MENU

1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!

お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

平日 9:00~18:00でご相談受付中

親の介護費用は子どもが負担する?負担を減らすために準備すること

親の介護費用 子供が負担

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをまとめたファミトラガイドブックがお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをわかりやすく約30ページにまとめたファミトラガイドブック(デジタル版)がお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

親の介護費用で悩む子どもは多いです。可処分所得が減り、自分の生活にすら余裕がない世帯が増えているためです。

この記事では、子どもが負担するべき介護費用の範囲や、介護費用の減らす方法を解説します。
親の介護費用に不安を感じる方は、参考にしてみてください。

この記事の監修者

田中 総
(たなか そう)
司法書士

2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。

経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。

目次

親の介護費用は子どもが負担するのが普通?義務なの?

財布

親の介護費用は親と子ども、どちらが負担するのかについて解説します。

親の介護費用は「親のお金から」が基本

親の介護費用は親のお金から支払うのが基本です。

子どもには親を扶養する義務があります(後述)。しかし、親にお金があるにもかかわらず、子どもが率先して介護費用を支払う必要はありません。

親の介護費用が問題になった場合は、まず親の収入・貯蓄額を確認しましょう。高齢者は年金をもらっているのが通常です。2019年の調査(国民生活基礎調査)によると、70代以上の平均貯蓄額は1,233万円となっています。

親の収入・貯蓄額を確認し、親のお金のみでは介護費用に満たない場合のみ、子どもの負担が問題になります。
原則として、親の介護費用は、親のお金で支払うものと考えて構いません。

子どもにはできる範囲で親を扶養する義務がある

子どもには親を扶養する義務を負います。
法律(民法877条)でも、親子間には扶養義務があるとされています。

この扶養義務には、身体的サポートのみならず経済的サポートも含まれています。子どもは、親の介護費用を負担する義務があるといえるでしょう。

しかし、子どもに求められる扶養義務は、必要な範囲内でできる範囲内に限られます。自己の生活を犠牲にしてまで、親を扶養する義務はありません。

子どもに経済的余裕がないのであれば、親の介護費用を負担できなくても仕方ありません。ましてや親にお金があるのであれば、親の財布からお金を支出するのが自然です。

子どもは経済的に親を扶養する義務がありますが、無理せずできる範囲内で大丈夫です。

親の介護費用を子どもが負担すると子ども世帯の家計が破綻するリスクがある

不必要に親の介護費用を子どもが負担すると、子ども側の家計が破綻しかねません。
子ども世代には、経済的余裕がない世帯が多いからです。

日本では、月収が上がらないまま、社会保険料のみが増え続ける状態が続いています。可処分所得が減り続けている状態で、さらに介護費用の負担まで強いるとなると、子ども世帯の家計破綻は避けられないでしょう。

親に貯蓄がある以上、介護費用は親が払うとしたほうがバランスがとれます。

その際、注意したいのは銀行口座の凍結です。

認知症の傾向があると判断した場合、銀行は本人の銀行口座を一方的に凍結します。親に貯金があるとしても、口座が凍結されてしまえば預貯金は引き出せません。

親の預貯金が引き出せない結果、子どもが生活費や介護費用を負担せざるを得ず、子どもの家計が破綻に追い込まれてしまうケースも想定できます。

子ども世帯の家計破綻を防ぐためにも、家族信託など事前の準備が必要です。親に貯蓄があるからといって安心はできません。

親の介護費用が子どもの負担にならないために準備しておきたいこと

考える

親の介護費用を軽減するために必要な準備について触れます。
あらかじめ介護費用を見積もっておけば、子どもの負担も減るでしょう。

親の経済状況・保険加入状況を共有する

子どもの介護費用負担をなるべく減らすためにも、親の経済状況、資産状況は明確にしておきましょう。
親の収入・資産を明確にしておくことで、子どもに必要な介護費用負担額が具体化され、子どもの負担軽減に繋がるためです。

親の経済状況把握にあたり、チェックすべき項目は、次のとおりです。

  • 手取り月収・退職金(仕事に就いている場合)
  • 月に振り込まれる年金額
  • 預貯金額
  • 有価証券(株式・投資信託など)
  • 生命保険の加入状況
  • 所有する不動産
  • 負債(支払い債務や借金など)

