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相続人が親の介護を担っていた場合、介護をした分だけ相続分を増やしてほしいと考える方もいるでしょう。
親の介護は、寄与分として、相続分の増加につながる可能性があります。
しかし、介護をしたからといって必ずしも寄与分の主張が認められるわけではありません。
この記事では、寄与分が認められるための要件や寄与分の計算方法について解説します。
介護と寄与分の関係について気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。
田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。
田中 総
司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に対し、特別の貢献をした者について相続分を増加させる制度です。
寄与分は、介護で問題になりやすい傾向があります。親の介護を担っていた相続人が、遺産分割協議時に、相続分の増加を主張する場合が多いからです。
相続人長男Aと相続人次男Bがいたとして、Aは親の介護に専念、Bは介護にほぼ携わっていなかった場合を考えてみましょう。
このケースで法定相続分に沿って2分の1ずつ相続財産を分ける結果は、Aにとって不公平に感じるかもしれません。このような場合は、Aは遺産分割協議において寄与分を主張し、相続財産の増加を求めることが考えられます。
全ての介護において寄与分が認められるわけではなく、実際に寄与分として認められるケースは、そこまで多くないとされています。
寄与分が認められるためには、複数の要件をクリアする必要があり、要件を満たすハードルは思いのほか高いからです。
寄与分が認められる具体的な要件は、後述します。
寄与分が認められるための要件を確認しましょう。
寄与分が認められる要件は、次の通りです。
寄与分の要件を満たすには、介護行為が必要不可欠であった必要があります。
必要不可欠とは、介護なしでは日常生活が成り立たない状態です。
下半身が不随で一人では歩けない、一人でトイレにも行けないなどの事情があれば、必要不可欠の要件を満たす可能性が高いといえるでしょう。
一方、施設入所中の親のもとに着替えを届ける程度の状態であれば、家族の介護なしで生活が成り立たないとまでいえず、必要不可欠の要件を満たす可能性は低くなります。
介護が必要不可欠かを判断するに当たっては、要介護認定が目安になります。
一般的に、要介護2以上であれば、必要不可欠の要件を満たす可能性が高いとされます。
特別な貢献とは、親子間で通常予想される助け合いを超える程度の貢献です。
身の回りの世話や家事の手伝いは、基本的には特別な貢献に含まれません。身の回りの世話や家事の手伝いは、民法が当然に期待する扶養義務(民法第877条)の範囲に含まれ、特別な貢献とはまでは考えられないからです。
特別な貢献に該当する具体的例としては、以下のケースが考えられます。
上記の具体例はあくまで一例で、特別な貢献に該当するか否かの判断は、明確な基準がなく難しいところです。
特別な貢献に当たるかの判断で迷う場合は、弁護士などの専門家に相談するのもよいでしょう。
寄与分の要件を満たすには、継続性も要件になります。
介護が一時的な期間にとどまる場合は、継続性の要件を満たさず、寄与分が認められない可能性が高くなります。
介護をどの程度の期間継続すればよいかについては明確な基準がありませんが、1〜3カ月など半年未満の介護期間であれば、寄与分の主張は難しくなるかもしれません。
少なくとも、介護が数年にわたって続いている状況でなければ、継続性の要件を満たすことは難しいと考えておきましょう。
また、介護が長期にわたり続いていたとしても、介護期間を証明できるものがなければ、寄与分の主張は困難です。それゆえ、介護の開始時期が分かるような書類を残しておくことが重要です。
介護負担の度合いも寄与分の要件です。
介護行為があったとしても、片手間の介護で済んだ場合は、寄与分の主張が難しくなります。
休日を利用して、親の送り迎えをする、介護手続きの書類作成を代行するといった程度であれば、それほど負担の大きくない介護として、寄与分が認められない可能性は高いでしょう。
一方、以下の状況があった場合は、介護負担の度合いが大きいとして寄与分が認められやすくなります。
上記のような場合は、介護者本人が介護専念のため経済的犠牲を払っており、介護への負担が大きいと評価できます。
寄与分が認められるためには、介護行為が、親の財産の維持・増加に貢献している必要があります。
無償で親の介護を行った場合は、この要件を満たしやすくなります。
無償介護の提供により、医療サービスや介護サービスにかかる費用がゼロになったり、費用の削減につながったりするため、財産の維持に貢献したと評価できるからです。
介護サービスを利用した場合の費用が年間100万円であり、子どもの介護によりそれらのサービス費用の支払いが不要になったとしましょう。
この場合、子どもによる介護は100万円分の財産維持に貢献したといえ、財産維持・増加の要件を満たす可能性は高くなります。
このように、寄与分が認められるためには、単に介護行為があったのみでは不十分で、介護行為が相続財産の維持・増加に寄与している必要がある点を確認しましょう。
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親の介護は寄与分として認められにくいといわれています。
寄与分が認められにくい理由としては、法律上の要件の厳しさが挙げられます。寄与分には複数の要件が設定されており、全ての要件を満たす介護は少ないのが現実です。
また、要件を満たしていたとしても、それを証明するための十分な資料がそろっていないパターンも多く、証拠確保の難しさも寄与分の主張が難しくなる要因の1つになっています。
寄与分の要件を満たすことは、思いのほかハードルが高い傾向にあります。
相続人本人が親を介護していたと思っていても、法律上の観点からは、寄与分の要件を満たさないケースが多く見られます。
特に問題となるのは、「特別な貢献であるか」に関する要件です。
民法上、親子間には扶養義務があり、特別な貢献に該当するためには、扶養義務の程度を超える程度の介護が求められます。
