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法定相続人の遺留分とは?法定相続分との違いや割合を解説

法定相続人遺留分

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法定相続人の遺留分とは、不公平な遺言であっても侵害されない遺産の最低限度の取得割合のことです。遺留分は全ての相続人に対して認められているわけではありません。

本記事では、法定相続人の遺留分と法定相続分との違いや割合について、様々な視点から解説します。

記事を読むと、遺留分が認められる相続人の範囲や取得割合と遺留分侵害額請求の手続き方法がわかるようになります。 

この記事の監修者

田中 総
(たなか そう)
司法書士

2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。

経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。

目次

遺留分とは一定の相続人に認められた最低限の遺産取得割合のこと

グラフ

一定の相続人は、遺言や遺贈などで不公平に相続権を侵害された場合でも、遺留分を主張することで財産を取得することが可能です。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に対して保障されている、最低限の遺産取得割合のことです。

遺留分が認められる相続人は、最低限の自分の遺留分までは遺産を取り戻すことができます。
遺留分は金銭で清算するのが原則です。不動産などでの遺産そのものの取り戻しは原則としてできませんが、例外もあります。

遺留分はあくまでも権利であるため、請求するかどうかは相続人個々の判断です。

生前放棄が認められるためには、放棄する相続人が家庭裁判所で申し立てることが必要です。

遺留分と法定相続分の主な違い

道しるべ

遺留分と法定相続分との違いについて、下記の7つの視点から見ていきます。

①権利がある相続人の範囲

遺留分

遺留分は配偶者と子どもなどの直系卑属や親などの直系尊属に限って、請求が認められています。

法定相続分

法定相続人の範囲は下記のとおりです。

  • 配偶者
  • 直系卑属:子どもや孫など
  • 直系尊属:親や祖父母など
  • 兄弟姉妹

②順位の有無

遺留分

遺留分の権利者には順位はありません。

法定相続分

配偶者は常に法定相続人です。法定相続人の第1順位は子どもなどの直系卑属で、子どもが死亡している場合には孫が相続人です。

第2順位は親や祖父母などの直系尊属で、第1順位がいない場合に相続人になります。

第3順位は兄弟姉妹で、第1順位と第2順位がいない場合に限って相続人になります。甥や姪は、既に兄弟姉妹が死亡しているときに代襲相続により相続人となります。

③強制力の有無

遺留分

遺留分はあまりに不公平な相続とならないために、最低限の自身の遺留分まで遺産を取り戻すことが可能です。

法定相続分

法定相続分は、法定相続人に認められている遺産の相続割合のことで強制力はありません。あくまでも民法で定めている目安に過ぎません。

一般的に遺産相続では、相続人全員の同意があれば遺産分割協議により遺産の分配は自由に決めることが可能です。

④用いられるとき

遺留分

遺留分は、不公平な遺贈や贈与があったときに用いられます。遺留分権利者が侵害者に対して遺留分侵害額請求を行います。

遺産分割協議のように相続人全員が権利を行使する必要はありません。

法定相続分

法定相続分は遺産分割の時点で用いられます。

被相続人が死亡すれば相続が発生し、遺言によって相続が行われます。

遺言がない場合には、法定相続人全てが参加する遺産分割協議の実施が必要です。

調停が行われる場合もあり、通常は法定相続分によって遺産を分割する場合が多いといえます。

⑤含まれる財産の範囲

遺留分

遺留分が侵害されたときに遺留分侵害額請求を行うことで取り戻す対象となる財産は、主に以下の範囲のものです。

  • 遺言により受け取った財産
  • 被相続人の死亡前1年以内に贈与された財産
  • 遺留分侵害を知りながら生前贈与した財産
  • 相続人へ死亡前10年以内の間に贈与された財産
法定相続分

法定相続分では、被相続人が残した資産と負債も財産の範囲に含まれます。

例を挙げると、資産は預貯金、不動産、株式などのプラスの財産、負債は借入金などのマイナスの財産です。

なお、特別受益があれば生前贈与された財産もプラスとして加える必要があります。

⑥割合と計算方法

原則として、遺留分の割合は法定相続分の2分の1です。

法定相続分の割合は誰が相続人になるかで変わる

法定相続分の割合は、民法第900条に相続人ごとに規定されています。3つのケースを以下で例示します。

ケース1:配偶者と第1順位の子どもが相続人の場合

配偶者が2分の1、子どもが2分の1の割合です。

子どもが2人いれば、1/2×1/2=1/4ずつになります。

ケース2:配偶者と第2順位の父母が相続人の場合

配偶者が3分の2、父母は2人合わせて3分の1(1/3×1/2=1/6ずつ)の割合です。

父、母いずれか1人のときは1人で3分の1になります。

ケース3:配偶者と第3順位の兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者が4分の3、兄弟姉妹は合わせて4分の1の割合です。

兄1人姉1人のときは、1/4×1/2=1/8ずつです。

遺留分の割合は法定相続分の2分の1

遺留分割合の計算は2段階で行います。

STEP
総体的遺留分を明らかにします。(遺産全体でどれだけの遺留分が認められるか)

総体的遺留分は、誰が相続人になるのかによって異なります。

  • 直系尊属のみが相続人の場合は遺産全体の3分の1
  • 上記以外は遺産全体の2分の1
STEP
個別的遺留分を計算します。(遺留分権利者個別の遺留分割合)

