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相続人が認知症の場合の問題点や対策方法は?認知症の程度で違う?

認知症 相続

認知症の相続人がいる場合、相続手続きに様々な支障が出ることをご存知でしょうか。
円滑に相続手続きを進めるには、相続が発生したときに対応に困らないように、事前に対策しておくことが重要です。

ここでは、認知症の相続人がいるときに生じる具体的な問題および、事前にとるべき対応策などをわかりやすく説明します。

目次

認知症の相続人がいるときの相続の注意点

注意

認知症の相続人がいる相続手続きにおいては、注意すべき点が多いです。ここでは、特に気を付けるべき点を解説します。

認知症の程度によっては遺産分割協議ができない

認知症が進行し判断能力が低下すると、下記のとおり様々な支障が生じ、遺産分割協議を完了させることが難しくなります。

家族などの代筆は無効

遺産分割協議を完了させるには相続人全員の同意が必要です。しかし、判断能力が乏しい相続人からは有効な同意を得られないことが多いです。

そのような場合でも、遺産分割協議書への同意の家族による代筆は許されません。仮に行ったとしても、本人の意思を伴わない家族による代筆は無効です。

また、無断での代筆は、私文書偽造といった犯罪行為として処罰される可能性すらあります。

相続放棄もできない

相続放棄をすれば、放棄をした相続人の同意がなくても遺産分割協議を完了できます。
しかし、判断能力が乏しいと、そもそも有効に相続放棄ができません。

有効に放棄するためには、後述するとおり、司法書士や弁護士といった専門家の成年後見人に代わりに実施してもらう必要があります。

相続した不動産の売却ができない

相続財産に不動産がある場合、遺産分割協議を完了させるまでの間は相続人全員の共有状態となります。

共有不動産の売却には共有者全員の同意が必要となるものの、判断能力が乏しい相続人(共有者)がいると有効に同意ができません。

そのため、相続した不動産の売却すらできないのです。

意思能力の有無の明確な判断基準はない

遺産分割協議への同意や相続放棄を行うのに法律上求められるのは、意思能力です。

意思能力とは、自分の行為によりどのような法律上の権利を取得し、また義務を負うのかを認識・判断する能力のことをいいます。

認知症であっても、意思能力があれば遺産分割協議への同意や相続放棄を行えます。
しかし、意思能力があるかどうかの判断基準は明確ではなく、医師の診断などをもとに個別に判断するしかありません。

意思能力の有無の判断は難しく、遺産分割協議への同意や、相続放棄をためらうことも多いのです。

認知症で判断能力が不十分な相続人がいると起こる問題

杖を突く

認知症により判断能力が不十分な相続人がいるケースで起こりがちな4つの問題を紹介します。

希望どおりの遺産分割ができない

前述のとおり、遺産分割協議を成立させるには相続人全員の同意が必要です。
しかし、相続人の判断能力の程度によっては有効に同意ができない場合があります。

このようなケースでは、遺産分割協議を成立させられません。

不動産が共有名義になり単独名義化や売却ができない

遺産に不動産がある場合、特に手続きをしなければ相続人全員の共有となります。判断能力が不十分な相続人がいると、遺産分割ができず、共有状態を避けられません。

また、前述のとおり、共有不動産の処分には共有者全員の同意が必要です。判断能力が不十分な相続人がいると、有効に同意ができず、不動産の処分もできないのです。

そのため、不動産が共有状態のまま放置されかねないという問題が生じます。

遺産分割による相続税対策ができない

判断能力が不十分な相続人がいると、遺産分割ができず、積極的な相続税対策もできません。

遺産分割で行う代表的な相続税対策としては、小規模宅地の特例の活用があります。
小規模宅地の特例は、亡くなった人の自宅を、配偶者や同居の親族に相続させる場合に、その自宅についての相続税負担を軽減する特例です。

しかし、遺産分割協議ができないと、法定相続分により相続せざるを得ないため、相続税対策を積極的にとれません。

成年後見制度を利用せざるを得ない

判断能力に問題がある相続人が遺産分割協議や相続不動産の売却などに同意できるようにするには、成年後見制度を利用する必要があります。

成年後見制度を利用すれば、成年後見人が本人に代わって有効な同意を行うことが可能です。

しかし、成年後見制度の利用には、成年後見人の報酬負担などの様々な問題があります。
なお、認知症の相続人に成年後見人が就いたときの具体的な問題点は後述します。

認知症の相続人に成年後見人が就いた場合の問題

言い争い

認知症の相続人による成年後見制度の利用で生じる代表的な3つの問題点を解説します。

成年後見人の費用が発生する

成年後見人が選任された場合、月額数万円の報酬を支払う必要があります。
家族が成年後見人になれば無報酬にできますが、成年後見人は家庭裁判所が選ぶため、家族がなれるとは限りません。

また、詳しくは後述しますが、家族が成年後見人になると、遺産分割協議で利益相反関係が生じる可能性があります。
利益相反となれば、成年後見監督人または特別代理人を選任しなければならず、結局費用がかかってしまうのです。

特別代理人の選任が必要な場合がある

成年後見人も相続人の1人というケースでは、成年後見監督人がいない限り、成年後見人は認知症の相続人を代理して遺産分割協議に同意できません。
成年後見人も相続人の1人であり、認知症の相続人の利益に沿った行動が期待できず、利益相反行為に当たるからです。

そのため、遺産分割協議について有効な同意を行うには、認知症の相続人のために特別代理人を選任しなければなりません。

遺産分割が終わっても成年後見制度を解除できない

一度始めたら、遺産分割が完了しても成年後見制度の利用を終了できません。成年後見制度は、本人が死亡したり、判断能力が回復したりすれば終了しますが、本人や家族の意向のみでは終了できないのです。

