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要支援・要介護の違いとは?認定基準や介護料金の支給限度額を比較

要支援・要介護の違い

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介護について調べていると「要支援」や「要介護」といった言葉を目にする機会も多いでしょう。

なんとなく支援や介護が必要である、ということはわかるけど、具体的に何を指しているのかわからない方も多いのではないでしょうか。

また、要支援と要介護にはどのような違いがあるのかもよくわかっていない、という方もいるでしょう。

そこで、本記事では要支援・要介護とは何か、また要支援と要介護の違いについて解説します。
具体例を用いながら解説しますので、要支援と要介護の違いを理解してください。

目次

要支援・要介護の違いは介護の必要度

要支援・要介護

要支援・要介護は、生活を送る上でどの程度介護が必要なのかを表す言葉です。

必要となる介護の度合いが小さい順に、大きく分けると以下の3つの段階があります。

  • 自立
  • 要支援
  • 要介護

それぞれの度合いではどのような介護が必要になるのかを見ていきましょう。

自立とは

自立とは、生活を送る上で介護を必要としない状態のことです。

立ったり座ったり歩いたりすることはもちろん、食事をしたり電話をしたりすることも問題なくできる人が「自立」と認定されます。

自立だからといって介護サービスが受けられないことはありません。

しかし、要支援・要介護の方しか受けられないサービスも多くあるため、そのようなサービスは利用できないことを知っておきましょう。

要支援とは

要支援とは、生活に必要なことの多くは自分でできるが、多少は支援が必要である状態のことです。

例えば、立つ座る歩くなどの動作はもちろん、食事をすることも問題ありませんが、風呂掃除は手伝ってもらわなければならない人が「要支援」と認定されます。

要支援には1・2と段階があり、介護の必要性が低いほうが「1」、介護の必要性が高いほうが「2」と区別されます。
「要支援1」と「要支援2」では受けられる介護サービスなどにも違いがあることを覚えておくと良いでしょう。

要介護とは

要介護とは、生活全般において支援が必要な状態のことです。
1人で食事をしたり入浴したりすることが難しくなり、食事や入浴のサポートを受けている人は「要介護」と認定されます。

要介護には1〜5までの段階があり、数字が大きくなればなるほど手厚い介護が必要になります。

【早分かり表】要介護・要支援の認定区分と認定の目安・具体的な状態

要支援・要介護
要介護度認定の目安状態の例
要支援1生活に必要なことはほとんど1人でできる。食事や入浴は問題なく1人でできるが、掃除は支援が必要。
要支援2おおむね生活に必要なことはほとんど1人でできるが、要支援1に比べると支援が必要なことが多い。食事や排泄は問題なく1人でできるが、背中を洗うのに支援が必要。
要介護1立つ動作や歩行が不安定であり、生活の一部で介護が必要な状態。入浴時や着替えにも介護が必要。
要介護2立つ動作や歩行が1人でできないことが多くなり、生活の多くの部分で介護が必要な状態。排せつや入浴はほとんど介護が必要。
要介護3立つ動作や歩行が1人でできず、生活全般で介護が必要。排せつや入浴、着替えでは必ず介護が必要。
要介護4自力でできることはほとんどなく、介護がないと生活もままならない。意思疎通も難しくなる。日常生活の全てで介護が必要で、認知症による暴言、徘徊などにも対応する必要がある。
要介護5寝たきりの状態。意思疎通も困難に。寝たきりの状態。会話が困難。

要介護・要支援の区分による違い①利用できる介護サービス

介助

要介護と要支援の方では、利用できる介護サービスに違いがあります。

以下の順に、どのようなサービスが利用できるのかを見ていきましょう。

  • 要支援1・2の人が利用できるサービス
  • 要介護1~5の人が利用できるサービス

要支援1・2の人が利用できるサービス

要支援1・2の人は、介護予防サービスが使えます。
住んでいる地域で、なるべく自立した生活ができるようにサポートするサービスのことです。

例えば、介護予防訪問看護や介護予防通所リハビリテーションなどが挙げられます。

主な目的は、自立した生活ができるように、心身の状態や機能を維持したり向上したりして、要介護状態にならないように予防することです。

要介護1~5の人が利用できるサービス

要介護1〜5は、介護サービスが使えます。

デイサービスやショートステイなど、自宅にいながら利用できるサービスもあれば、特別養護老人ホームや介護老人保健施設など、施設で生活するサービスもあります。

要介護状態になると、日々介護が必要になるため、家族の手だけで生活を支えるのが困難になってしまうのです。
そこで、必要に応じて介護サービスを利用することで、家族の負担を減らしながら介護を続けることができます。

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要介護・要支援の区分による違い②ケアプラン作成の流れ

打ち合わせ

要支援と要介護では、ケアプランの作成方法も異なります。
そもそもケアプランとは何か、要支援と要介護でのケアプランの作成方法を見ていきましょう。

ケアプランとは

ケアプランとは、介護が必要な方やその家族の要望に応じて適切なサービスを受けられるようにするために作成する介護に関する計画書です。

介護サービスを受けるにはケアプランを作成しなければならず、要支援の場合と要介護の場合で呼び名や作成方法が異なります。

それぞれどのように作成するのかを以下で解説します。

要支援の場合

要支援の場合は「介護予防ケアプラン」と呼ばれます。

介護予防ケアプランを作成してくれるのは、介護が必要な方が暮らしている地域の地域包括支援センターです。
地域包括支援センターは市町村に設置されており、相談は無料でできるため対面もしくは電話などで一度相談してみると良いでしょう。

