民事信託(家族信託)の手続き方法と流れ|複雑な手続きを円滑にするには

民事信託(家族信託)の手続き方法と流れ
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近年、老後の財産管理対策の一つとしてますます利用が増えている民事信託ですが、実際に利用するにあたって、どのように手続きをしたらよいのかわからないという人も多いですよね。

民事信託の手続きの中でも最も一般的なのが信託契約によるものですが、契約を結ぶまでにいくつかの手順を踏む必要があり、手続きが複雑になるケースも想定されます。

そこで今回の記事では、民事信託の手続き方法や流れ、利用するうえで必要となる費用についてまとめてみました。

いざ手続きしようとした際に困惑することがないよう、利用を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

この記事の監修者
司法書士 姉川智子

姉川 智子
(あねがわ さとこ)
司法書士

2009年、司法書士試験合格。都内の弁護士事務所内で弁護士と共同して不動産登記・商業登記・成年後見業務等の幅広い分野に取り組む。2022年4月より独立開業。あねがわ司法書士事務所
知識と技術の提供だけでなく、依頼者に安心を与えられる司法サービスを提供できることを目標に、日々業務に邁進中。一男一女の母。

目次

民事信託とは

民事信託と家族信託は同じもの

民事信託とは、財産の所有者(委託者)が自身で財産を管理できなくなった時のために、あらかじめ財産を管理する権限を信頼できる他の人(受託者)に託しておく制度のことです。

認知症や病気などにより意思能力がなくなってしまった場合の備えとしてや、障害をお持ちのお子様がいるご家庭の親亡き後の対策としてなど、様々なニーズに合わせて利用できる制度として注目を集めています。

民事信託について説明している書籍や記事によっては、民事信託のことを「家族信託」と表記している場合もありますが、両者に利用上の違いはありません。

ただ一般的に、信頼できる家族に財産を委託するケースが多いことから、民事信託の中でも家族の間で行う信託は「家族信託」と呼ばれています。

商事信託との違い

信託にはもう一つ「商事信託」というものがあるのをご存知でしょうか?

「民事信託」は家族などの身近な人同士が営利を目的としないで行う信託ですが、商事信託」は信託銀行などの金融機関が営利目的で行う信託です。

信託銀行や信託会社が財産の受託者となり、委託者の財産の管理・運用を行います。

商事信託は、さまざまな目的に応じた信託商品が提供されていますが、民事信託と違って信託できる財産が基本的に金銭のみなので、柔軟な財産管理ができるとは限りません。

ただし、財産の管理・運用は銀行に任せることができるので、その点の負担を軽減させられることはメリットだと言えるでしょう。

商事信託のメリットやデメリットなどの詳しい内容は以下の記事で解説されていますので、ぜひ参考にしてください。

民事信託(家族信託)の仕組み

民事信託は主に「委託者」「受託者」「受益者」によって行われます。

それぞれの役割は以下の通りです。

  • 委託者:自身が保有する財産の管理を受託者に任せる
  • 受託者:委託者から預かった信託財産※1の管理・運用を行う
  • 受益者:信託財産の管理・運用で生じた利益を得る

民事信託は委託者と受託者で信託契約を締結した時点で効力が発生し、締結とともに受託者による信託財産の管理が始まるのが一般的ですが、場合によっては条件や開始時期をあらかじめ決めておくことができます。

そのため委託者が元気なうちは委託者が自ら財産を管理し、認知症などにより意思能力が低下した場合には、契約内容に従って受託者に財産管理を任せられるのが特徴といえるでしょう。

