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親の入院に伴い、親の住所変更をする場合があります。
しかし、安易な住所変更はおすすめしません。
介護保険料が高くなったり、公共サービスの質が低下したりと、住所変更にはデメリットも伴うからです。
この記事では、入院中の親の住所を変更すべきか悩む方のために、住所変更のメリットとデメリットを紹介します。
住所変更の注意点について詳しく知りたい方は、参考にしてみてください。
田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。
田中 総
司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。
親が入院する際、「親の住所を変更する必要があるか?」という問題が生じます。
ケースバイケースですが、短期入院の場合は、住所変更の手続きは不要です。つまり、住民票を異動させる必要はありません。
住民票の異動に関しては、以下のルールが存在するからです。
上記ルールにより、1年未満の入院は短期滞在に該当し、住民票の異動が不要です。
また期間が1年を超える入院でも、生活の拠点に変更がない場合は、住民票の異動は不要です。自宅と病院を行き来し、入退院を繰り返す場合は、生活の拠点に変更がないといえるでしょう。
入院中の親の住所を変更するメリットを解説します。
住所変更で考えられるメリットは、次の3つです。
住所変更をした結果、介護保険料が安くなることがあります。
介護保険料は、各市町村によって料金が異なるからです。
旧住所で支払っていた保険料に比べて、引っ越し先の管轄で支払う介護保険料が安く設定されていた場合、結果的に保険料の値下げにつながります。
住所を変更すべきかで悩んでいる方は、住所を変更した後に保険料がどう変わるかを確認してみるのもよいでしょう。
引っ越し先の住所が保険料の安い市町村である場合、住所変更をするメリットが高くなります。
なお介護保険料のみならず、住民税や国民健康保険料も、市町村ごとに料金が異なります。
住民票を異動させておくと、郵便物の管理がしやすくなります。
住所が変わると、引っ越し先の住所に郵便物が届くようになるからです。
入院後も住所を変更しなかった場合、郵便物は引っ越し前の住所に届きます。引っ越し前の住所に郵便物が届くと、転送手続きを取ったり、家族に郵便物の持参を頼んだりと、手間がかかります。
書類の中には、手続きに関するものも含まれています。
手続きには期限が設けられているものもあり、そういった書類は早めの確認が大切です。
従前の住所に郵便物が届いてしまうと、書類の確認に時間がかかり、期限切れになる恐れがあるからです。
住所を変更すると、引っ越し前の地域では存在しなかったサービスを受けられる可能性があります。
各市町村は、それぞれ独自の福祉サービスを展開しています。それゆえ、引っ越しにより今までは受けられなかったサービスも期待できるのです。
例えば、A市からB市の住民になった結果、無料で紙オムツの支給を受けられるようになったということもあり得ます。
また、紙オムツの支給サービスそのものはA市にもあったが、B市に住民票を移した結果、サービスの質が向上したというケースもあるでしょう。
引っ越し先の市町村での福祉サービスがより充実している場合、住所変更のメリットは高いといえます。
入院中の親の住所を変更した際に、起こり得るデメリットを解説します。
住所変更で、起こり得るデメリットは、次の3つです。
住所変更により、介護保険料が高くなる恐れがあります。
介護保険料は、各市町村によって異なるからです。
引っ越し先を管轄する市町村が、引っ越し前の市町村よりも、高い介護保険料を定めていた場合、住所変更はデメリットとなります。住所変更により、介護保険料が高くなるからです。
住所変更を検討する際は、変更によって介護保険料がどう変化するか確認しましょう。不用意に住所変更をすると、介護保険料が高くなる可能性があります。
なお、この問題は介護保険料のみならず、住民税や国民健康保険料にも当てはまります。
住所変更は、プライバシーの保護の点でデメリットがあります。
住所変更をすると、引っ越し先、つまり施設に郵便物が届けられるからです。
郵便物が施設に届くと、郵便物の内容が、施設で働くスタッフの目に触れる機会があります。
郵便物の内容を施設のスタッフに知られても構わない人にとっては、気にする点ではないかもしれません。一方、郵便物を人目に触れさせたくない人は、住所変更はリスクを伴う手続きになります。
住所変更には、プライバシーの点で問題がある点を確認しておきましょう。
住所変更により、従前の住所で受けられていたサービスが受けられなくなる場合があります。
市町村が提供するサービスは、その地域限定の可能性があるからです。
各自治体は、独自の公共サービスや福祉サービスを用意しています。それゆえ、A市で実施されていたサービスが、B市では実施されていないという事態も起こり得ます。
また、サービスそのものは、A市・B市の両方で受けられるとしても、B市に移ってからは、サービスの質が低下するというパターンもあるでしょう。
住所変更を検討する際は、公共サービス・福祉サービスがこれまで通り受けられるか確認しましょう。確認を怠ると、以前まで無料または安価で受けられていたサービスが、同じレベルで受けられなくなるかもしれません。
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介護保険の住所地特例制度について解説します。
住所地特例制度を使うと、住所変更に伴う介護保険料の上昇を防げます。
住所地特例制度には、利用条件が設定されています。利用検討の際は、利用条件を確認しましょう。
住所地特例制度とは、施設の入居者が、住所変更前の条件で介護保険に加入できる制度です。
住所地特例制度を利用すると、住所変更に伴う介護保険料の値上げを防げます。
