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ある日突然、預貯金が引き出せなくなったり、残高はあるのに光熱費やクレジットカードの自動引き落としがされていなかったりしたら、それらは口座凍結が原因かもしれません。いきなり口座が凍結されると、訳がわからず困ってしまう人も多いでしょう。原因は1つではなく、対処法も凍結理由によってさまざまです。
ここでは、口座凍結の理由や、凍結理由に応じた解除方法を具体的に解説していきます。
田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。
銀行口座の凍結とは、銀行における各種の取引が停止されることを意味します。
一度口座が凍結されると、預金の引き出しや振込みができず、光熱費やクレジットカードの自動引き落としも止められるため、日常生活に大きな支障をきたします。
凍結を解除するためには一定の手続きが必要となります。なお、凍結対象は全てすべての支店に及びますが、他の金融機関には及びません。
銀行口座が凍結される理由は主に4つあります。1つずつ確認していきましょう。
銀行が口座名義人の死亡を把握したときに口座は凍結されます。
銀行が死亡の事実を知ることができるのは、以下のような場合です。
銀行は、相続手続きが終了するまで相続財産となる預金残高を維持することで、無用な紛争を防止できると考えています。
口座名義人が認知症などにより判断能力がなくなっていると銀行が判断した場合も、口座が凍結されます。判断能力の有無は、以下のような事情から判断します。
判断能力を理由に名義人の預金取引を無効とされないように、銀行は取引を停止するのです。
銀行からの借入れがある場合、その銀行に債務整理による借入金返済の停止を通知すれば、口座は凍結されます。
この場合、銀行は名義人の銀行口座に残されている預金残高と借入金を相殺します。預金残高と借入金が相殺されると、名義人は相殺された分の借入金を返済しなくてよい一方で、残されていた預金残高は消滅します。
最後に、警察が銀行に対して犯罪に使用された可能性があると伝えた口座も凍結されます。具体的には以下のようなケースです。
一度自分名義の口座が犯罪に使われれば、他の口座も一緒に凍結される可能性があるので要注意です。
いきなり銀行口座が凍結される事態は多くありません。
知らない間に凍結されるのは、犯罪に使用された場合くらいです。この場合、警察の情報をもとに取引を停止します。
そもそも、銀行は裁量で口座の取引を停止できません。名義人の死亡や認知症などの口座の凍結事由を把握するまでは、凍結できないのです。
また、ニュース記事を見たり、行員や取引先から情報を得たりした例外を除き、本人や親族からの連絡がない限り、銀行が口座の凍結事由を知ることは困難です。
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ここでは銀行口座が凍結された場合の解除方法を具体的に解説していきます。4つの凍結理由ごとに見ていきましょう。
相続手続きが完了し、銀行所定の必要な書類を提出すれば、口座凍結は解除されます。必要となる主な書類は以下の通りです。
銀行によって必要となる書類は異なりますので、手続きの際は事前に確認しましょう。
成年後見人を選任してもらう必要があります。成年後見人は、判断能力がなくなった本人に代わって預金取引をすることができるためです。
成年後見人は家庭裁判所に申し立てることで選任してもらいます。選任には通常1カ月以上の期間を要します。
成年後見人が口座凍結を解除してもらうために銀行に提出する主な書類は以下の通りです。
銀行からの借入金が消滅すれば口座凍結は解除されます。債務整理の場合、借入金が消滅するのは以下のようなときです。
口座凍結時の預金残高は借入金と相殺されるため、解除されても引き出せる預金が残っていることは多くありません。他方で、債務整理の通知後に振り込まれた預金については、凍結が解除されれば受け取ることができます。
犯罪使用の可能性を理由に口座凍結された場合、簡単に解除できません。凍結解除手続きの流れは以下のとおりです。
届出により必ず口座凍結が解除される保障はありません。また、60日間経過後であっても、届出が不可能だった理由があり、口座が犯罪に使用されていないことを証明すれば、預金の払い戻しができます。
名義人の死亡を理由とする口座凍結の場合、必要に応じて現金の仮払いを受けることが可能です。2つの仮払い制度を紹介します。
名義人の死亡により口座が凍結されても、一定の金額であれば、銀行で仮払いを受けることが可能です。具体的には、以下の金額のうち、いずれか低い方の金額を限度として仮払いを受けられます。
金額の上限がありますが、銀行で払い戻しを受けることができ、費用や手間がかからないため、墓石費用など緊急の出費対応に向いています。