また実務上、財産を委託する委託者と受益者は同じ人がなる※2ケースが大半を占めています。

なお、民事信託は任意後見と同様、認知症などで意思能力が既に不十分になっている場合には組成できないので注意が必要です。

※1  委託者から受託者に信託された財産のこと。
※2  委託者と受益者が同一人物の信託を「自益信託」という

民事信託(家族信託)の3つの手続き方法

民事信託の概要について理解したところで、続いて手続き方法について見ていきましょう。

民事信託の手続き方法は以下の3種類です。

  1. 信託契約による手続き
  2. 遺言による手続き
  3. 自分で信託宣言を行う

ここからは、それぞれについて解説していきます。

1.信託契約による手続き方法

信託契約による手続きは、受託者と委託者が信託契約を締結する方法です。

民事信託の手続きの中では最も一般的な方法で、親を委託者、子を受託者と設定し認知症対策などのために利用するケースが多く見受けられます。

2.遺言による手続き方法

遺言による手続きは、委託者が生きているうちに受託者を定めて遺言書を書き、委託者が亡くなったと同時に信託が開始される方法です。

このような信託の方法を「遺言信託」と言います。

遺言信託を行うときは、あらかじめ受託者の承諾を得たうえで遺言書を作成することに注意しなければなりません。

というのも、遺言は遺言者の一方的な意思によって作成されるものであるため、受託者がその旨を承諾しなかった場合には信託契約が不成立となってしまうことがあるからです。

信託銀行などの金融機関が提供している商品の中にも「遺言信託」と呼ばれるものがありますが、ここでいう法的な意味での遺言信託とは全くの別物です。

金融機関が提供しているのは、あくまでも遺言書の作成や保管、執行などの業務を行うサービスであるということを覚えておきましょう。

3.自分で信託宣言をする方法

信託宣言は、自らが委託者兼受託者となって財産を信託する「信託宣言」を公正証書により行う方法です。

このような信託の方法を「自己信託」とも言います。

自己信託をすると、誰かのために残しておきたい財産をあらかじめ自分の財産から分離しておくことができます。

具体例を挙げて説明しましょう。

障害のある子供を持つ親が、自分の財産を自己信託し、委託者兼受託者を自分、受益者を子供にするとします。そうすると、今まで通り財産の管理・処分は委託者兼受託者の自分が行いつつ、受益者である子供のために財産を使うことができます。

さらに、信託の倒産隔離機能により、信託財産は受託者個人の財産と分けて管理されることから、例え自分が破産したとしても信託財産は守られ、確実に子供に財産を残すことができるのです。

また、信託契約が相続開始の10年以上前に締結された場合は遺留分侵害請求の対象外となるので、特定の相続人に多くの財産を渡したい場合の遺留分対策にもなり得ます。

ただし、自己信託を設定した時点で「みなし贈与」として贈与税課税対象になりますので、注意しましょう。

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信託手続きの流れ

ここまでは民事信託の手続き方法の種類についてご説明しました。

前述した通り、民事信託(家族信託)は、信託契約によるものが一般的です。

ここでは信託契約を締結して民事信託を行うには、どのように手続きを進めるのかについて解説します。

信託の内容を決める

まずは、信託の内容を具体的に決めておくことが大切です。

ここで決めておくこととして

  • 信託目的
  • 信託財産
  • 信託の当事者(委託者・受託者・受益者ほか)
  • 信託期間
  • 残余財産の帰属先

などが挙げられます。

それぞれについて、見ていきましょう。

信託目的

信託目的とは「信託を設定して達成しようとする目的」のことです。

委託者が自由に決めることができるもので、受託者は、この信託目的を実現するために信託財産の管理や処分を行うことになります。

信託目的の例
  • 子供・配偶者などの特定の者の扶養
  • 不動産などの特定の財産の管理
  • 公益活動や社会貢献

などが挙げられるでしょう。

受託者が信託目的に反して運用しているなどの信託組成後のトラブルを避けるためにも、信託目的はできるだけ簡潔かつ明確にしておくことが大切です。

信託財産

前述した通り、信託財産とは「委託者から受託者に託す財産」のことです。

信託財産は財産的価値があるものであればよく、法律上でも特にこれといった制限が設けられているわけではありません。

一般的によく見受けられる信託財産として、不動産や現金(預貯金)、株式などが挙げられます。

委託者・受託者・受益者

民事信託における、「委託者」「受託者」「受益者」を明確にします。

また、信託では当初の受託者や受益者のほかに第二受託者や第二受益者を定めることができるほか、必要があれば信託監督人や受益者代理人を置くことも可能です。

信託契約は長期にわたることから、将来受託者の管理をめぐって何かトラブルが生じるような事態を避けるためにも、信託監督人を設置することをおすすめします。

信託期間

民事信託の期間は、基本的に信託目的を達成したときに終了します。しかし、契約によって期間を定めることも可能です。

財産管理の方針

信託財産をどのように管理するか、信託財産から得られた利益をどのように扱うか、などの財産管理の方針は、委託者が自由に定めることができます。

受託者はこの方針に沿って財産を管理・運用していくことになります。

残余財産の帰属先

信託終了時に残った信託財産のことを「残余財産」といい、残余財産は「残余財産受益者」または「帰属権利者」に給付されます。

これらはあらかじめ定めておくことができ、複数人に設定することも可能です。

残余財産が誰に帰属するかは事前に決めておくことが一般的ですが、定められていなかった場合は「委託者またはその相続人その他の一般承継人」となり、これらに該当する人物がいなかった場合は信託終了後の清算事務を行う受託者である「清算受託者」となります。