手取り月収や年金、預貯金のみでは介護費用がまかなえない場合、資産の現金化も検討しましょう。
株式の売却や不要な積立式保険の解約で、まとまったお金が入ります。

不動産は動かしにくい資産です。特に、住居として使用している不動産は売却のハードルが高いです。
しかし、リースバックやリバースモーゲージを活用すると、住み続けながら不動産の現金化が可能になります。

親の収入・資産を明確にし、かつ流動性を高め、なるべく親のお金のみで介護費用をまかなえる状況を作りましょう。

介護方針を決めておく

あらかじめ介護の方針について決めておくと、介護費用の負担軽減に繋がります。

在宅介護か施設入所にするかの選択はとくに大切です。
在宅介護と施設入所で、介護にかかるコストが大きく異なるためです。

さらに施設入所を選ぶ場合は、公的施設にするか民間施設にするかの検討も必要です。
民間施設の入所を希望する方は、まとまったお金が必要になるケースが多いので、費用の確保がより重要になります。

介護の方針で介護費用は大きく異なる点を意識し、事前に見積を立てておけば、いざというときに子どもの負担が減ります。

介護費用の不足分を補う方法を確認しておく

親の経済状況と介護の方針が決まったら、介護費用の不足分がいくらか明確になります。

不足分をどう補うか、兄弟間で話し合いましょう。
介護業務のうち誰がどの部分を担うか、費用については誰がいくら負担するかなどを決めておくと、介護が必要になったタイミングで、スムーズに話が進みます。

不足分の負担をなるべく減らしたい場合は、公的補助などの調査も有効です。住んでいる自治体に問い合わせるなどして、利用可能な公的サービスを洗い出しておきましょう。

公的サービスを上手く頼れば、介護費用の不足部分をより補いやすくなります。

親の資産の管理方法を決めておく

介護費用の準備には、親の資産管理方法の検討も含まれます。
病気や認知症などで、親自身による資産管理が期待できない事態が予想できるためです。

管理・運用の方針、管理者など、親の意思決定がなくても財産管理が継続できる体制を整えておきましょう。特に、認知症に対する備えは大切です。

親が認知症になると、親名義の不動産売却が難しくなったり、預金を引き出せなくなったりと、資産を動かせなくなるリスクが生じます。

認知症後も親の資産を滞りなく動かせるようにしたい方は、家族信託を検討しましょう。家族信託を組んでおくと、不動産を売却できなくなったり、口座凍結で預貯金を引き出せなくなったりするリスクを回避できます。

親の介護費用の負担を減らすために使える制度は? 

年末調整

ここでは、介護費用を減らすための公的制度を紹介します。

介護費用の負担軽減に繋がる公的制度は、思いのほか数多く存在します。
積極的に申請しないと適用を受けられない制度もあるため、注意が必要です。

年末調整・確定申告で控除を適用する

年末調整または確定申告で適用可能な控除は複数あります。
適用できる控除を全て漏らさず申請することで、納める所得税が減り介護費用の負担軽減に繋がります。

扶養控除

親族を扶養に入れている場合、扶養控除を適用し所得税の控除を受けられます。

70歳以上の親を扶養に入れる場合、控除額は48〜58万円です(老人扶養親族)。
親が70歳に満たなくても、38万円控除を受けられます(一般の控除対象扶養親族)。

障害者控除

扶養に入れた親に障害がある場合、障害者控除が適用可能です。
控除額は、障害区分によって異なります(27万〜75万円)。

障害者控除は、要介護認定の有無に関係なく適用できます。適用基準は自治体ごとに定められているため確認が必要です。

医療費控除

1年間(1月1日〜12月31日)の医療費が10万円を超えた場合、医療費控除の適用対象になります。
医療費控除の限度額は200万円です。

介護施設を利用した方は、居住費や施設内での治療費が医療費控除の対象になる可能性があります。
病院での治療費以外に、介護施設でかかった費用も医療費控除の対象になり得る点は、押さえておきましょう。