介護予防ケアプランの作成には、介護が必要な方やその家族から詳細な聞き取りが必要になるため、聞かれたことには素直に答えてください。

要介護の場合

一方、要介護の場合は「ケアプラン」と呼ばれます。

ケアプランを作成してくれるのは、ケアマネージャーです。ケアマネージャーとは介護支援専門員とも呼ばれ、ケアプランの作成や自治体・施設などとの連絡を取ってくれる人のことです。

ケアプランも、介護予防ケアプランと同じく聞き取りをメインに情報収集が行われます。
現状のみならず、悩みや希望、要望を聞かれることもあるので、遠慮なく話してみてください。

要介護・要支援の区分による違い③区分支給限度基準額

介護保険

要介護と要支援は、区分支給限度基準額においても違いがあります。
そもそも区分支給限度基準額とは何なのか、また区分支給限度基準額についても見ていきましょう。

介護費用についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。

区分支給限度基準額とは

区分支給限度基準額とは、要介護度別に定められた介護保険サービスが利用できる上限のことです。
区分支給限度基準額を超えて介護保険サービスを利用したい場合は、全額自己負担となります。

なお、区分支給限度基準額は「円」ではなく「単位」で決められており、実際の金額とは異なる場合があるため注意が必要です。

区分支給限度基準額一覧

区分支給限度基準額の一覧は以下の通りです。

区分区分支給限度基準額(単位)自己負担割合1割自己負担割合2割自己負担割合3割
要支援150325,032円10,064円15,096円
要支援21053110,531円21,062円31,593円
要介護11676516,765円33,530円50,295円
要介護21970519,705円39,410円59,115円
要介護32704827,048円54,096円81,144円
要介護43093830,938円61,876円92,814円
要介護53621736,217円72,434円108,651円

※1単位あたり10円として計算

要介護・要支援の区分による違い④介護サービスの利用料

介護士

先ほど解説したように、介護度によって区分支給限度基準額が異なるため、サービスの利用料も区分によって変わります。
しかし、中には介護度が変わっても利用料が変わらないサービスもあります。

そこで、要介護度で利用料金が変わるサービスと変わらないサービスについて、例を挙げながら見ていきましょう。

要介護度で利用料金が変わる介護サービス

要介護度で利用料金が変わる介護サービスには、以下のようなものが挙げられます。

  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

要介護度で利用料金が変わらない介護サービス

一方、以下のようなサービスは要介護度によって利用料金が変わりません。

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 福祉用具貸与
  • 特定福祉用具販売
  • 住宅改修費の支給

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要支援・要介護の判定方法は?

記入

要支援・要介護の判定方法について解説します。
判定に至るまでの流れや判定の仕組みについて見ていきましょう。

要支援・要介護認定の流れ

要支援・要介護の認定をしてもらうには、各市区町村の窓口で申請をします。
申請を行うと職員などの担当者が自宅を訪問し、認定に必要な聞き取り調査が行われるのです。

この際、市区町村からかかりつけ医に本人の心身についての主治医意見書の作成が依頼され、かかりつけ医が主治医意見書を作成します。

その後、調査結果や主治医意見書をもとにコンピュータや介護認定審査会による審査を経て、市区町村により要介護度が定められます。

要支援・要介護区分の判定の仕組み

では、要支援・要介護の区分は、どのような仕組みで判定されているのでしょうか。

要介護認定は、一次判定がコンピュータで行われ、二次判定が学識経験者による介護認定審査会で行われます。
一次判定では、聞き取り調査などで得た結果から、介護にどのくらいの手間がかかるのかを示す「要介護認定等基準時間」を導き出します。

要支援1〜要介護5まで、それぞれの介護度に対する要介護認定等基準時間が決められていますが、あくまでも「基準」です。実際の介護時間や介護サービスを利用する時間とは無関係です。

要介護認定に関するよくある質問

要支援・要介護

最後に、要介護認定に関するよくある質問を紹介します。

  • 要支援・要介護の区分は一度決まると変わらないのですか?
  • 認定の内容に納得ができません。対処法はありますか?
要支援・要介護の区分は一度決まると変わらないのですか?

要支援・要介護の区分を認定した結果には、期限があるため定期的な更新が必要です。

新たに認定した結果は半年間、更新認定は1年間が有効期限であるため、有効期限が切れるたびに申請し調査を行う必要があります。

また、半年間もしくは1年間の有効期限を待つ前に、体調に著しい変化(回復/悪化)があった場合は、介護度の変更を申請することも可能です。

認定の内容に納得ができません。対処法はありますか?

認定の内容に納得できない場合、市区町村の役所・役場に相談してみてください。

相談者の想定と実際の認定結果になぜ違いがあるのかを教えてもらえます。

それでも役所・役場の説明に納得できない場合は、各都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。

まとめ:要支援・要介護の違いは介護費用にも影響する

要介護

要介護や要支援は、どの程度の介護が必要なのかを表す度合いのことで、要介護のほうがより手厚い介護を必要とします。

要介護のほうが介護サービスの利用にかかる多くの費用を介護保険で賄えるため、家族の負担は小さくなります。
それでも、施設に入所する場合には多くの費用がかかるため、介護費用が足りるか心配になる場合もあるでしょう。

そんなときにはぜひ家族信託を検討してみてください。

親が認知症になると預金口座が凍結されてしまいますが、家族信託を利用すれば親の預金口座が凍結されず、介護費用に充てることができるようになります。

家族信託の利用を考えている場合は、ぜひファミトラにご相談ください。

ファミトラでは相談者とその家族の想いや状況・要望を整理し、弁護士や司法書士等の専門家との間に立って、家族信託契約の手続きが順調に進むよう、調整を行う役割を担う専門家(家族信託コーディネーター)が、無料相談を受け付けています。

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この記事を書いた人

小牟田尚子 小牟田尚子 家族信託コーディネーター®

化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。

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