信託契約を締結する

続いて、ここまでで決めた内容をもとに、信託契約締結に移ります。信託契約には法律上、特に決まった方式があるわけではないため、信託契約書も公正証書でなくとも構いません。

とはいえ、信託契約は財産上の重要な契約であることから、基本的には公正証書を作成しておいた方が安心であるといえるでしょう。

名義の変更をする

無事に民事信託の契約締結が終わったら、最後に信託財産の名義を変更します。

信託財産が委託者の名義のままでは、いつまで経っても受託者が管理していくことができません。

なお民事信託は、親権者や成年後見人の場合と異なり、受託者が勝手に名義を変更できないことから、財産ごとに名義変更の手続きが必要です。

名義変更が必要なものとして、

名義変更が必要な例
  • 不動産
  • 金融資産
  • 自社株式

などがあります。

以下ではそれぞれについて説明していきます。

名義変更が必要なもの① 不動産

信託財産の中に不動産が含まれている場合、司法書士に依頼して委託者から受託者への所有権移転登記および信託登記をしてもらう必要があります。(登記が完了したら火災保険の名義変更も忘れずに行いましょう)

また、不動産が収益物件(賃貸アパートや駐車場など)の場合には賃料の管理も受託者が行わなければなりません。

その場合には受託者名義の信託口口座を作ったうえで、家賃などの賃料をそこに入金してもらう必要があります。

そのため、賃借人に対して賃貸人が変わった旨の通知をし、賃料引き落とし口座の変更を伝えなければならないでしょう。

それらの管理を不動産管理会社に委託している場合も、速やかに連絡して各種変更手続きを進めてもらうようにお願いする必要があります。

名義変更が必要なもの② 金融資産

代表的な金融資産として、預貯金(現金)や上場株式、投資信託が挙げられます。

名義変更の過程で口座の開設が必要となりますが、各金融機関や証券会社によって開設要件や取り扱いが異なるので前もって確認しておきましょう。

まず、預貯金について説明します。

預貯金はそのままでは信託財産とすることができません。

委託者の預貯金口座から引き出した現金を、受託者が管理する信託口口座に入金して初めて、信託財産となります。

手順は以下の通りです。

預貯金の信託口口座開設手順
手順
金融機関へ連絡

作成した信託契約書をもとに金融機関に連絡し、信託口口座を開設できるかどうか問い合わせる

手順
委託者と受託者が一緒に金融機関へ

問題がなければ、信託契約書を持参して、委託者と受託者が一緒に金融機関に出向く

手順
入出金手続き

信託口口座の開設および金銭の入出金手続きを行う

なお、委託者の口座から出金できるのは委託者だけであり、受託者は委託者の個人名義口座から出金できないので必ず一緒に出向きましょう。

次に、上場株式・投資信託などの上場している有価証券について説明します。

手順は以下の通りです。

有価証券の信託口口座開設手順
手順
証券会社へ連絡

作成した信託契約書をもとに証券会社に連絡し、信託口口座を開設できるかどうか問い合わせる

手順
証券会社で信託口口座を開設

問題がなければ、証券会社で信託口口座を開設する

手順
移管手続き

委託者の証券会社から信託口口座を開設した証券会社へ移管手続きを行う

信託口口座を開設できる大手証券会社としては、野村證券大和証券、楽天証券などがあります。しかし、まだ対応している証券会社の数は少ないので、必ず事前に確認しましょう。

また取り扱う証券会社によっては「当初の受益者の死亡で信託が終了すること」や「自益信託であること」などの条件が必須であったりと、信託契約の内容に制限がかかることもあるので注意が必要です。