遺産分割協議がなかなかまとまらず、口座凍結が解除できない場合には、家庭裁判所に申し立てることで仮払いを受けられます。この場合、仮払いについての限度額はありません。仮払いを受けたい法定相続人がもつ法定相続分の全額について仮払いを受けられます。
他方で、家庭裁判所を利用する分、手間と費用がかかります。また、この仮払いを申し立てるには、同時に遺産分割調停や審判の申し立てを行うことが必要です。
いきなり口座を凍結されたときのため、6つの予防策で予期せぬ凍結に備えましょう。
口座凍結される前に必要な預貯金を引き出しておきましょう。
例えば、債務整理の場合は、当面の生活資金や、弁護士や司法書士などの専門家へ債務整理手続きを依頼するための費用が必要になります。
また、口座名義人が死亡した場合は、喫緊の支出として葬儀や墓石などの費用が必要です。
生命保険金は受取人の相続財産であるため、口座凍結の影響を受けません。凍結されたとしても、受取人はすみやかに保険金を受け取れます。
生命保険に加入しておけば、亡くなった本人の口座が凍結されていても、保険金により葬儀や墓石の費用といった喫緊の支出を賄うことができます。
複数の金融機関の口座が凍結された場合であっても、まとめて解除手続きをすることはできません。基本的に金融機関ごとに行う必要があります。つまり、口座を保有する金融機関が増えれば増えるほど、手続きにかかる手間と時間は増えていきます。
そのため、平素から使っていない口座は解約し、利用する金融機関の数を限定しておくことが望ましいです。
口座が凍結された場合、口座名義人本人の力だけで解除手続きをすることは難しく、どうしても家族の協力が必要になります。そのため、手続きに必要となる通帳や印鑑などの保管場所を家族で共有しておくことが大切です。
口座名義人本人しか保管場所を知らないために凍結解除の手続きができないといった事態にならないように、事前に対策しておきましょう。
口座名義人の判断能力がなくなった場合であっても、銀行が知る前に成年後見人を選任してもらえば、口座が凍結される心配はありません。成年後見人が本人を代理して預金の引き出しなどの取引を行えるためです。
認知症の症状などにより、自分の氏名や住所を伝えることや、銀行の窓口に行くことが難しい場合は、成年後見制度の利用を検討すべきです。
家族信託を利用すれば、口座名義人の認知症や死亡による口座凍結を防ぐことができます。家族信託では、預貯金を信託財産として、受託者の名義で管理することが可能です。そのため、もともとの口座名義人が認知症になったり、亡くなったりしても、引き続き預金の引き出しや振込みを行えます。
家族信託の詳細についてはこちらをご覧ください。
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銀行口座凍結に関してよくある2つの質問を紹介の上、お答えしていきます。
消滅時効により、預貯金の払い戻しができなくなる可能性があります。
預貯金債権は、銀行については5年間、信用金庫や信用組合については10年間(民法改正施行日の2020年4月1日以降に生じた債権は5年間)で消滅時効が完成します。相続手続きが難航し長期にわたって凍結口座が放置されると、消滅時効により預貯金債権が消滅する可能性があるのです。
なお、消滅時効が完成した場合、法律上は金融機関に払い戻しに応じる義務はありませんが、実務上は応じることが一般的です。
凍結されます。
メガバンクや地方銀行と同様に、ネットバンクであっても凍結理由があれば、口座は凍結されます。解除方法や必要となる主な書類も、メガバンクや地方銀行などと同じです。具体的な手続きは銀行ごとに異なりますので、まずは問合せ窓口に電話してください。
なお、ネットバンクでは対面で書類のやりとりを行わないため、店舗がある銀行に比べて凍結解除の手続きに手間や時間がかかる場合があります。
本記事では、銀行口座が凍結される理由や凍結解除の方法、凍結に対する備えについて解説しました。
認知症による預金口座凍結は、判断能力の低下に伴うリスクを減らすために重要です。
しかし、この状況に適切に対処するためには、正しい情報と対策が必要です。ファミトラでは、認知症に関連する法律や税務、不動産、相続などの問題に対して無料で専門的なアドバイスを提供しています。
お悩みや不明点がある場合は、ぜひ専門家への相談をご活用ください。私たちはお客様のご状況に合わせた最適なサポートを提供いたします。
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化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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