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「家族信託とはどのような仕組みなのか?」
介護現場で働くケアマネの中には、「家族信託」という言葉を知っていても、それがどのような仕組みなのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
本記事では、どのような場合に利用できるのか、似たような役割を果たす成年後見とはどのように異なるのかなど、家族信託の基本的な内容について解説します。
記事の後半では、家族信託についての知識を深める方法も紹介しているので、ぜひ最後までお読みください。
ケアマネは家族信託について知っておくべきなのでしょうか。
結論として、ケアマネは家族信託について知っておくのが望ましいといえます。
介護を行う中で、親に意思能力があるうちに財産管理方法を決めておきたい場面が訪れることがあるでしょう。
その際、家族信託について知っているか否かで提案できる選択肢が変わります。
以下では、ケアマネが果たす役割やケアマネが家族信託について勉強しておくメリットを解説します。
ケアマネには、介護現場で働き、要介護者や要支援者の生活を支援する役割があります。
具体的には、要介護者や要支援者からの相談に乗るほか、介護サービスの利用方針などを書いたケアプランの作成や介護給付費の管理、介護事業者や医療機関、行政機関などとの連携などが挙げられます。
要介護者や要支援者本人だけでなく、家族とも連携を行うことで、要介護者や要支援者が生活しやすい環境づくりに大きな役割を果たします。
ケアマネが家族信託について勉強しておくことで、利用者からの信頼が向上するメリットが得られます。
一般的に、ケアマネは成年後見は知っていても、家族信託は知らない場合がほとんどです。
しかし、成年後見は誰にでもおすすめできる制度ではありません。
成年後見しか提案できない場合、要介護者や要支援者およびその家族が満足できる生活が送れるとは限らないため、信頼を失ってしまう可能性もあります。
一方、ケアマネが家族信託について知っていれば、成年後見と家族信託の2つを提案できるため、利用者から満足してもらえる可能性が高まります。
このように、ケアマネが家族信託について勉強しておくことは、利用者にとってもケアマネ自身にとっても大切です。
ここでは、家族信託の概要やメリット・デメリット、手続き方法、費用の目安について解説します。
家族信託とは、自分の財産を家族などの信頼している人に、管理や処分などをしてもらう仕組みです。
家族信託は次の三者が関係します。
認知症対策で家族信託を利用する場合、委託者と受益者は同じ人になる場合が多いため、関係者は2人となります。
「家族」信託という名前ではありますが、受託者は家族以外の人でもなれます。
しかし、財産を管理してもらう重要な役割であるため、家族か家族と同等に信頼できる友人に依頼するのがおすすめです。
また、依頼できる人が見つからない場合は弁護士や司法書士などの専門家にも依頼できることを覚えておくと良いでしょう。
家族信託を利用するメリットは、主に次の2つが挙げられます。
家族信託は、似たような役割のある成年後見よりも、柔軟に財産管理ができます。
たとえば、不動産を売却するなどの積極的な資産運用をする際、成年後見では家庭裁判所への報告が必要であり、場合によっては家庭裁判所から認められないことがあります。
一方、家族信託では信託法に適合する範囲内であれば、信託契約でその旨を決めておくことで、自由に財産管理ができます。
また、家族信託には死後の財産の移転先を設定できる機能もあります。
遺言では一代先しか指定できませんが、家族信託ではその先の移転先も指定できます。
つまり、子どもだけでなく、孫やひ孫の代まで財産の移転先を指定できるため、財産を移転させたい人がいる場合に活用すると良いでしょう。
家族信託を利用するデメリットは、主に次の2つが挙げられます。
家族信託は「契約」の締結が必要であるため、意思能力を失うと利用できません。
認知症の初期段階であれば意思能力があると判断され、家族信託を契約できる場合もあるため、早めの利用をおすすめします。
意思能力の喪失により家族信託が利用できなければ、成年後見しか選択肢がなくなってしまうので注意が必要です。
また、家族信託には成年後見とは異なり、身上保護の機能はありません。
身上保護とは、医療・介護サービスの契約や変更、施設の入退去に必要な手続きなど、生活に必要な事務作業を行うことです。
成年後見人には身上保護が認められますが、家族信託の受託者には認められないため、別の契約を結ぶ必要があります。
このように、家族信託にもデメリットがあるため、成年後見と比較しながらどちらの利用が最適かを考えましょう。
家族信託の手続きは、次の流れで行います。
まずは家族信託の契約内容を決めることから始めます。
信託の目的は何か、委託者・受託者・受益者は誰か、信託財産の範囲、財産管理の方法などを決め、その後内容を書面に起こし、公正証書化します。