名義変更が必要なもの③ 自社株式

委託者が事業の経営者であった場合、自社の株式を所有していることが大半でしょう。

その場合において、自社の株式を信託する場合には一般的な株式譲渡と同じく、名義変更手続きが必要です。

自社株式を信託財産とする旨の信託契約であった場合、(必要があれば)会社の承認を取ったうえで議事録を作成し、株式名簿の書き換えを行いましょう。

民事信託(家族信託)で必要な費用

民事信託は成年後見人のように家庭裁判所での手続きは発生しないため、契約そのものに費用がかかることはありません

とはいえ、信託財産が大きいことに加え、長期にわたる契約であることを踏まえると、多少費用を支払っても安全策を取っておくことをおすすめします。

安全策として、公正証書を作成するほか、各種契約書の作成や登記について専門家に相談することなどが挙げられます。

ここでは、民事信託を確実に実行するという観点で、必要な費用についてそれぞれご説明しますので、ぜひ参考にしてください。

公正証書作成手数料

信託契約書を公証人立ち会いのもと公正証書とすることで、いざ金銭トラブルや契約違反トラブルが起きた際に非常に信用性の高い証拠として提出することができます

また、もし何らかの理由で信託内容に変更が生じた場合も、新たな公正証書を作成することで内容の更新が可能です。

なお、公正証書の作成にあたっては、公証役場へ所定の手数料を支払う必要があります。

公正証書の手数料は目的価額によって異なり、目的価額は信託財産の内容によって異なります。

以下に、日本公証人連合会が公表している料金表を載せておきますので、参考にしてみてください。

目的価額手数料
100万円以下5,000円
100万円超 200万円以下7,000円
200万円超 500万円以下1万1,000円
500万円超 1,000万円以下1万7,000円
1,000万円超 3,000万円以下2万3,000円
3,000万円超 5,000万円以下2万9,000円
5,000万円超 1億円以下4万3,000円

※公正証書を確定日付にする場合は一通あたり別途700円が必要です。
※詳しくは最寄りの公証役場に確認ください。

専門家に依頼する場合の費用

弁護士や司法書士といった専門家に信託契約書の作成を依頼する場合の一般的な相場をご紹介します。(※ただし相談先によって変動する場合があります)

信託契約組成時にかかる費用と相場

コンサルティング費用信託財産の 1%程度(最低金額 30 万円)
信託契約書作成費用1 通あたりおよそ 10 万円〜30 万円
信託口口座開設費用1 口座あたりおよそ 5 万円〜10 万円
公正証書の作成費用信託財産の規模によります 公証人手数料早見表
戸籍謄本・印鑑証明書・住民票などの資料取得費用およそ 1 万円

不動産登記にかかる費用と相場

登記代行費用1 件あたりおよそ 8 万円〜12 万円
登録免許税信託財産の 0.3〜0.4%
信託財産に不動産が含まれている場合

信託契約締結後にかかる費用と相場

※必ずしも発生するわけではありません

信託監督人・受益者代理人への報酬月々 1 万円〜3 万円

1 億円の不動産を信託財産とする人なら、家族信託組成時でおよそ 200 万円かかり、さらに場合によっては月々のお金もかかるという計算になります。

いずれにせよ、財産の種類や評価額によっても金額が異なるため、あらかじめ問い合わせて確認しておくことをおすすめします。

民事信託(家族信託)の手続きは複雑だから専門家へ相談!

民事信託の手続きと流れ

いかがでしたでしょうか。

今回の記事では民事信託の手続きの種類と、最も一般的に利用される信託契約による手続きの方法について解説しました。

民事信託(家族信託)は自身で手続きを行うことも可能ですが、専門的かつ複雑な契約であることから、必ず専門家に依頼して手続きを進めるようにしましょう。

ファミトラでは家族信託や成年後見制度にまつわるご相談を受け付けております。

状況に応じて民事信託に精通した専門家にお繋ぎし、契約締結からその後のサポートまで一括でお引き受けすることが可能です。

家族信託コーディネーターがお客様の状況に合わせて大切な財産を守るためにサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

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PDF形式なのでお手持ちのスマートフォンやパソコンで読める。「家族信託」をまとめたファミトラガイドブックです!

この記事を書いた人

小牟田尚子 小牟田尚子 家族信託コーディネーター®

化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。

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