総体的遺留分に各相続人の法定相続分を乗ずることで算出可能です。

ケース1:配偶者と第1順位の子どもが相続人の場合

配偶者が法定相続分(2分の1)の2分の1、つまり4分の1になります。

子どもが法定相続分(2分の1)の2分の1、つまり4分の1の割合です。

子どもが2人いれば、1/4×1/2=1/8ずつになります。

ケース2:配偶者と第2順位の父母が相続人の場合

配偶者が法定相続分(3分の2)の2分の1、つまり3分の1になります。

父母は2人合わせて法定相続分(3分の1)の2分の1、6分の1(1/6×1/2=1/12ずつ)の割合です。

父、母いずれか1人のときは1人で6分の1になります。

ケース3:配偶者と第3順位の兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者が2分の1で兄弟姉妹に遺留分はありません。

⑦時効の取り扱い

遺留分
  • 遺留分侵害額請求:
    相続の開始及び遺留分の侵害に繋がる贈与や遺贈が行われたのを知った時点から1年以内または相続開始の時点から10年以内
  • 遺留分侵害額請求通知を送付した後:
    5年以内に支払いを受けなかった場合に時効が成立
法定相続分

法定相続人の遺産分割は時効がありません。10年間以上経過しても、遺産分割協議や調停を行うことで遺産を分割できます。

相続登記は2024年4月から義務化され、遺産に不動産が含まれていることを知ってから3年以内の登記が必要です。

法定相続人でも遺留分をもらえない人とは

法定相続人の中でも、以下の相続人については遺留分が認められないので注意が必要です。

被相続人の兄弟姉妹

被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

なお、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、代襲相続により兄弟姉妹の子である甥や姪が相続人となりますが、その場合、甥や姪にも遺留分は認められません。

遺留分が認められているのは、直系卑属(配偶者や子どもなど)と直系尊属(親や祖父母など)のみです。

相続放棄をした人

相続放棄をしていれば最初から相続人でなかったものとされるため、相続放棄をした人には当然ながら遺留分が認められていません。

遺留分放棄をした人

遺留分放棄は、遺留分権利者が遺留分の権利を放棄することです。
遺留分の放棄により遺留分損害額請求が不可能になり、不公平な遺言に対する遺留分を主張できません。

遺留分放棄をした人は、相続放棄のように相続人としての地位を放棄していない点に違いがあります。

遺留分だけを手放すのが遺留分放棄で、相続する権利自体は保有します。遺留分放棄者は遺産の取得と負債も相続する可能性があります。

相続欠格者

相続欠格者は民法第891条に規定された5つの欠格事由に該当する人です。
欠格事由に該当すれば相続人となることができないため、遺留分は認められません。

欠格事由の中で多いのは「遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿をした者」です。

相続廃除された人

相続廃除された人も相続権を失っているため、遺留分は認められていません。

相続人の廃除とは、被相続人を虐待するなど被相続人が財産を相続させたくないことが当然と思われる事由がある場合に、被相続人の意思により相続権を失わせることです。

民法第892条に推定相続人の著しい非行があったとき、被相続人は推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求できる旨が規定されています。

相続廃除の手続きが可能なのは、被相続人に限定されています。

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遺留分を侵害された場合の手続き「遺留分侵害額請求」とは

遺言書

遺留分侵害額請求とは、遺留分権利者が遺言などにより侵害された自身の遺留分について金銭的な清算を求めることです。

2019年の民法改正により、相続人が遺留分を請求するときに対象財産の共有になるのではなく金銭の請求が可能になりました。

この改正によって、マンションなどの物的財産を共有する状態を避けて遺留分侵害額請求ができるようになりました。
遺留分侵害額請求の対象となる財産は、遺言、死因贈与、生前贈与により取得した3種類の財産です。

手続きの流れは、最初に遺留分損害額請求書を送付します。送付に当たっては、内容証明郵便で意思表示した方が良いでしょう。誰から誰に差し出したかおよび意思表示をしたことが証拠として残るためです。

その後の話し合いで合意に至らなければ、家庭裁判所で遺留分侵害額調停を申し立てることになります。最終的には、地方裁判所や簡易裁判所で遺留分侵害額訴訟という流れになります。

参考:裁判所「遺留分侵害額の請求調停

法定相続人と遺留分に関するよくある質問

天秤

以下では、法定相続人と遺留分に関する質問に具体例を挙げて答えていきます。

遺産が5,000万円で子ども2人の場合の遺留分はそれぞれいくらですか?

遺留分の占める割合の合計は、遺産全体の2分の1です。

配偶者がいない場合で子どもが2人いれば、2分の1の半分ずつで4分の1ずつが遺留分になります。

従って、5,000万円×1/4=1,250万円となり、子ども2人の遺留分はそれぞれ1,250万円です。

遺留分はお金以外でもらえないのですか?

原則として、遺留分は金銭によることとされています。

例外として、侵害者に金銭支払いが困難な場合や金銭をすぐに準備できない場合には、裁判所に対し期限の許与を求めることができる制度があります。

また、遺留分権利者が対象財産に特別な価値を認める場合には、金銭での支払いに意味はありません。

代物弁済契約によって遺留分権利者と侵害者の双方の合意があれば、贈与や遺贈の対象不動産そのものの給付により金銭債務の消滅が可能です。

代物弁済契約は従来、要物契約とされていましたが、要物契約は、2020年4月の民法改正で当事者の合意により成立する諾成契約と位置付けられました。

当事者の間で不動産による代物弁済への合意があれば、所有権は遺留分権利者に移転するため侵害者の金銭債務は消滅します。

なお、遺留分の目的物は遺贈や贈与の対象不動産に限定されず株式や車も含まれます。

まとめ:遺留分は法定相続人全員に認められた権利ではない

家系図

本記事では、原則として遺留分の割合が法定相続分の2分の1であることや、遺留分と法定相続分との主な違いについて範囲や順位を中心に解説しました。

遺留分は法定相続人全てではなく、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められません。また、遺留分が侵害されたときの手続きについても紹介しました。

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この記事を書いた人

田中総 田中総 家族信託コーディネーター®エキスパート 宅地建物取引士/司法書士

東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。

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