社会保険料控除

社会保険料控除は、支払った社会保険料に適用される控除です。

公的介護保険料も社会保険料控除の対象です。
社会保険料控除は、支払った保険料の全額が控除されます。

医療費・介護費用の負担軽減制度を利用する

高額療養費制度

高額療養費制度を利用すると、医療費の負担を減らせます。

高額療養費制度は1カ月間(該当月の1日~末日)で、病院などの窓口で支払った額が一定金額(自己負担限度額)を超えた場合に、超えた部分につき国からお金が払い戻される制度です。

高額療養費制度があるおかげで、病院の治療費が高額になり家計が破綻に追い込まれるリスクを気にせずにすみます。

高額療養費制度は、所得が低い方ほど自己負担額が軽くなる仕組みになっています。
例えば、69歳以下で住民税非課税者の場合、自己負担限度額は35,400円です。

自己負担限度額は所得の他に年齢によっても区分けされており、70歳以上と70歳未満では、同じ所得でも負担額が異なります。

具体的な自己負担限度額を知りたい方は、厚生労働省の公式サイトを参考にしてください。
参考:厚生労働省ホームページ

高額介護(予防)サービス費

高額介護(予防)サービス費の制度を利用すれば、高額な介護費用に悩まされる不安がなくなります。

高額介護(予防)サービス費は、介護費用の負担を軽減するための制度です。一定の負担限度額を超えた支払い部分につき、申請により払い戻しを受けられます。

負担限度額は所得に応じて異なり、以下のように設定されています(2023年12月8日現在)。

区分負担限度額(月単位)
市町村民税課税世帯課税所得690万円(年収約1,160万円)以上140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満93,000円(世帯)
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満44,400円(世帯)
市町村民税非課税世帯合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超24,600円(世帯)
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下24,600円(世帯)
15,000円(個人)
老齢福祉年金を受給者
生活保護を受給者15,000円(世帯)

高額介護合算療養費制度

高額医療・高額介護合算療養費制度は、1年間(8月1日〜翌年7月31日)で、医療保険と介護保険を合算した自己負担が一定限度を超える場合に、超えた部分につき払い戻しを受けられる制度です。

具体的な限度額は、医療保険の制度や所得ごとに区分され、以下のように設定されています(2023年12月8日現在)。

区分75歳以上(介護保険+後期高齢者医療)70~74歳(介護保険+被用者保険または国民健康保険)70歳未満(介護保険+被用者保険または国民健康保険)
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上212万円
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満141万円
課税所得145万円(年収約370万円)~課税所得380万円(年収約770万円)未満67万円
課税所得145万円(年収約370万円)未満56万円60万円
世帯の全員が市町村民税非課税31万円34万円
世帯の全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下19万円34万円

特定入所者介護サービス費

特定入所者介護サービス費は、介護施設入所者の所得や資産が一定以下の場合、食費や居住費が軽減される制度です。
食費・居住費に関して一定の負担限度額を超えた部分は、介護保険でカバーされます。

特定入所者介護サービス費の制度の適用を希望する方は、負担限度額認定を受ける必要があり、市町村への手続きが求められます。
申請しない限り負担限度額は設定されないので注意しましょう。

具体的な負担限度額は、施設の種類、部屋のタイプ、所得に応じて異なります。

お悩みの方は無料相談・資料請求をご利用ください

家族信託 無料相談

法務・税務・不動産・相続に関する難しい問題は1人で悩んでも問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロに無料で相談してみませんか?

家族信託コーディネーターが、ご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応します。お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたします。

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

法律的な問題・税務に関する問題・不動産・相続に関する難しい問題は1人で悩んでも問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロに無料で相談してみませんか?

家族信託コーディネーターが、ご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応します。お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたします。

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

電話受付時間:9:00〜18:00(平日)

親の介護費用に関するよくある質問

よくある質問

ここでは、介護費用に関してよくある質問に回答します。

親の介護費用を子どもが負担すると贈与税がかかりますか?

