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遺族年金とは|もらえる人やいくらもらえるのかをわかりやすく解説

遺族年金とは

遺族年金について知らない方も多いのではないでしょうか。配偶者が死亡した際にもらえる遺族年金の金額を見積もることで、死亡後のライフプランが立てやすくなります。

遺族年金の理解を深めると、相続対策が進めやすくなるでしょう。

この記事では、遺族年金の対象者や受給要件、もらえる金額の計算方法について解説しています。配偶者の死後にもらえる遺族年金が気になる方は、参考にしてみてください。

この記事の監修者

田中 総
(たなか そう)
司法書士

2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。

経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。

目次

遺族年金とは?

制度

遺族年金とは、収入の担い手であった家族が死亡した際に、死亡した方の遺族に支払われる年金です。

遺族年金の目的は、遺族の生活保障です。
一家の大黒柱が死亡した場合、遺族の生活は困窮する可能性が高いです。そのため、大黒柱を失った遺族の生活維持のため、国は遺族年金の制度を整えました。

遺族年金は2種類あり、遺族基礎年金と遺族厚生年金に分類されます。遺族年金は2階建て構造になっており、1階部分は遺族基礎年金、2階部分は遺族厚生年金です。

遺族基礎年金は、職業問わず全員が対象になります。一方で遺族厚生年金は、原則として会社員(公務員含む)のみが対象です。

遺族年金の支給を受けるには、指定の要件を満たす必要があります。遺族基礎年金と遺族厚生年金では要件がそれぞれ異なるため、受給にあたっては確認が必要です。

遺族基礎年金の受給要件・もらえる人・計算方法

お年寄りと電卓

遺族基礎年金の受給要件や計算方法について解説します。

受給要件

遺族基礎年金の受給要件は、年金をもらう側ではなく亡くなった方(被保険者)に関する要件です。

遺族基礎年金の受給要件は原則として、次のいずれかを満たすことです。

  1. 国民年金に加入中+全期間の3分の2以上の保険料を納付済
  2. 老齢基礎年金の受給資格期間(保険料の納付済期間など)が25年以上

1の要件を満たすには原則として、死亡時に国民年金の加入者であり、かつ、全期間(20歳〜死亡までの)の3分の2以上の保険料納付が必要です。

2の要件を満たすには、老齢基礎年金の25年以上の受給資格期間が求められます。

なお、保険料の納付に関しては、保険料の免除の適用期間も納付済期間と同様に扱われます。

保険料の納付期間や免除期間は、日本年金機構から届くねんきん定期便で確認できます。受給要件が気になる方は、ねんきん定期便をチェックしましょう。

もらえる人と優先順位

遺族基礎年金の対象となるためには、受給対象者としての要件も満たす必要があります。受給要件を満たしたからといって、全ての人が遺族基礎年金をもらえるわけではありません。

遺族基礎年金をもらうためには、前提として生計維持要件を満たす必要があります。受給対象者に該当するのは、亡くなった人に生計を維持されていた場合に限ります。
遺族基礎年金は、遺族の生活保障をするための給付だからです。

生計維持要件をクリアするためには、具体的に、次の要件を満たす必要があります。

  • 死亡者と同居していた
  • 前年の収入が850万円未満

なお、仕送りをもらうなど生活費をもらっていた場合は、別居でも問題ありません。生計維持要件を満たす場合、遺族基礎年金の受給対象者になる可能性があります。

受給対象になる方は、次のいずれかです。
(*いずれも既婚者・再婚者は除きます)

  1. 亡くなった人の配偶者(子どもがいる配偶者に限る)
  2. 亡くなった人の子ども

上記の1、2の子どもに該当するためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過前の子
  • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

なお、受給対象者の優先順位は、1、2の順です。

受給者は、基本的に亡くなった方の子どもがいる配偶者です。
亡くなった方に上記配偶者がいない場合に限り、子どもが受給対象者になります。

年金額の計算方法

遺族基礎年金の受給額は、795,000円(昭和31年4月1日以前生まれの方は792,600円)に子どもの加算を加えた金額です(2023年現在)。

計算式は、次のとおりです。

795,000円+子どもの加算

子どもの加算は、子どもの数に応じて加算される上乗せ額です。

第2子までは子ども1人につき22万8,700円が加算され、第3子以降は1人につき7万6,200円が加算されます(2023年現在)。

受給期間

遺族基礎年金の受給期間は、子どもが18歳に到達する年度末までです。ただし、子どもが障害等級2級以上の場合、受給期間は20歳まで伸長されます。

遺族厚生年金の受給要件・もらえる人・計算方法

通帳と電卓

遺族厚生年金の受給要件や計算方法について解説します。

要件については遺族基礎年金と共通する部分と異なる部分があるため、区別して整理しましょう。

受給要件

遺族基礎年金の受給要件と同じく、遺族厚生年金の受給要件も年金をもらう側ではなく、亡くなった方(被保険者)に関する要件です。

遺族厚生年金の受給要件は、原則として次のいずれかを満たすことです。

  1. 厚生年金に加入中+全期間の3分の2以上の保険料を納付済
  2. 厚生年金加入中に初診日がある傷病が理由で死亡(初診日から5年以内の死亡に限る)
  3. 老齢厚生年金の受給資格期間(保険料の納付済期間)が25年以上
  4. 1級・2級の障害厚生(共済)年金の受給者が死亡