成年後見制度の利用が続けば、成年後見人の毎月の報酬を支払い続けなければなりません。
遺産分割協議までの間だけ利用しようと考えていたら、想定外のランニングコストとなるので注意しましょう。

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認知症の家族・親族がいる場合にやるべき相続対策とは

説明

認知症に関する相続の問題は、事前の対策で対処できる部分が多いです。生前にできる代表的な4つの対策を解説します。

家族信託の利用

家族信託は、信託する人(委託者)が信頼できる家族(受託者)に自身の財産(信託財産)の管理・処分を委託する仕組みです。

信託財産から得られる利益は受益者が受け取ります。

家族信託では、委託者が死亡した後の財産の承継先も決められます。例えば、委託者の生前は委託者本人を受益者として指定し、委託者の死後は委託者の配偶者を受益者として指定するなどです。

生前に家族信託を利用して財産の承継先を決めておけば、当該財産は遺産分割協議の対象にはならず、家族信託契約の通りに承継されます。

そのため、認知症の相続人がいても、成年後見人を選任するなどの手間をかけずに済むのです。

生前贈与の活用

認知症の家族・親族がいるケースの対策として、生前贈与を活用する方法があります。生前贈与とは、生きている間に自身の財産を贈与することです。

生前贈与で自身の財産の贈与相手を決めておけば、生前に財産の承継先を決定できます。

なお、生前贈与が相続手続きにおける特別受益に該当する場合は、生前贈与をした財産も原則として遺産分割協議の対象となります。

もっとも、特別受益に該当する場合でも、生前に遺産分割協議の対象としない旨(持ち戻し免除)の意思表示をしておけば、遺産分割協議の対象にはなりません。

生前贈与を活用して財産の承継先を確定する際は、持ち戻し免除の意思表示を合わせて行うことを忘れないようにしましょう。

遺言執行者を指定した遺言書の作成

亡くなる前に遺言書を作成し、財産の承継先を指定しておくことも、事前にできる対策の1つです。

例えば、遺言書で、預金や自宅などの特定の財産ごとに承継先をそれぞれ指定しておけば、遺言書の記載に沿って遺産が承継されます。

そのため、認知症の相続人を含む全ての相続人間で、別途遺産分割協議を行う必要はないのです。

遺言書を作成するときは信頼できる人を遺言執行者として指定しましょう。遺言執行者がいないと、実際に遺産を分ける手続きをしてくれる人がおらず、遺言書の内容を円滑に実現できないおそれがあるからです。

遺産分割協議に関する条項を設けた任意後見契約を結ぶ

相続人となる家族や親族の認知症が軽度のケースでは、遺産分割協議に関する任意後見契約を締結する方法があります。
認知症が軽度で判断能力に問題がなければ、任意後見契約を締結できる可能性があるのです。

そのようなケースでは、任意後見契約に遺産分割協議に関する条項を設ければ、任意後見人が本人に代わって遺産分割協議に同意できます。

ただし、認知症の症状が進んでいるケースでは、そもそも任意後見契約の締結自体が難しいということは認識しておきましょう。

生命保険に加入する

生前の生命保険への加入も有効な相続対策になります。

生命保険の保険金は遺産分割の対象にはならず、受取人が直接取得します。遺産分割協議を経る必要はありません。
そのため、生命保険に加入し、保険金の受取人を認知症の家族や親族に指定しておけば、確実に受取人に取得させられるのです。

認知症と相続に関するよくある質問

説明
認知症の相続人がいても法定相続であれば問題ありませんか?

問題ありません。

遺言書で別段の指定がなく、遺産分割協議が未了の場合、相続財産は法定相続分に応じて相続人間で共有することになります。

法定相続分に応じた共有状態は、認知症の相続人がいても、法律上当然に発生するのです。

そのため、法定相続であれば認知症の相続人がいても問題ありません。

ただし、例えば法定相続分に応じた不動産の共有には、上述のとおり処分が困難になるなどのデメリットがあります。そもそも法定相続分による承継で良いかという点は十分に検討すべきでしょう。

亡くなった人が認知症の場合の相続手続きの注意点は?

生前の遺言書の作成や財産の処分が本人の意思に基づくものか確認した上で、相続手続きを行うべきという点です。

亡くなった人が認知症の場合、生前に作成した遺言書や財産の処分の有効性が問題になるケースが少なくありません。

認知症により判断能力が低下していれば、遺言で利益を受ける特定の相続人に強く誘導されて遺言書が作成された疑念が払拭できないからです。

そのため、亡くなる直前に遺言書を作成したり、財産を処分していたケースでは、いずれも本人の意思によるものであったかどうかを確認すべきでしょう。

まとめ:認知症の程度で相続手続きができるかどうかが変わる

まとめ

認知症の相続人がいる場合、症状の程度によっては、遺産分割協議などの相続手続きを完了できないケースがあります。相続手続きを完了させるには、ランニングコストがかかる成年後見制度を活用しなければなりません。

そのような事態にならないためには、事前に対策をしておくべきでしょう。事前の対策としては、信頼できる人に自身の財産の管理を任せることができ、かつ財産の承継先を指定できる家族信託がおすすめです。

ファミトラでは相談者とその家族の想いや状況・要望を整理し、弁護士や司法書士等の専門家との間に立って、家族信託契約の手続きが順調に進むよう、調整を行う役割を担う専門家(家族信託コーディネーター)が、無料相談を受け付けています。

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この記事を書いた人

田中総 田中総 家族信託コーディネーター®エキスパート 宅地建物取引士/司法書士

東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。

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