親のために介護費用を負担しても、贈与税は課されないのが通常です。
介護費用は、日常生活を送るために必要な費用に過ぎないと考えられるためです。

子どもの介護費用により親が経済的利益を受けたとの見方もできますが、介護費用の負担が必要な限度にとどまる限り、親に贈与税は課されません。

一般常識に照らして明らかに余分な負担でない限り、介護費用の負担が理由で贈与税が問題になることはないでしょう。

なお、介護費用の負担が年間110万円におさまる場合は、生活に必要・不要にかかわず贈与税はかかりません。

贈与税がかかるのは、年間の贈与額が110万円を超えた場合のみです。

親の介護費用を親の口座から引き出しても構わないでしょうか?

介護費用の負担といえども、無断で親の口座からお金を引き出す行為は、他の相続人との関係でトラブルに発展する可能性があります。

窃盗や横領を疑われるリスクもあります。

引き出す際は本人に委任状を書いてもらう、関係者の了解を得るなど、事前の手配が望ましいです。

成年後見人になる、家族信託を組んで受託者になるなどして、立場を明らかにしておくと、正当に権限を与えられた者としてより親の財産を管理しやすくなるでしょう。

親の介護費用を兄弟に請求するにはどうすればよいですか?

介護費用を負担しない兄弟に費用の請求をするにあたっては、以下の方法が考えられます。

  • 支出した介護費用を明確にする
  • 子どもには扶養義務ある点を理解させる

介護負担分の一部請求をするときは、項目ごとに支出した金額を明確にする必要があります。証拠となる請求書や領収書はなるべく保管しておきましょう。

法律(民法877条)で、親子間には扶養義務がある旨を伝えることも有効です。子どもには親の扶養義務があり、法律に根拠がある点、経済的負担も扶養義務に含まれる点を伝えましょう。

まとめ:親の介護費用の負担方法を親子でよく話し合おう

資産計算

親の介護費用で困らないためには、事前の準備が大切です。
親の経済状況、資産状況を確認した上で、介護の方針を決めましょう。

親のお金のみで介護費用をカバーできない場合は、不足部分を子どもの負担で補う必要があります。
利用できる各種公的制度を整理しておいたり、親の資産の流動性を高めておいたりすると、いざというとき困らなくてすみます。

特に、親の資産管理については要注意です。親の認知症が理由で親名義の預貯金・不動産が動かせなくなると、現金が調達できず子どもの家計を圧迫します。

家族信託は認知症に備えた財産管理方法として有効です。親の資産を有効活用し介護費用に充てたい方は、家族信託を検討しましょう。

ファミトラでは、これまで数多くの家族信託に関する相談や、お客さまの家族信託締結のサポートをしてきました。家族信託を検討されている方は、お気軽にファミトラまでお問い合わせください。弁護士や司法書士など相続の専門家をはじめ、家族信託コーディネーターが無料相談を承っております。

また、家族信託の相談の前に自分で知識を習得したい、家族信託のことがよくわからない、家族信託についての基礎知識を知りたい・学びたい方は、以下の無料オンラインセミナーへもぜひ一度ご参加ください。

家族信託の専門家が動画で家族信託で問題解決できる内容や仕組みを解説しています。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

これを読めば「家族信託」のことが丸わかり

全てがわかる1冊を無料プレゼント中!

  • 家族信託の専門家だからこそ作れる充実した内容のパンフレット
  • 実際にご利用いただいたお客様の事例
  • お客様からよくいただくご質問への回答
  • 老後のお金の不安チェックリスト

家族信託の仕組みや実際にご利用いただいた活用事例・よくあるご質問のほか、老後のお金の不安チェックリストなどをまとめたファミトラガイドブックを無料プレゼント中!

これを読めば「家族信託」のことが
丸わかり!全てがわかる1冊を
無料プレゼント中!

  • 家族信託の専門家だからこそ作れる充実した内容のパンフレット
  • 実際にご利用いただいたお客様の事例
  • お客様からよくいただくご質問への回答
  • 老後のお金の不安チェックリスト

PDF形式なのでお手持ちのスマートフォンやパソコンで読める。「家族信託」をまとめたファミトラガイドブックです!

この記事を書いた人

田中総 田中総 家族信託コーディネーター®エキスパート 宅地建物取引士/司法書士

東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。

目次