1の要件を満たすには死亡時に厚生年金の加入者であり、かつ、全期間(20歳〜死亡までの)の3分の2以上の保険料納付が必要です。

厚生年金の加入対象者は、民間企業の正社員・公務員です。個人事業主やパート・アルバイトの方は、厚生年金未加入のケースが多いでしょう。

2の要件を満たすのは、厚生年金加入中に初診日があるケガや病気が理由で被保険者が死亡した場合です。厚生年金加入中の傷病が死亡に繋がった場合、初診日から5年以内の死亡に限り遺族厚生年金の対象となります。

3の要件を満たすには、老齢厚生年金の25年以上の受給資格期間が求められます。

なお、老齢基礎年金と同じく、保険料の納付に関しては保険料の免除の適用期間も納付済期間と同様に扱われます。
保険料の納付期間や免除期間は、日本年金機構から届くねんきん定期便で確認しましょう。

もらえる人と優先順位

遺族厚生年金の対象となるためには、受給対象者としての要件も満たす必要があります。
受給要件を満たした全ての方が、遺族厚生年金をもらえるわけではありません。

遺族厚生年金を受給するには、まず、生計維持要件を満たす必要があります。

生活維持要件の内容は、次のとおりです(遺族基礎年金と同じ)。

  • 死亡者と同居していた
  • 前年度の収入が850万円未満

要件を満たすには、死亡者と同居していた事実が必要です。仕送りをもらうなど死亡者から生活費を援助してもらっていた場合は、別居でも問題ありません。

生計維持要件を満たす場合に限り、遺族厚生年金の受給対象者になる可能性があります。

受給対象になる方は、次のいずれかです。

  1. 妻(子どもあり)
  2. 子ども
  3. 妻(子どもなし)または55歳以上の夫
  4. 55歳以上の父母
  5. 55歳以上の祖父母

受給者の優先順位は、1〜6の順番で決定します。

年金額の計算方法

遺族厚生年金の年金額は、以下の方法で計算します。

(死亡者(被保険者)の老齢厚生年金の報酬比例部分×4分の3)+中高齢寡婦加算+経過的寡婦加算

中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算は、一定の条件を満たす方に限り受給可能です(要件の詳細は後述)。

報酬比例部分については、日本年金機構で詳細をご確認ください。

参考:日本年金機構

中高齢寡婦加算

中高齢寡婦加算の要件を満たすと、596,300円が加算されます。

中高齢寡婦加算の要件を満たす方は、原則として次のとおりです。

  • 死亡時の年齢が40歳以上65歳未満の妻
  • 生計を同じくする子ども※がいない

※子どもの要件は、遺族基礎年金や遺族厚生年金の受給対象者の場合と同じ。

上記2つを満たせば、中高齢寡婦加算がされます。

経過的寡婦加算

一定の要件を満たす方は、経過的寡婦加算がされます。経過的寡婦加算は、65歳から受給可能です。

経過的寡婦加算の要件を満たす方は、次のとおりです。

  1. 昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で老齢基礎年金の受給権が発生した
  2. 昭和31年4月1日以前生まれの妻が過去に中高齢寡婦加算を受給し65歳になった

上記1、2のいずれかを満たせば、経過的寡婦加算がされます。

支給される金額に関しては、年金給付の経過措置一覧表を確認してください。

参考:日本年金機構

受給期間

遺族厚生年金の受給期間は、主体によって異なります。

主体ごとの要件は、次のとおりです。

  • 30歳以上の妻 → 死亡まで
  • 30歳未満の妻(子どもあり) → 死亡まで
  • 30歳未満の妻(子どもなし) → 5年間
  • 夫(子どもなし)→ 60歳~死亡まで
  • 子ども → 18歳に到達する年度末(3月31日)まで
  • 障害等級1級・2級を持つ子ども → 20歳になるまで

受給開始時期は、通常、被保険者の死亡日の翌日からです。

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家族が亡くなったときの遺族年金の請求方法

提出書類

遺族年金の請求方法を紹介します。

遺族基礎年金(のみ)の請求と遺族厚生年金の請求で、申請先が異なる点がポイントです。

遺族基礎年金の請求方法

遺族基礎年金(のみ)の請求は、市区町村に必要書類を提出して行います。

年金請求書は、最寄りにある年金事務所または街角の年金相談センターの窓口で入手できる他、日本年金機構のウェブページからもダウンロード可能です。

基本的な必要書類は、次のとおりです。

死亡の原因が第三者の行為による場合、追加書類(後述)が必要になります。

  1. 年金請求書
  2. 基礎年金番号通知書または年金手帳
  3. 戸籍謄本(法定相続情報一覧図の写しでも可)
  4. 世帯全員の住民票の写し
  5. 死亡者の住民票の除票
  6. 請求者の収入を証明する書類
  7. 子どもの収入を証明する書類
  8. 死亡診断書の写し(死亡届の記載事項証明書でも可)
  9. 年金振込先とする銀行等の通帳(受給資格者本人名義の口座のもの)