必須ではありませんが、紛争防止や信託契約書の再発行、信託口口座開設の円滑さなどのメリットがあるため、公正証書化がおすすめです。
信託財産に含まれる不動産は、委託者名義から受託者名義に変更する信託登記を行います。
また、信託財産を管理するための専用口座である信託口口座/信託専用口座を開設します。
家族信託にかかる費用の目安は、10万〜100万円以上です。
専門家への依頼の有無や信託不動産の有無により費用が大きく異なります。
専門家へ依頼する場合や信託不動産がある場合は費用が高額になりがちです。
具体的には、次のような費用がかかります。
項目 | 費用の目安 |
---|---|
公正証書作成手数料 | 5,000〜29,000円(信託財産が1億円以下の場合) ※信託財産が増えると、より高くなる |
登録免許税(信託財産に不動産が含まれる場合) | 建物:固定資産税評価額の0.4% 土地:固定資産税評価額の0.3% |
信託口口座開設費用 | 5万~10万円 |
信託契約書の印紙税 | 1通あたり200円 |
専門家への依頼費用 | 信託財産額の1% |
ケアマネが家族信託について勉強する方法には、次のようなものが挙げられます。
それぞれの方法について見ていきましょう。
ケアマネ向けの家族信託に関するセミナーが開催されています。
これまでに開催されたケアマネ向けのセミナーには次のようなものがあります。
他にも、ケアマネ向けのセミナーが開催されているほか、司法書士事務所などに依頼すれば社内向けの勉強会を開催することも可能です。
家族信託に関する書籍を読むことでも勉強できます。
家族信託について勉強する際におすすめの本は、次の6冊です。
詳しくは以下の記事で解説しているので、自分に合った書籍を見つけてみてください。
インターネット上にあるコラム記事を読む方法もおすすめです。
この記事を含め、インターネット上にはケアマネ向けに家族信託について解説したコラム記事が複数公開されています。
一般的な家族信託の説明よりも、ケアマネに特化した内容になっている場合が多いため、より実務に生かせるような内容を学べます。
家族信託の解説動画を視聴する方法もあります。
YouTubeなどの動画サイトには、家族信託について解説している動画が数多く投稿されています。
他に、Webサイト上でもオンラインセミナーが視聴可能です。
文章を読むよりも動画で学習したほうが学習しやすいという方は、ぜひ解説動画を活用してみてください。
専門家がつくるパンフレットを活用することもおすすめです。
家族信託は多くの人にはなじみがない制度であるため、家族信託に関わる団体が家族信託を解説するパンフレットを作成しています。
たとえば、日弁連は「民事信託を活用した人生設計遺言・後見・民事信託の有効活用」を公開しています。
家族信託になじみのない方に向けたパンフレットであり、図を使って分かりやすくつくられていることが特徴です。
私たちファミトラでも、家族信託の専門家が監修した「サービスガイド」を作成しています。
家族信託について知りたい方は、ぜひ資料請求をお願いいたします。
専門家が作成するパンフレットについては、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてお読みください。
家族信託の専門家に直接相談することもおすすめです。
たとえば、弁護士や司法書士などの専門家が挙げられます。
家族信託を専門に扱っている弁護士や司法書士に、家族信託はどのようなものか、どのようなメリットやデメリットがあるのかなどを聞いてみると良いでしょう。
また、私たちファミトラのように、家族信託のサポートをしている会社に相談することも検討してみてください。
今までに寄せられた多数の問い合わせから、家族信託の利用で当事者が便利に感じていること、または困っていることなど生の声を多く集めています。
そのため、家族信託を要介護者や要支援者、そのご家族に提案するときに、よりリアルな声を届けられます。
家族信託に関わる現場で働いているからこその情報を手に入れられるため、弁護士や司法書士、家族信託のサポートをしている会社などに直接相談してみてください。
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ケアマネが家族信託について知っていると、要介護者や要支援者、またその家族からの信頼が向上しやすくなります。
認知症の人の財産管理を他人が行う方法について、成年後見と家族信託の2つの選択肢を提案できるようになるためです。
家族信託が利用できる場面は限られていますが、成年後見よりも柔軟に財産管理ができるなどのメリットがあります。
要介護者や要支援者、またその家族に満足してもらうためにも、家族信託についてしっかり学んでおきましょう。
ファミトラでは相談者の想いに寄り添いながら、専門性と柔軟性のある対応を心がけ無料相談を受け付けています。認知症による資産凍結を防ぐための対策に興味のある方は、ファミトラまでご相談ください。
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