということを覚えておくとよいでしょう。
代襲相続とは、本来相続人となる被相続人の子または兄弟姉妹がすでに死亡していた場合等に、その者の子が代わって相続することです。
相続人の死亡のほか、相続欠落や相続人廃除などで相続権を喪失している場合などに起こります(後述)。
基礎控除額の算定において代襲相続が起きた場合を、以下の図をもとに考えてみましょう。
本来であれば配偶者と長男Aと長女Bの合計3人が法定相続人になりますが、そのうち長男Aが亡くなっているため、長男Aの孫にあたる孫Cと孫Dの2人が相続権を引き継ぎ、配偶者と子、孫2人の合計4人が法定相続人とになります。
つまり代襲相続が起こると、法定相続人が変わるだけでなく、法定相続人の数も増える可能性があるということです。
法定相続人の数が増えるということは、基礎控除額が大きくなり課税価格が下がるということになるため、場合によってはメリットとなります。
しかし、通常の相続よりも広い範囲の親族が相続に関わることになり遺産分割の手続きが煩雑になるほか、法定相続人同士の関係が複雑になることでトラブルに発展するケースもあるため、代襲相続が起こった場合は注意が必要です。
相続欠格とは、特定の相続人が民法第891条で規定されている所定の相続人の欠格事由に当てはまる場合に、その者の相続権を失わせる制度のことです。
遺言の偽造や不正を行った場合や、被相続人の生命を脅かす行為を行った場合などがこれに該当します。
また相続人の廃除とは、被相続人が相続人から虐待を受けたり、重大な侮辱を受けたりしたときや、相続人に著しい非行があったときに、被相続人が家庭裁判所に請求することで、相続人の相続権を剥奪する制度のことです。
排除された人は、相続権のみならず、遺留分も失うことになります。
基礎控除額の算出においてこれらの対象者がいる場合、法定相続人の数には含まれません。
ただし、相続欠格や相続人の排除の対象者に子がいる場合は、代襲相続を行うことが認められています。
遺言を作成すると、法定相続人以外の人にも財産を相続させることができます。
遺言により財産を取得する人のことを「受遺者」と言いますが、受遺者は基礎控除額の算出において、法定相続人に含まれません。
つまり、遺言によって法定相続人以外の人が相続することとなった場合、基礎控除額の計算は、遺言がなかったときの法定相続人の数で計算するということです。
「孫に不動産を相続させる」といった遺言を遺していたとしても、孫が法定相続人でなければ基礎控除の算出において法定相続人としてカウントされないことになるため注意しましょう。
相続税の申告が必要か不要かについては、前に述べたとおり、遺産総額が基礎控除額を超えているかどうかで判断することができます。
基本的に、基礎控除額以下であれば相続税の申告を行う必要はありませんが、相続財産の総額の計算を間違えていた場合などは、申告を行わなければならなくなります。
ここでは、相続税の申告が必要かどうかを判断する際の留意事項について紹介します。
相続税の申告の要否を判断するうえでもっとも重要となるのが、相続財産を見落としなく洗い出すことです。
見落とされやすい例として、タンス預金やへそくりなどの現金が挙げられます。
バレなければ問題がないと考える方もいるかもしれませんが、税務署は将来相続税がかかりそうな人を予め把握しており、生前の所得や資産の状況から金融機関の情報まで細かく調査しています。
もし税務調査によってこれらの見落としが後から発見された場合、相続税が追加徴収されるほか、延滞税や加算時などもかかる恐れがあるため注意が必要です。
またこのほかにも、死亡保険金や死亡退職金といった「みなし相続財産」や美術品・骨董品、人に貸していて未返済のお金等も見落とされることが多いため、相続財産を洗い出す際は入念に確認しましょう。
財産を親族に引き継ぐ場合、主に以下の方法が選択肢として考えられます。
このうち生前贈与を選択した場合、2,500万円までの贈与が非課税となる「相続時精算課税制度」という制度を利用できます。
とはいえ、相続時精算課税制度はあくまでも税金の支払いを先延ばしにするだけであり、将来贈与者に相続が発生したときは、制度を適用して贈与された財産を相続財産に足し戻さなければならないのです。
足し戻した際に基礎控除額を超えてしまうと相続税の課税対象となるため、相続税の総額を算出する際は、被相続人がこの制度を利用して生前贈与を行っていないかを確認することが大切です。
被相続人が亡くなるまでの3年以内に相続人に贈与された財産も、相続財産としてみなされます。
そのため、もし親が5年間で110万円ずつ生前贈与をしていた場合、110万円×3年間で330万円を相続財産として計算しなければなりません。
相続税が基礎控除内であったとしても、生前贈与した金額を合算した結果、基礎控除額を超えてしまい、申告が必要となる恐れがあるということを覚えておきましょう。
相続税が多額になることを避けるために、基礎控除額を増やしたいと考える方は多くいるでしょう。
相続税の基礎控除額を増やすには、法定相続人の数を増やす必要があります。
ここで有効な手段となるのが、養子縁組です。
養子縁組とは、血縁関係にない人同士が法律上の親子関係を結ぶための制度のことです。
養子縁組を行うと子の数が増えるため、法定相続人の数を増やすことができます。
ただし、相続税の基礎控除額を算出する際に法定相続人の数に含めることができる養子の数には、以下のような上限が設けられているため注意が必要です。
実子の有無 | 法定相続人の数に含むことができる養子の数 |
---|---|
実子がいる場合 | 1人まで |
実子がいない場合 | 2人まで |
また、養子縁組は大きく「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類に分けられます。
このうち特別養子縁組を行っていた場合、実子として扱われるため、上述の上限に関わらず法定相続人の数に含めることが可能です。
このほか、被相続人の配偶者の連れ子で被相続人の養子となっている人や代襲相続で相続人になった養子も、実子とみなされこれらの制限を受けません。
いかがでしたでしょうか?
今回の記事では、相続税の基礎控除の仕組みや計算方法、申告の有無を判断する際の留意事項などについて解説しました。
本記事でもお伝えしたとおり、相続税の基礎控除は法定相続人の人数によって決まります。
ただし、相続放棄をした人がいる場合や、相続欠格や相続人の排除があった場合などは、法定相続人の数え方が複雑になるため注意しましょう。
なお、相続税対策を考える際の手段の一つとして、「家族信託」も利用できることをご存知でしょうか?
家族信託とは、自身の意思能力が低下し財産管理が難しくなった場合に備えて、家族に財産の管理や処分に対する権限を与える制度のことです。
家族信託そのものが直接的な節税対策に繋がるわけではありませんが、家族信託を利用することで意思能力が低下する前からの柔軟な財産管理が可能となります。
そのため、相続による遺族の負担を軽減できることはもちろん、相続対策について考えるための時間を十分に確保できるでしょう。
ファミトラでは、家族信託に限らずお客様のご要望に応じて相続などのご相談も幅広く承っておりますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
現行の基礎控除は平成25年度(2015)に改定され、平成27年(2015年)から適用されています。
平成25年度の税制改正を具体的な数字で見てみると、平成27年(2015年)1月以降の相続から、現在の基礎控除額「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」が適用されています。
ちなみに改正前の基礎控除額は「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」でした。
・1億6000万円
・配偶者の法定相続分相当額
上記の多い方と定められています。詳しくはお近くの税理士にご相談ください。
家族信託に限らず、本記事で解説したような相続税対策を考える際の手段の一つとして、「家族信託」を利用するなど、お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、家族信託に興味がある方は、ファミトラまでぜひご相談ください。
化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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