戸籍謄本は、6カ月以内に交付されたものに限ります。

収入を証明する書類の具体例は、次のとおりです。

  • 所得証明書
  • 課税証明書(非課税証明書でも可)
  • 源泉徴収票

下記の書類(4〜7)は、マイナンバーの記載で省略できます。

  • 世帯全員の住民票の写し
  • 死亡者の住民票の除票
  • 請求者の収入を証明する書類
  • 子どもの収入を証明する書類

(交通事故など)死亡の原因が第三者の行為による場合、次の追加書類が必要となります。

  • 第三者行為事故状況届
  • 交通事故の事実を確認できる書類
  • 確認書
  • 扶養の事実を証明する書類(死亡者に被扶養者がいた場合)
  • 損害賠償の算定書(損害額が確定している場合)

上記の他、状況に応じて別途追加書類が必要となります。

提出書類の詳細は、日本年金機構のウェブページを参照してください。

参考:遺族年金を請求する方の手続き

遺族厚生年金の請求方法

遺族厚生年金の請求は、年金事務所に必要書類を提出して行います。提出先が遺族基礎年金(のみ)の請求と異なるため注意が必要です。

遺族基礎年金と遺族厚生年金を同時に請求する方は、年金事務所に必要書類を提出すれば足ります。遺族基礎年金に関して、別途市区町村役場に書類を提出する必要はありません。

年金請求書は、最寄りにある年金事務所または街角の年金相談センターの窓口で入手できる他、日本年金機構のウェブページからもダウンロード可能です。

必要書類は、基本的に遺族基礎年金と同じです。
詳細は日本年金機構のウェブページを参照してください。

参考:遺族年金を請求する方の手続き

遺族年金に関するよくある質問

よくある質問

遺族年金に関して、よくある質問に回答します。

妻の死亡時に夫は遺族年金をもらえますか?

要件を満たす限り、妻の死亡後に夫も遺族年金をもらえます。もらえる年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類です。

遺族基礎年金は、妻が仕事をしていたかにかかわらず、もらえる可能性があります。

妻が会社員または公務員として働いていた場合、遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金をもらえる可能性があります。

要件を満たす限り夫も遺族年金が受給可能で、その意味では妻の立場と変わりません。ただし、夫と妻では受給要件に違いがあります。

例えば、遺族厚生年金では、妻は年齢関係なく受給対象者となるのに対して、夫は55歳以上に限られます。遺族厚生年金の受給開始年齢も夫は60歳からとなっており、妻より遺族年金がもらえるタイミングが遅れます。

夫でも遺族年金はもらえます。ただし、妻と異なる受給要件が設定されている箇所もあるため、要件を満たすかの判断については慎重に確認しましょう。

共働きの配偶者は遺族年金をもらえますか?

共働きの配偶者でも遺族年金の対象となります。ただし、年金をもらうためには「生計を維持されている」必要があります(生計維持要件)。

具体的には、次の要件を満たす必要があります。

  • 生計を同じくしている(=同居している)こと
  • 収入要件を満たしていること

具体的な収入要件は、次のいずれかです。

  • 前年の収入が850万円未満
  • 前年の所得が655万5千円未満

生計維持要件を満たすためには、同居の事実が必要です。しかし、仕送りにより生計を立てているなどの事実があれば、別居であっても同居と同視されます。

遺族年金と自分の年金は同時に受給できますか?

年金は1人1年金が原則です。老齢年金、障害年金、遺族年金のうち、受給できるのはいずれか1つです。

ただし、一定の場合に限っては、例外的に2つ以上の年金を受給できます。
例えば、配偶者を亡くし遺族年金を受給していた場合、65歳以上に達し自らの老齢年金をもらう余地はあります。

ただし、遺族年金と老齢年金の2つを同時に受給するためには、一定の条件を満たした場合です。

詳細が気になる方は、日本年金機構のウェブサイトを参考にしてください。

参考:年金の併給または選択

まとめ:遺族年金は残された配偶者や子どもなどの家族が受け取れるお金

まとめ

遺族年金は残された配偶者や子どもなど、遺族が受け取るお金です。遺族が受け取れる年金を知っておくと、死亡後のライフプランが明確になり相続対策の計画を立てやすくなります。

しかし、遺族年金の要件や計算方法は複雑で、一般の方には理解しづらい分野です。判断や計算が難しいと感じる場合は、専門家への相談も視野に入れましょう。

ファミトラでは、家族信託などの相続対策について無料相談を実施しています。遺族に残すお金や財産について不安がある方は、ファミトラまでご相談ください。

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この記事を書いた人

田中総 田中総 家族信託コーディネーター®エキスパート 宅地建物取引士/司法書士

東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。

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