前述の通り、各市町村によって介護保険料金は異なります。
A市からB市に住民票を移した場合、支払う介護保険料金にも変化があります。
A市よりもB市の介護保険料金が安い場合は、介護保険料を心配する必要はありません。住所変更によって支払う介護保険料が安くなるからです。
しかし、従前のA市のほうがB市よりも介護保険料が安かった場合、住所変更が不利益につながります。
この点、住所地特例制度を利用すれば、住所変更前の条件で介護保険料の支払いを継続できます。
住所変更に伴う介護保険料の値上げを回避したい人は、住所地特例制度を検討しましょう。
住所地特例制度の利用に当たっては、条件を満たす必要があります。
住所地特例制度の利用で求められる条件は、次の通りです。
住所地特例制度の利用対象者に該当するのは、65歳以上(または40歳以上65歳未満の医療保険加入者)で、かつ、住所地特例対象施設に入所した方に限定されます。
年齢のみならず、住所地特例対象施設に入所したことも、住所地特例制度の利用条件に含まれます。65歳以上の高齢者(または40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の全員が、住所地特例制度を利用できるわけではないため、注意が必要です。
どのような施設が「住所地特例対象施設」に該当するかについては、後述します。
住所地特例制度の利用条件を満たすには、条件に合致する施設へ入所する必要があります。
住所地特例の対象となる施設は次の通りです。
下記に該当する施設は、住所地特例の対象にならないため注意が必要です。
原則として、地域密着型サービス施設は、住所地特例の対象外です。地域密着型のサービスは、施設のある市に対して介護保険料を払っていることが、施設利用条件になっている場合が多いからです。
住所地特例制度の手続き方法を解説します。
ポイントは、施設の入所・退所いずれのタイミングにおいても手続きが求められる点です。
入所時の手続きは、次の通りです。
退所時の手続きは、次の通りです。
施設退所連絡票などの送付に関しては、書類の送付を施設にお願いする形になります。
入院中の親の住所変更をする際の、手続きの流れを解説します。
具体的な流れは、次の通りです。
新しい住所(施設のある住所)よりも先に、現在の住所に書類(転出届)を提出する必要があります。この順番を間違えないようにしましょう。
また、要介護・要支援の認定を受けている方は、受給資格証明書の取得を忘れないよう注意が必要です。
受給資格証明書は、異動日の翌日から14日以内に、転出先に提出する必要があります。期限が経過すると、再び要介護認定を受けなければなりません。
改めて要介護認定を受けるとなると、再認定までの空白期間ができてしまい、その間は介護サービスが受けられません。受給資格証明書の取得および提出を怠らないようにするのが、住所変更手続きでのポイントになります。
入院中の親の住所を変更するに当たって、注意すべき点を確認しましょう。
注意すべきは以下の3点です。
これら注意すべき点を怠ると、親の施設生活の質が低下する恐れがあります。住所変更の際は、ここで紹介する3つの注意点を意識しましょう。
住所変更に当たっては、引っ越し先で受けられるサービスのリサーチが大切です。
引っ越し先の市町村で、引っ越し前の市町村と同様の公共サービスが受けられるとは限らないからです。
公共サービスは、各市町村によって個性があります。
A市の市民が受けられるサービスが、B市の市民にも提供される保証はありません。
入院中の親の住所を変更するときは、現在の住所で受けられる公共サービスと、変更後の住所で受けられるサービスを比較検討しましょう。
リサーチを怠ると、生活の質が低下したり、余分な出費が発生したり、親の入院生活にマイナスの影響が出るかもしれません。
住所変更手続きで大切なのは、受給資格証明書の提出を怠らないことです。
受給資格証明書には、14日の期限が設けられています。
受給資格証明書は、異動日の翌日から14日以内に、転出先に提出しなければなりません。
期限が経過しても、再び要介護認定を受けることは可能です。
しかし、要介護認定を受けるには時間がかかります。
再度の要介護認定を受けるまでに空白期間ができてしまい、その間は介護サービスが受けられないという弊害が生じます。
要介護もしくは要支援の認定を受けている親の住所変更をするときは、受給資格証明書の提出を忘れないようにしましょう。
親の住所を変更するに当たっては、郵便物の管理についても配慮する必要があります。
公的機関からの郵便物は、基本、住民票のある住所に届きます。
住所変更をしないと、重要書類が以前の住まいに届くため、本人のもとに郵便物を届ける手間が生じます。郵便物を届ける手間を省きたい場合は、住所変更をしたほうがよいでしょう。
ただし、親が入所する施設に郵便物が届くのは、プライバシーの観点から問題もあります。郵便物の内容が、施設のスタッフの目に触れるかもしれないからです。
施設スタッフの目に郵便物が触れるのを親が嫌がる場合は、施設スタッフに相談するなどして解決手段を模索する必要があります。
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入院中の親の住所変更を検討する際は、以下の点に注意する必要があります。
住所変更には、メリットもデメリットもあります。
安易に住所変更をしてしまうと、介護保険料が上がったり、有益な公共サービスが受けられなくなったりするかもしれません。
入院中の親の住所変更を検討する際は、変更によりどのような変化が生じるか、見極める姿勢が大切です。
住所変更以外にも、介護には様々な問題が伴います。
特にお金の問題は重要です。介護には、思いのほか多くの費用がかかるからです。この点、家族信託は、介護費用捻出において有益な結果をもたらす可能性があります。
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