食事の用意や車での送迎程度であれば、法律上の扶養義務の範囲内として、特別な貢献に当たらないとされる可能性が高いでしょう。
寄与分の要件を満たすには、身の回りの世話程度では難しく、こういった要件の厳しさが寄与分が認められにくい要因となっています。
寄与分が認められにくい要因として、証拠の問題があります。
寄与分の要件のクリアが難しいという点は既に述べた通りですが、仮に要件を満たしていたとしても、それを証明できるかどうかは別問題です。
遺産分割で寄与分が認められるには、要件を満たすことが分かる証拠資料を提出しなければなりません。真実、介護要件を満たしていたとしても、介護者が十分な証拠を残していない場合は、寄与分が認められないことになります。
寄与分を意識し介護初期から領収書などの資料を残している方は少ないため、結果として、寄与分が認められるケースは少数です。
寄与分を主張するためには証拠が必要です。証拠がなければ、寄与分を巡って他の相続人ともめた場合に、寄与分を根拠付ける事実を立証できないからです。
ここでは、寄与分を認めてもらうために必要な証拠について解説します。
要介護認定の資料や医師の診断書は、寄与分を主張するための有力な証拠になります。
寄与分の主張に当たっては「介護が必要不可欠であったこと」が要件になっているところ、要介護認定の資料や医師の診断書は、この要件を満たしている旨を証明するのに役立つからです。
例えば、要介護2以上である事実を示す資料があれば、介護が必要不可欠であったことの証明が容易になります。一般的に、要介護2以上であれば、介護なしで日常生活を送ることが難しいと考えられるからです。
要介護認定のほか、医師の診断書も介護の必要性を証明するのに役立つでしょう。
寄与分を認めてもらいたい方は、介護の必要性を示す資料として、要介護認定の資料や医師の診断書を用意するようにしましょう。
寄与分の主張に当たっては、介護サービスの利用に関する記録を残すようにしましょう。
利用記録の具体例としては、以下の書類が考えられます。
上記のような書類を用意することで、親が介護サービスを受けていた事実の証明が可能になります。
ただし寄与分を認めてもらうには、原則として、介護をした者が介護費を支払っている必要があります。介護者が自ら介護費用を支払っていない場合、寄与分が認められない可能性もあります。
それゆえ、領収書などの支払い証明書を提出する際は、宛名に注意しましょう。実際に介護費用を支払った者が介護者だったとしても、宛名を親にしてしまうと、寄与分の証明において不利になるからです。
寄与分を認めてもらうには、介護をした事実を証明できるよう記録しておく必要があります。
寄与分を認めてもらうには、介護が「特別な貢献」に該当する必要があります。
全ての介護が寄与分の対象となるわけではありません。
介護が身の回りの世話のレベルを超えた内容であった旨を証明できなければ、扶養義務の範囲内として、寄与分を認めてもらえない可能性があります。
この点、介護の詳細が分かる資料を残しておけば、「特別な貢献」の要件を証明する際に役立ちます。
それゆえ、介護日誌などをつけ、介護の内容を詳細に説明できるものを残しておくことをおすすめします。資料を作成する際の必須項目は、介護の具体的内容、日付、介護の日数、一日当たりの時間です。
親の介護をもめずに寄与分として認めてもらうには、以下の点が重要になります。
もめずに寄与分を主張するためには、あらかじめ他の相続人の同意を得ておくことが大切です。
事前の同意を得ないまま、遺産分割協議の段階になって初めて寄与分を主張すると、他の相続人ともめやすくなります。
介護を理由に、寄与分を主張することを他の相続人に伝えておけば、遺産分割協議でもめる可能性は低くなるでしょう。
相続人に寄与分を伝える際は、証拠を示すこともポイントです。証拠を示さないと、納得しない相続人もいるからです。
相続人の同意を得やすいよう、介護をするに当たっては、介護の内容、介護の時間、支払ったお金など、介護の詳細が分かる書面や資料を日頃から作成しておくことが肝心です。
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寄与分の具体的な金額は、遺産分割協議で決定するのが基本です。
民法上、寄与分の金額は「一切の事情を考慮して」決めるとされており、相続人らの合意がある限り自由に決定できます。
しかし、場合によっては合意できずに裁判に発展する場合もあります。
ここでは、寄与分の計算方法とともに、参考として、裁判になった際の寄与分の算定方法も紹介します。
介護を理由に寄与分を主張する際の一般的な算定方法は、次の通りです。
介護報酬額 × 介護日数 × 裁量的割合
介護報酬額は、国が定める介護報酬基準をもとに決定し、要介護度が高いほど金額が高くなります。
介護における寄与分の算定でポイントとなるのは、裁量的割合です。
裁量的割合は、個々の事案によって異なり、裁判所が決定します。ほとんどのケースで、裁量的割合は100%以下に設定されるため、寄与分は「介護報酬額 × 介護日数」の金額よりも低くなることが通常です。
裁量的割合が影響するため、介護における寄与分の相場は、(介護報酬額 × 介護日数)×50〜80%程度になるとされています。
寄与分が認められた場合の計算方法は、次の通りです。
「相続財産の総額-寄与分」をAとして、
寄与分を有する者の相続分 = A×法定相続分+寄与分
その他の相続人 = A×法定相続分
相続財産が1,000万円で、相続人が長男・次男・三男の三人の場合を考えてみましょう。
長男に寄与分100万円が認められた場合、長男の相続分は次のように計算します。
(1,000万円 – 100万円) × 1/3 + 100万円 = 400万円
長男以外の相続人(次男・三男)の相続分は、次のように計算します。
(1,000万円 – 100万円) × 1/3 = 300万円
親を介護した方は、寄与分として、相続分の増加を主張できる可能性があります。
しかし、寄与分には複数の要件が設定されており、要件クリアのハードルは高いといえます。
親の介護を理由として寄与分を主張したい場合は、要件を確認しておくとともに、証拠資料を残しておくようにしましょう。
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